12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。

2014-11-21 17:57:28 | Weblog
12月静岡県議会で危険ドラッグ運送規制条例へ。
2014.11.21(金)【合理性判断】(金子登志雄)

 昨日「商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした」
と書きましたが、これが合理性根拠につながるようでした。

 たとえば、代表取締役の予選をする合理性がない、合理的期間でない………
などという理由付をすることで、際限なく予選が広がることを防止したいよう
でした。そのため、商事課の多数は、代表取締役の予選については、非常に狭
く捉えている感触でした。

 即座に反論しました。合理性というのは登記官が判断することではなく、裁
判所が判断することであって、会社が合理性があると判断して決定したことを
登記官の判断で否定するのはいかがなものかと。

 登記の却下事由は、適法性判断であり、判断者によって異なる合理性などと
いう曖昧な判断は可能な限り避けていただきたいのですが、企業と直接接触す
るわれわれは、この会社なら問題ないと「個別」判断して申請しているのに対
し、商事課は一般論で判断し、問題が起きたら困るという性悪説に立脚してし
まうようでした。

 立場が変われば結論も異なるのは致し方ないことですが、19日のような座
談会で官民交流が増えれば、こういうことも徐々に改善されることでしょう。
代表取締役を予選するような会社は上場会社の100%子会社が中心であり、
問題が生じることはまずありませんので、引き続き、民間の意見を声を大にし
て伝えたいと思っています。それまでは、拙著にあるように、定款で代表取締
役は株主総会でも選定できるようにし、総会で予選しておくのが無難です。


2014.11.20(木)【素晴らしい座談会】(金子登志雄)

 昨日は、きんざいの登記雑誌「登記情報」の新年号特集用に、法務省商事課
と元登記官である神崎先生を中心とする民間側(商業登記倶楽部関係者)で、
会社法施行8年を記念し、商業登記の諸問題につき座談会がありました。商業
登記倶楽部に関係する私と鈴木龍介さんが司法書士として参加しました。

 実に有意義な座談会でした。お互いの誤解も解けました。われわれ民間側は、
法務省のお役人様達は、さぞ頭が固いのだろうという先入観を持ってしまう傾
向がありますが、商事課課長様はじめ、実に気さくで非常に話しやすく、考え
方も柔軟でした。

 外部に発表されたものをみると、その柔軟なニュアンスが通じませんが、同
じ商事課内部でもさまざまな意見が飛び交うようで、少なくともわれわれと意
見を同じくする方がいらっしゃるとのことで、ほっとし、安心しました。した
がって、現時点では、商事課内部で少数説でも、われわれ民間側と同じ意見が
明日の多数派になる可能性も十分に残されているわけです。

 逆に、商事課の立場からは、無責任でいられるわれわれ民間人と相違し、責
任あるお立場ですから、これをOKにすると際限がなくなり、さまざま問題が
生じかねないという危惧から保守的な回答をしてしまうこともあるようでした
が、われわれ民間側の意見を聞き、ごくごく通常のありふれた出来事を、なぜ、
登記で受理してくれないのかという不満であることをご理解いただきました。

 座談会の内容は雑誌に掲載されますので、ここには書きませんが、このよう
な有意義な座談会を企画してくれた登記情報編集部には、感謝です。登記情報
は月刊誌ですが、年間たったの1万円程度です。ぜひ、ご購読のうえ、新年号
の座談会を読んでください。
http://esg-hp.com/
>物置だけの登記なんてしたら逆に懲戒ですよ
いつもの調子で法務局に照会してみてください。
現在ハッキングのために停止中なんですよね。再開したらね。


冠婚葬祭互助会解約金訴訟

2014-11-20 12:43:14 | 消費者問題


九州朝日放送
http://www.kbc.co.jp/top/news/lbi/kbc_0003.html

 冠婚葬祭の互助会解約金をめぐる訴訟で,NPO法人消費者支援機構福岡が勝訴。

cf. NPO法人消費者支援機構福岡
http://www.cso-fukuoka.net/


コメント












不在者財産管理人による相続の単純承認

2014-11-20 09:24:06 | 家事事件(成年後見等)


名古屋高裁平成26年9月18日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84633

【判示事項の要旨】
不在者財産管理人が,不在者が相続した財産を家庭裁判所の許可を得て売却した行為が,不在者にとって,民法921条1号の単純承認に当たるため,後に,不在者が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にした相続放棄は無効であるとされた事例
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!

組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!
当然可能ですよね。
http://blog.goo.ne.jp/chararineko

平成26年11月21日(金)


【お知らせ】指定公証人の変更について

 平成26年12月1日(月)に,次の公証役場において,指定公証人の変更が予定されています。電子公証手続の申請に当たっては,申請先の指定公証人にご留意願います。
 なお,指定公証人につきましては,法務省ホームページに掲載している「指定公証人一覧」をご覧ください。





法務局名

公証役場名



東京法務局

王子公証役場



東京法務局

昭和通り公証役場



 また,指定公証人の変更に伴い,申請用総合ソフトの指定公証人ファイルの更新を行います。平成26年12月1日(月)午前8時30分以降に申請用総合ソフトを起動すると,上記公証役場における指定公証人の変更情報が反映された指定公証人ファイルに更新することができます。
 更新方法については,こちらをご覧ください。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201411.html#HI201411201912
解党を決めたみんなの党の山内康一、中島克仁両衆院議員が20日午前、党本部を訪れ、海江田万里代表に入党を申し入れた。会談には枝野幸男幹事長、福山哲郎政策調査会長が同席した。これに先立ち山内、中島両議員は、みんなの党へ離党届を提出した。

 海江田代表は「仲間として頑張ろう。民主党への参加を心から歓迎する」と述べ、枝野幹事長、福山政調会長も「これまでさまざまな活動のなかでなぜ違う党にいるのだろうという思いを持っていた」「フリーエージェントで強力な仲間を得た思い」と述べ、両議員の申し出を歓迎した。
http://www.dpj.or.jp/article/105485

<北海道新幹線>列車名は「はやぶさ」「はやて」 

毎日新聞 11月20日(木)13時42分配信



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北海道新幹線の先頭車両=北海道函館市の函館港で2014年10月13日、手塚耕一郎撮影

 JR北海道は20日、2016年3月に新青森(青森市)-新函館北斗(北海道北斗市)間で開業する北海道新幹線の列車名を東北新幹線と同じ「はやぶさ」「はやて」にすると発表した。一般公募せず、社内で決めた。

【写真特集・北海道新幹線】報道公開された北海道新幹線の運転席

 東北新幹線の「E5系」をベースにした「H5系」(10両編成)の新型車両を使用する。走行試験は12月1日から始まり、開業準備が本格化する。

 北海道新幹線は新青森と札幌市を結ぶ約360キロ。このうち青函トンネルを通る新青森-新函館北斗間約148キロを部分開業する。東京-新函館北斗の所要時間は4時間10分になる。【鈴木勝一】
2014年11月20日「地域再発見プロジェクト」産直市進行中!上野駅において「信州産直市」を開催します。 [PDF/177KB]北海道新幹線の列車名決定について [PDF/7KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
12/22まで!函館駅⇔新函館北斗駅間 アクセス列車愛称名募集中!
http://www.jrhokkaido.co.jp/new/camindex.html
11月21日 平成26年11月1日現在のデータに更新しました
内容:平成26年11月 1日現在の法令データ(平成26年11月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年11月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,925 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,067 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,627 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,039  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年12月下旬
内容:平成26年12月 1日現在の法令データ(平成26年12月 1日までの官報掲載法令)

http://law.e-gov.go.jp/announce.html
187

16

外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案

成立

経過

本文
187

21

公職選挙法等の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過

本文
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
【第38号 平成26年11月20日(木)】

委員会及び調査会等経過
○議事経過 今二十日の委員会の議事経過は、次のとおりである。
  法務委員会(第八回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九
   号)(衆議院送付)
   検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一
   〇号)(衆議院送付)
    右両案について上川法務大臣及び政府参考人に対し質疑を行っ
    た後、いずれも可決した。
  外交防衛委員会(第九回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣
   法第一三号)(衆議院送付)について江渡防衛大臣から趣旨説明
   を聴き、同大臣及び政府参考人に対し質疑を行った後、可決した。
  文教科学委員会(第六回)
   政府参考人の出席を求めることを決定した。
   原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害
   賠償資金の補助等に関する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)
   原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関
   する法律の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)
    右両案について下村文部科学大臣及び政府参考人に対し質疑を
    行った後、いずれも可決した。
  議院運営委員会理事会
   本会議及び本委員会の運営等について協議を行った。
  災害対策特別委員会(第六回)
   災害対策樹立に関する調査の継続調査について決定した。
   委員派遣については委員長に一任することに決定した。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/koho/187/koho/ko270201411200380.htm
議事日程


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 国会回次

 187



 本会議年月日

 平成26年11月21日(金)






 第 一 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別
     措置法案(第百八十六回国会、内閣提出)(参議院送
     付)

 第 二 財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関
     する法律の一部を改正する法律案(第百八十六回国会
     、本院提出)(参議院送付)

 第 三 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内
     閣提出、参議院送付)
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_honkaigi.nsf/html/honkai/nittei20141121.htm


事件番号

 平成26(し)560



事件名

 保釈許可決定に対する抗告の決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成26年11月18日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成26(く)554



原審裁判年月日

 平成26年10月29日




判示事項





裁判要旨

 1 受訴裁判所によってされた刑訴法90条による保釈の判断に対する抗告審の審査の方法
2 詐欺被告事件において保釈を許可した原々決定を取り消して保釈請求を却下した原決定に刑訴法90条,426条の解釈適用の誤りがあるとされた事例



参照法条





全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84641



事件番号

 平成26(し)578



事件名

 勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件



裁判年月日

 平成26年11月17日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 その他



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 京都地方裁判所



原審事件番号

 平成26(む)4113



原審裁判年月日

 平成26年11月7日




判示事項





裁判要旨

 迷惑行為防止条例違反被疑事件において勾留請求を却下した原々裁判を取り消して勾留を認めた原決定に刑訴法60条1項,426条の解釈適用の誤りがあるとされた事例



参照法条





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84640



事件番号

 平成25(行ウ)23



事件名





裁判年月日

 平成26年11月6日



裁判所名・部

 奈良地方裁判所



結果





原審裁判所名





原審事件番号





原審結果






判示事項の要旨





全文

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84639



平成26年11月21日(金)定例閣議案件






一般案件


日本放送協会平成25年度財産目録,貸借対照表,損益計算書,資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書並びに監査委員会及び会計監査人の意見書を国会に提出することについて(決定)

(総務省)

日本放送協会平成25年度業務報告書及び同報告書に付する総務大臣の意見並びに監査委員会の意見書を国会に送付することについて(決定)

(同上)

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約の承認について(決定)

(外務省)
公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国連邦との間の条約(決定)

(外務省)


公布(法律)


地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(決定)

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(決定)

国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(決定)

日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(決定) 

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(決定)

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律(決定) 

空家等対策の推進に関する特別措置法(決定)

外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律(決定) 

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(決定)

医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律(決定)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律(決定)


政 令


金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(金融庁)

金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理等に関する政令(決定)

(同上)

保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

保険業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)

不当景品類及び不当表示防止法第12条第1項及び第2項の規定による権限の委任に関する政令の一部を改正する政令(決定)

(消費者庁)

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令(決定)

(総務省)

電気通信事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(決定)

(同上)

電気通信事業法施行令の一部を改正する政令(決定)

(総務・財務省)

花きの振興に関する法律の施行期日を定める政令(決定)

(農林水産省)

花きの振興に関する法律施行令(決定)

(農林水産・財務省)


平成26年11月21日(金)臨時閣議案件






一般案件


政府声明(決定)

(内閣官房)

衆議院議員総選挙の施行公示について(決定)

(同上)
平成26年11月21日 金融審議会「投資運用等に関するワーキング・グループ」(第4回)を開催しました。

平成26年11月21日 平成26年金融商品取引法等改正(6ヶ月以内施行)に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月21日 「保険業法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

平成26年11月21日 IFRSの任意適用の積上げに関する取組みの公表について掲載しました。

平成26年11月20日 韓国金融委員会及び韓国金融監督院との間における金融監督分野の協力に関する覚書について公表しました。

平成26年11月20日 日韓金融協議の開催について公表しました。

平成26年11月20日 第48回金融トラブル連絡調整協議会を開催します。

平成26年11月19日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月18日)

平成26年11月19日 全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定について公表しました。

平成26年11月19日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/

2014年11月21日

国際電気通信連合(ITU)全権委員会議の結果概要

情報通信国際戦略局



2014年11月21日

電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案に関する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月21日

行政機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会「中間的な整理」の公表

行政管理局



2014年11月21日

個人企業経済調査(動向編)平成26年7~9月期結果(確報)

統計局



2014年11月20日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(仮称)案に対する意見募集の結果

自治行政局



2014年11月20日

政治資金規正法に基づく政治団体の届出事項の異動の届出

自治行政局



2014年11月20日

「地方財政の健全化及び地方債制度の見直しに関する研究会」 の開催

自治財政局



2014年11月20日

「電波政策ビジョン懇談会 最終報告書(案)」に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月20日

株式会社インペリアルに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html


11月21日

法制審議会民法(債権関係)部会第92回会議の議事録を掲載しました。 
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11月21日

法制審議会民法(債権関係)部会第91回会議の議事録を掲載しました。 
.



11月20日

説明会情報を更新しました!! 
.



11月20日

法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第4回会議の議事録を掲載しました。 
.



11月20日

司法試験の実施に関する司法試験委員会決定等について 
.



11月20日

平成27年司法試験予備試験受験願書の交付等について 
.



11月20日

人権侵犯事件統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月20日

訟務事件統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月20日

少年矯正統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月20日

登記統計統計表(平成26年9月分月報公表) 
.



11月20日

「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」の更新(平成26年11月20日) 
.



11月19日

法務省ホームページ運用停止のお知らせ(平成26年11月22日(土)) 
http://www.moj.go.jp/#info03
財務省

日・ドイツ税関相互支援協定が署名されました



11月19日(水)、ドイツ・ベルリンにおいて、日・ドイツ税関相互支援協定(税関に係る事項における相互支援及び協力に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定)が、中根猛駐独大使とシュテファン・シュタインライン独連邦外務省事務次官及びヴェルナー・ガッツァー独連邦財務省事務次官との間で署名されました。

本協定は、双方の税関当局が、それぞれの関税法令を適正に執行し、税関手続の簡素化・調和化を含む貿易円滑化措置及び効果的な水際取締りを実現する観点から、不正薬物の密輸情報の交換を含む相互支援等を行うための法的な枠組みを提供するものです。

我が国は、既にEU(欧州連合)と税関相互支援協定を締結していますが、不正薬物や銃器等の水際取締り権限はEU加盟国にあり、実際の税関手続の執行面も加盟国が担っております。したがって、本協定は、EUとの協定では対象としていない不正薬物や銃器等の取締りに関する協力も対象としており、今後、これらの分野におけるドイツの税関当局との協力関係が強化されます。

本協定は、我が国にとって27番目の協力の枠組みであり、署名30日後となる本年12月19日に発効することになります。

【日・ドイツ税関相互支援協定の主な内容】

○ 支援・協力の内容
•両税関当局は、要請に応じ又は自己の発意により、関税法令の適正な適用の確保並びに関税法令違反の防止、発見及び調査のために必要な情報を相互に提供する。
•両締約国政府は、それぞれの税関手続の簡素化及び調和のため、それぞれの税関当局を通じて協力するよう努める。

○ 支援・協力の条件
•この協定は、両締約国政府により、それぞれの国の法令に従い、かつ、それぞれの税関当局の利用可能な資源の範囲内で適用される。
•提供される情報は、秘密として取り扱われ、また、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されない。
•主権、安全等重要な利益を侵害する場合には、支援を拒否し、又は保留することができる。

(資料1)日・ドイツ税関相互支援協定(和文) [PDF,140kb]
(資料2)日・ドイツ税関相互支援協定(英文) [PDF, 28kb]

(参考)税関相互支援協定等の現状(2014年11月20日現在)
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/cmaa/ka20141120.htm

原子力損害賠償紛争解決センター和解実例の公開について
和解事例の公表について(方針) (PDF:65KB)


 個別事案の和解仲介の結果を公表いたします。

 ※今回 新しく公表した和解契約書は番号948から番号959になります。
http://www.mext.go.jp/a_menu/genshi_baisho/jiko_baisho/detail/1329134.htm
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

[LPガス]大阪府内でガス漏えい爆発事故(軽傷1名)が発生しました(11月21日)
『ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について』を公表します(11月21日)
[都市ガス]京都府内で火災事故(人的被害なし)が発生しました(11月20日)
「『攻めのIT経営』中小企業百選」を募集します!(11月20日)
圧縮水素スタンドの技術基準を改正しました~今後、液化水素貯槽を使用した圧縮水素スタンドの整備が促進されることが期待されます~(11月20日)
日本工業規格(JIS規格)を制定・改正しました(平成26年11月分)(11月20日)
第6回日中韓自由貿易協定(FTA)交渉会合(局長/局次長会合)が開催されます(11月19日)
外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸出禁止)を行いました(11月19日)
平成26年上期(1月~6月期)工場立地動向調査結果(速報)を公表します(11月19日)
「第4回日本・アラブ経済フォーラム」の開催を延期します(11月19日)
http://www.meti.go.jp/
最新の検査報告


会計検査院は、日本国憲法第90条の規定により、国の収入支出の決算を検査し、会計検査院法第29条の規定に基づいて、平成25年度決算検査報告を作成し、平成26年11月7日、これを内閣に送付しました。

また、河戸会計検査院長は安倍内閣総理大臣に手交する際に、その概要を説明しました。

この検査報告には、25年度の歳入歳出決算、政府関係機関の収入支出決算などについて、会計検査院が26年次中に実施した会計検査の成果が収録されています。
平成25年度決算検査報告の概要
平成25年度決算検査報告の本文

24年度以前の検査報告は、検査報告データベースからもご覧いただくことができます。あわせてご利用下さい。
http://www.jbaudit.go.jp/report/new/index.html
衆法 第187回国会 21 公職選挙法等の一部を改正する法律案





   公職選挙法等の一部を改正する法律案
 (公職選挙法の一部改正)
第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
  第九条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十条の四並びに第三十条の五第一項中「満二十年」を「満十八年」に改める。
  第百三十七条の二の見出し中「未成年者」を「年齢満十八年未満の者」に改め、同条第一項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同条第二項中「満二十年」を「満十八年」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
 (地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  第十八条中「満二十年」を「満十八年」に改める。
 (漁業法の一部改正)
第三条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
  第八十七条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「二十年」を「年齢満十八年」に改める。
 (農業委員会等に関する法律の一部改正)
第四条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
  第八条第一項中「二十年」を「満十八年」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
 (適用区分)
第二条 第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下「新公職選挙法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条、地方自治法第八十五条第一項及び第二百九十一条の六第七項、市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項並びに大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成二十四年法律第八十号)第七条第六項に規定する投票(以下「住民投票」という。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び住民投票については、なお従前の例による。
2 第三条の規定による改正後の漁業法(附則第四条及び第六条において「新漁業法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(附則第四条及び第六条において「新農業委員会等に関する法律」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
 (準備行為)
第三条 新公職選挙法第三十条の六第一項の登録を受けようとする者(施行日において年齢満十八年以上の日本国民に限る。)は、この法律の施行前においても、新公職選挙法第三十条の五第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同項の規定による申請とみなす。
 (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (選挙犯罪等についての少年法の特例)
第五条 家庭裁判所は、当分の間、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の規定にかかわらず、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法第二百四十七条の罪若しくは同法第二百五十一条の二第一項各号(漁業法及び農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。)に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪、同法第二百五十一条の三第一項の組織的選挙運動管理者等と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪若しくは同法第二百五十一条の四第一項各号に掲げる者と認める者であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した同項に規定する罪又は海区漁業調整委員会の委員の選挙の当選人若しくは農業委員会の委員の選挙の当選人であって年齢満十八年以上満二十年未満のものが犯した漁業法第九十四条若しくは農業委員会等に関する法律第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第二百五十一条に規定する罪の事件(次項及び第三項において「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。この場合においては、同条第二項ただし書の規定を準用する。
2 連座制に係る事件に関する少年法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第二十条」とあるのは、「公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第   号)附則第五条第一項」とする。
3 家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法(他の法律において準用する場合を含む。)及び政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に規定する罪の事件(第一項前段に規定する場合に係る連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官に送致するかどうかを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。
4 年齢満十八年以上満二十年未満の者であるときに犯した罪に係る公職選挙法(農業委員会等に関する法律において準用する場合を含む。)、漁業法及び政治資金規正法の規定の適用については、当分の間、少年法第六十条の規定は、適用しない。
 (少年法の特例に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定、新漁業法の規定及び新農業委員会等に関する法律の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に係る少年法の適用については、なお従前の例による。
 (検察審査会法の適用の特例)
第七条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第六条各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 検察審査会事務局長は、当分の間、検察審査会法第十二条の二第一項の規定により検察審査員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第九条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
 (民生委員法の適用の特例)
第八条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。
 (人権擁護委員法の適用の特例)
第九条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。
 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の適用の特例)
第十条 年齢満十八年以上満二十年未満の者については、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十五条第一項各号に掲げる者とみなして、同法の規定を適用する。
2 地方裁判所は、当分の間、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十三条第一項(同法第二十四条第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判員候補者名簿を調製したときは、直ちに、同法第二十条第一項の通知をした年の次年の一月一日の時点における年齢満二十年未満の者を、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。
 (法制上の措置)
第十一条 国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
     理 由
 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十五号)附則第三項の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。









   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、選挙人名簿関連システムの改修等に係る費用として約十一億円、啓発に係る費用として約十九億円、選挙の管理執行に係る費用として約二億円の見込みである。

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