2014.11.10(月)【定款の作成日】(金子登志雄)

2014-11-10 17:39:40 | Weblog
2014.11.10(月)【定款の作成日】(金子登志雄)

 株式会社の設立手続において、本来は、定款認証後に出資金を払い込まねば
ならないが、定款作成日以降であれば、登記を受理するという取扱いがなされ
ています。

 では、11月4日に発起人全員で定款内容に合意し、5日に司法書士に電子
定款作成を委任し、司法書士も5日付でPDFで定款を作成したが、実際の電
子署名は10日にして、公証人役場に電子申請し、11日になって公証人の認
証を得たところ、登記直前に出資金の入金が7日になされていたという場合に、
登記は受理されるでしょうか。

 結論は受理されますが、先般、司法書士仲間からの情報で、某県の公証人役
場から、電子署名した日である10日が定款作成日だから、PDF定款の作成
日も5日でなく10日にすべきだといわれたそうです。

 もちろん、これでは登記に支障が生じるので、作成日は5日、電子署名の日
は10日にして認証してもらったようですが、私は定款の作成日は法の趣旨ご
とに異なり1つではなく、本件では電子署名が可能であった5日だと考えてい
ます。次の場合で説明します。

 1.発起人全員が合意し内容の確定日(内部的な効力発生日)・・・4日
 2.文書や電磁的記録として作成した日(文書化された日)・・・・5日
 3.この文書又は電磁的記録に署名した日(様式の完成日)・・・10日
 4.公証人の認証日(対外的に効力を生じた日)・・・・・・・・11日

 取締役会を開催し決議した日が4日で、取締役会議事録を作成し出席役員が
署名押印した日が5日だった場合に、取締役会の決議の日を5日だと主張する
人はいません。これと同様に定款作成日も合同行為が確定した4日だといいた
いところですが、定款の作成は「要式行為」だという特徴があります。取締役
会決議の効力発生と同視するわけには行きません。

 要式行為というのは結婚(婚姻契約)が役所への「届出」で効力を生じるの
と同じく、意思表示だけでは法律効果が発生しない行為をいいます。

 しかし、結婚と相違し、定款作成の要式行為は、押印の場合でいえば「作成
日4日、5日に押印」でも作成日は実務上4日と扱われるでしょうから、電子
定款で「作成日5日、電子署名日10日」でも、作成日は5日と扱うべきです。

 そうでなければ、5日に電子署名したのに、誤字があったので10日に電子
署名をし直した場合でも10日が作成日とされてしまいます。公証人役場で、
ここをこう直せと指示されたら、電子定款作成日が予定した日とずれてしまい
ます。

 したがって、対外的には電子署名日が定款作成日だとしても、発起人内部や
登記上は文書に記載された作成日をもって作成日と扱ってよいのではないでし
ょうか。少なくとも、定款作成と出資金入金日との関係では様式行為が完成し
た日ではなく、定款内容が書面として作成され、いつでも署名が可能になった
日として問題ないと考えます。
http://esg-hp.com/


東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」

2014-11-10 15:35:07 | 会社法(改正商法等)


東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_11/p02-13.pdf

○ 訴状に添付すべき付属書類
イ 定款又はそれに類する書証
 会社組織に関する訴えでは,定款又はそれに類する書証も事前にご提出いただけると,訴状審査等が速やかに進んでいきます。また,上記表に記載した代表者が監査役になるか否かを判断する必要がある事件については,商業登記(履歴事項証明書)を見ただけでは,監査役設置会社という登記がされていても,実際に会社法の定義における監査役設置会社かどうか(監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されているかどうか。)が判別できない場合がありますので,定款写しの提出をお願いしています。


 改正会社法が施行されると,定款の「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨の定めが登記事項に追加されるが,附則による経過措置により,施行後約10年の間は,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」にもかかわらず,その旨が登記されていない株式会社が存することになるので,裁判所としては,「公開会社でない株式会社」において,「監査役設置会社」と登記されている場合に,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨が登記されていない株式会社については,監査役の権限を確認するために,定款の写しの提出を要請すべきということになる。


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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案

2014-11-10 10:44:53 | いろいろ


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0

 「地方公共団体情報システム機構、都道府県及び市町村において保存している本人確認情報(現行は原則5年間)の保存期間について、番号制度導入による年金、税等の個人番号利用事務への対応等に鑑み150年間に延長する」とあるが・・・。

 施行令第34条第1項の「5年」は,改正対象になっていないため,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間は,「5年」のままである。

 例えば,戸籍の附票には,住所移転の履歴が記載されるが,戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証することができなくなってしまうという問題が改善されないのである。

 改正意見を出さねば。

 意見募集は,平成26年12月8日(月)まで。


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京都に「億ション」ラッシュ

2014-11-10 10:22:34 | 私の京都


朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141108-00000025-asahi-soci

 景気がよさそうに見えますが,購入者が東京資本だったり,外国資本だったりでは,準空き家が増えるだけなんですけどね。


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「銀座でバイト」が原因で「女子アナ」就職内定取消し

2014-11-10 09:54:49 | 労働問題


現代ビジネス
http://news.livedoor.com/article/detail/9449343/

 日本テレビに女子アナとして就職が内定していた大学生が,「銀座でバイト」が原因で,内定を取り消されたとして,訴訟沙汰になっているそうだ。

 いまどきの女子大生のアルバイトとして「水商売」は決して珍しくないだけに,訴訟の行方が注目の的である。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
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Unknown (秋田音頭) 2014-11-05 19:49:21 内藤先生,こんにちは。

 個人情報の第三者提供の制限に係る個人情報保護法23条1項1号には,提供制限の例外として「法令に基づく場合」とあり,法務省のガイドライン等々によれば,この法令には弁護士会照会を規定する弁護士法23条の2が含まれる,とされています。表題の可否を考える場合,先ずここがスタート地点になるのではないでしょうか。「顧客の同意がなければ回答しない」とだけ言われても,収まりがつかないと思います。

毎日の記事,掘り下げ不足というか,踏み込みが足りないような気がします。


個人情報の保護に関する法律

(第三者提供の制限)
第二十三条  個人情報取扱事業者は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(以下,省略)
御回答 (内藤卓) 2014-11-05 21:02:38  弁護士法第23条の2の照会も錦の御旗ではないので,銀行としては,正当事由があるとして提供することもできるが,提供しなくてもよい,ということになります。

 銀行の立場としては,単純に提供するわけにはいかないと思いますよ。
銀行の立場としては,単純に提供するわけにはいかないと思いますよ (みうら) 2014-11-10 17:24:04 そのとおりです。
警察からでも応じないことがほとんどですから。
平成26年11月10日 金融安定理事会による市中協議文書「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収力の充実」の公表について掲載しました。

平成26年11月10日 クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制に関する店頭デリバティブ主要当局者会合(ODRG)からG20への報告書の公表について掲載しました。

平成26年11月10日 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令の整備に関する政令(案)」を公表しました。

平成26年11月10日 「金融リテラシー(知識・判断力)を身に付けるためのシンポジウム」を開催(金沢)します。

平成26年11月10日 2014年金融消費者保護国際組織(FinCoNet)年次総会等の開催について掲載しました
http://www.fsa.go.jp/
FATF(金融活動作業部会)声明が公表されました

FATF全体会合(10月22~24日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に戦略的欠陥を有する国、地域に係る声明が採択され、2014年10月24日付で公表されておりますので、お知らせ致します。
なお、同会合において文書「国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス」も採択され、2014年10月24日付で公表されておりますので、併せてお知らせ致します。詳細については、以下をご覧下さい。

《FATF声明》
 2014年10月((原文)(仮訳))

《国際的な資金洗浄・テロ資金供与対策の遵守の改善:継続プロセス》
 2014年10月((原文)(仮訳))
http://www.mof.go.jp/international_policy/convention/fatf/fatfhoudou_261110.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

水銀条約政府間交渉委員会第6回会合が開催されました(11月10日)
「第8回 製品安全対策優良企業表彰」受賞企業が決定しました~製品安全に対して積極的に取り組む企業を表彰します!~(11月10日)
日・コロンビア経済連携協定(EPA)交渉第8回会合が開催されました(11月10日)
第3回商標五庁(TM5)会合を開催します~商標ユーザーセッションのご参加をお待ちしています~(11月10日)
アブダビ首長国との石油共同備蓄プロジェクトの継続を取り決めました~産油国との共同備蓄事業を強力に推進します~(11月10日)
http://www.meti.go.jp/


パナマ運河の拡張計画とパナマ海事政策に関するセミナーを開催します
.

平成26年11月10日

 国土交通省海事局はこの度、海洋政策研究財団との共催により、パナマ共和国からキハーノ運河庁長官及びバラカット海事庁長官を招き、パナマ運河の拡張とパナマの海事政策に関するセミナーを下記の通り開催いたしますので、お知らせいたします。
参加を希望される方は、参加申込書に必要事項を記入し、平成26年11月18日(火)までに、E-mailまたはFaxにて事務局までお送り願います。

. .



1.日時
.
平成26年11月21日(金) 13:30 ~ 17:00 (13:00開場)
.



2.場所
.
海運ビル 2階 国際会議場 (東京都千代田区平河町2-6-4)
.



3.プログラム
.
(日英同時通訳あり)

13:30~13:40  主催者開会挨拶
13:40~14:10  ≪講演≫パナマ運河の拡張計画と今後の見通し(仮題)
         Jorge Luis Quijano Arango(ホルヘ・ルイス・キハーノ・アランコ゛)氏 パナマ運河庁長官 
14:10~14:40  ≪講演≫パナマにおける海事政策と戦略(仮題)
         Jorge Barakat Pitty(ホルヘ・ハ゛ラカット・ヒ゜ッティ)氏 パナマ海事庁長官
14:40~15:00  ≪コーヒー・ブレイク≫
15:00~17:00  ≪パネルディスカッション≫
         テーマ:「今後の国際海上物流のハブとしてのパナマへの期待」
         コーディネーター:星野 裕志 氏(九州大学大学院教授)
         パネリスト:Jorge Luis Quijano Arango氏(パナマ運河庁長官)
               Jorge Barakat Pitty氏(パナマ海事庁長官)
               鈴木  修 氏((一社)日本船主協会副会長)
               上田 直樹 氏((一社)日本造船工業会(三菱重工業(株)船舶・海洋事業部副事業部長))
               上林 拓生 氏(三菱商事(株)新産業金融事業グループ物流本部戦略企画室長)
               城所 秀樹 氏(東京ガス(株)原料部LNG契約担当部長)
               土屋 俊実 氏(中部電力(株)燃料部長)
--------------------------------------------------------------------
17:30~19:00  レセプション

.



添付資料
.
開催案内&参加申込書(Word形式)

セミナーリーフレット(日本語版)(PDF形式)

Expansion of the Panama Canal and Maritime Policy of Panama(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000173.html
それから、「存続会社が存在していない」ナンテコトは、通常想定されていないでしょうケド、事前開示書類の内容としては、相手方の計算書類等も必要ですよね~。。。
存続会社の設立前に、そんなコトを開示できるハズがありません。
コッチは、オマケみたいな理由ですかね?(~_~;)

。。。というコトで、分かったような?分からないような???。。。ではありマスが(~_~;)
一般的に、契約締結前でも株主総会の承認を受けるコトはできる。。。と考えられるとしても、それは、当事者間の合意があり、契約内容が事実上確定している場合。。。つまり、最低限、当事会社それぞれの業務執行機関の承認を得ている必要がある。。。って感じで整理できるかな?
で、今回、事実上は(関係者の間で)契約内容は確定しているんですケドね。。。やっぱり、それは屁理屈で、「相手の会社が設立することを条件にする」ってのは、マズイだろ~。。。と思っております。

なかなか難しいですね~。。。
ご意見をお寄せくださいマシ♪
京福電鉄が成立されることを条件に合併認可された例があります。京都電灯から京福が分離した後合併。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/98ec891964358fedd755e9d178d3fbff

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