【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2012-10-15 20:44:53 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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アクセスとランキングの状況を表示します。ランキングは上位30000件まで表示されます。

過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.10.14(日) 212 PV 87 IP 18248 位 / 1774151ブログ
2012.10.13(土) 332 PV 133 IP 7888 位 / 1773839ブログ
2012.10.12(金) 291 PV 138 IP 6573 位 / 1773518ブログ
2012.10.11(木) 428 PV 167 IP 6206 位 / 1773148ブログ
2012.10.10(水) 383 PV 153 IP 8904 位 / 1772703ブログ
2012.10.09(火) 273 PV 128 IP 12328 位 / 1772230ブログ
2012.10.08(月) 287 PV 118 IP 14820 位 / 1771831ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2012.10.07 ~ 2012.10.13 2153 PV 901 IP 10266 位 / 1773839ブログ
2012.09.30 ~ 2012.10.06 1991 PV 844 IP 13024 位 / 1771197ブログ
2012.09.23 ~ 2012.09.29 2105 PV 840 IP 12594 位 / 1768557ブログ

トータルアクセス数
トータルアクセス数を任意の値に変更できます。「テンプレート編集」画面で設定できる「アクセス状況」モジュールに反映されます。
※日別の閲覧数・訪問者数とトータルアクセス数の加算タイミングにタイムラグが生じる場合があります。

トータル閲覧数(PV) PV
トータル訪問者数(IP) IP



この度は、貴重なご意見をいただきお礼申し上げます。

2012-10-15 20:41:06 | Weblog
この度は、貴重なご意見をいただきお礼申し上げます。
 三浦様から9月27日にいただいたご意見に対して、次のとおりお答えします。
 工場財団とは、工場抵当法(明治38年施行)に基づき抵当権等を設定するため、工場に属する土地・建物・機械・器具・産業財産権などを一括して構成する財産の集合であり、これらの財産が互いに有機的に結びつき一体的に工場経営の用に供されています。
 これらを担保にして企業(会社)が融資を受けようとする場合、工場に帰属する不動産と動産を総体として担保権を設定する法理論を具体化したものが工場抵当法です。
 ご意見のとおり、工作物単体は登記できない動産と考えられますが、工場財団に帰属する(させようとする)工作物は、公告の対象となりますので、どうぞご理解を賜りますよう、お願いいたします。
以上が「工場財団公告」についての回答となりますが,御不明な点等がございましたら,御遠慮なくお問い合わせください。

神戸地方法務局須磨出張所
TEL078-794-2045

10.12拘置所弁護士撮影禁止で東京地裁へ国会賠償提訴。
補正予算は1月に先送りか。
債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期は記録されているがその終期が記録されていない場合の効力
最高裁平成14年10月10日判決である。

「債権譲渡登記に譲渡に係る債権の発生年月日の始期は記録されているがその終期が記録されていない場合には,その債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても,他にその債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り,債権の譲受人は,その債権譲渡登記をもって,始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができないものと解するのが相当である。けだし,上記のような債権譲渡登記によっては,第三者は始期当日以外の日に発生した債権が譲渡されたことを認識することができず,その公示があるものとみることはできないからである。」

また、この判例は、債権譲渡登記は「売掛債権」と登記されており、報酬債権の譲渡を公示しているとはいえないとして、報酬債権については債権譲渡の対抗力を認めなかった。このように、債権譲渡登記に関しては登記された情報をどのように解釈するかという重要な問題もあるので、実務を行う者として注意したいものである。

http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2012/10/post-e0e0.html
第2回中央選挙管理会において決定された事項
第2回中央選挙管理会において、下記のとおり決定いたしましたので公表します。

                             記
別紙
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei15_02000045.html
平成24年10月15日(月)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(2.4A→2.5A)について

 申請用総合ソフト(2.4A)について,一部機能の改修のため,バージョンアップを行います。10月26日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(2.5A)に更新することができます。
 申請用総合ソフトのバージョンアップは,土曜日,日曜日,祝日を含め24時間いつでも可能です。
 バージョン1.3B以前の申請用総合ソフトをご利用の場合は,申請用総合ソフトの再インストールが必要となりますのでご注意ください。
 改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらをご覧ください。[PDF]
 なお,このバージョンアップでは,申請書様式の更新をしないため,バージョンアップ前に作成した申請データは,そのまま利用することができます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201210.html#HI201210120842
おかやま企業再生ファンド」が誕生~岡山県初の官民一体型の中小企業再生ファンド~
本件の概要
 本日、岡山県を中心とした地域の中小企業の再生を支援することを目的に、中小企業再生ファンド「おかやま企業再生ファンド」が組成されました。「おかやま企業再生ファンド」は、岡山県における初の官民一体型の中小企業再生ファンドであり、支援対象の企業は22社程度を予定しています。

担当
中小企業庁 事業環境部 金融課

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 ファンド事業部 ファンド審査第二課

公表日
平成24年10月15日(月)

発表資料名
「おかやま企業再生ファンド」が誕生~岡山県初の官民一体型の中小企業再生ファンド~(PDF形式:181KB)
別紙1 中小企業再生ファンド組成実績(平成24年10月)(PDF形式:159KB)
別紙2 <参考>中小企業再生支援協議会の設置状況(PDF形式:214KB)
http://www.meti.go.jp/press/2012/10/20121015002/20121015002.html
会計検査院は、平成24年10月15日、日本中央競馬会理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正改善の処置を求めました。

「騎手送迎用自動車運行契約に基づく経費の負担範囲の見直しについて」

全文(PDF形式:118KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241015_1.html

会計検査院は、平成24年10月15日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「幼稚園就園奨励費補助金の交付について」

全文(PDF形式:127KB)
会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241015_2.html
会計検査院は、平成24年10月15日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「下水道事業における終末処理場の水処理施設の整備等について」

全文(PDF形式:152KB)
会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241015_3.html
会計検査院は、平成24年10月15日、日本中央競馬会理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。

「宿舎に併設された駐車場の使用料の徴収について」

全文(PDF形式:102KB)
http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/24/h241015_4.html
業務権限証書をつけたりすると行けそうなかんじですね!

最近役職が増えすぎて、よくわからなくなってきましたね


役職がというえば、ひとつ教えてください。
社外取締役がする責任限定契約ですが、これって報酬ゼロの社外取締役が締結する意味ってあるんでしょうか?
よく見かけますがメリットはなんなんでしょうか!?規定がない (みうら)
2012-10-15 17:49:29
新設合併の定款には代表取締役が署名する。と規定していたが今も規定がないよね。
分割会社は、当然のことながら2社ともデッカイ法務部があるはずで、モチロン、この契約書は各社の弁護士サンも確認されているはず、だったら、内容なんて確認せずとも正しいに決まってるはずで。。。。でも。。。。これは。。。。。何~っ?????

どういうことかと申しますと、末尾がですね。。。変わってるんです。。。

契約書の末尾には、契約締結の証として、当事者が記名押印をいたしますよね!?
つまり、本店・商号と契約締結の権限を有する自然人の氏名(プラス肩書き)を記載したものに、押印するわけです。

で、この自然人のところですけれども、通常は契約当事者たる会社の代表取締役になります。
会社を代表する権限があるのですからね。

でも、この契約書の当事者の片方は、担当部署の部長さんのお名前が記載されておりました。
印鑑は、当然、会社の実印ではないのでしょうが(代表取締役や支配人ではありませんから、印鑑を届け出ることができません)、会社の印鑑らしきモノが押印されています。

考えてみれば、デッカイ会社の場合、個々の契約書全部に代表取締役が押印することは難しいんでしょうね。
ですから、契約の規模によって担当部署の長に調印権限が与えられているようなのです。
今回のケースは、ワタシから見れば十分デッカイデッカイ規模の会社分割で、代表取締役以外のヒトが調印するなんてあり得ない。。。と思いましたが、実際は、分割会社の規模に比してみれば、さほどデッカイ案件ではなく、担当部署で処理すべき規模だったようです。

もちろん、担当部長サンには調印権限があったワケですが、コレ、登記の添付書類にもなる契約書ですし、大丈夫なのかどうかドキドキでした。

ちなみに、担当部長サンはとっても偉いヒトではありますが、取締役ではありません。
当時は、取締役を減らして、執行役員制度を導入する会社が増えていましたが、この会社サンも同じ。担当部長サンは執行役員でございました。
あ、ただし、委員会設置会社ではなく、任意に執行役員制度を導入している状況ですので、執行役員の登記はされてません。

http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/f2fcdfcbc880fad8710c8fc15bdf4cd0?st=0


在日韓国人の方の相続の放棄は日本でできるか?
日本には、韓国人の方が多く住んでいらっしゃいます。この方々は、日本に住んでいらっしゃることから日本に財産を残して亡くなることも多くあります。ただ、財産も多いが借金が財産以上に多い場合もある。相続人にしたら、相続により財産をもらうのはうれいしけど、借金を負わされたらかなわない。だから、相続の放棄という手続があって、日本では相続発生から3か月以内なら、家庭裁判所に申述して借金を引き継ぐリスクを避けることはできます。これは日本ルール。





 では、被相続人が在日の韓国人の場合、日本で相続放棄の手続きができるか?


国際ルールでは、相続の実定法は、被相続人の国籍の法律に基づくことになるから、韓国の法律に従うことになります。では、相続放棄も韓国でやらないといけないのか?





 国際ルールがあって、日本に財産を残してい死亡した場合は、日本の裁判所でも処理することができる。だから、日本の裁判所に相続の放棄することはできます。





 では、被相続人の借金の債権者が韓国の銀行だった場合、日本の裁判所で行った相続放棄の効果を韓国の銀行に主張できるか? これは、できないようです。Q&A新・韓国家族法P227によると「日韓両国には他国における相続放棄の効力を国内において認める趣旨の特別な法規は存在していませんので日本における相続放棄の効力は、韓国内では効力が認められないと解さざるを得ません。」


 よって、韓国の銀行に相続の放棄を主張するためには韓国の家庭裁判所に申述する必要があるらしい。





 なるほど、で、とても面白くおもったのが、子供が相続を放棄したら、孫は子供の代襲相続人とはならないところは日本と同じなのですが、子供が全員放棄をした場合は、孫が本位相続人となり、子供が債務を免れても孫に負担が及ぶという恐ろしいことになるらしいです。(Q&A P228頁)



http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2012/10/post-31fb.html

拘置所接見の撮影禁止は「違法」 弁護士が国を提訴- 産経新聞(2012年10月12日18時16分)
 東京拘置所で被告の写真を撮影したところ、接見を打ち切られたのは違法として、東京弁護士会所属の竹内明美弁護士が12日、国を相手取り1千万円の損害賠償を求める訴えを起こした。

 訴状によると、竹内弁護士は3月、東京拘置所で、海賊処罰法違反罪で起訴された被告の男と接見。体調が悪化している様子を証拠として記録する目的で写真撮影したところ、拘置所職員が接見を中断、被告を退室させた。

 各拘置所では法務省矯正局長通達に基づき、接見時のカメラや携帯電話の使用を禁止している。竹内弁護士は訴状で、「写真撮影・録画を制約する法令上の根拠はない」と主張。「接見妨害で証拠を得る機会を奪われ、弁護業務に支障が生じた」と訴えている。

 接見中の撮影をめぐっては今年6月、福岡市の男性弁護士が同様の損害賠償訴訟を福岡地裁小倉支部に起こしている。

 法務省成人矯正課は「提訴されたことを承知していないが、適切に対処する」としている。
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品川登記所では土地台帳登録内容がコンビ化されていた。
昭和34.11.12・35.1.30・35.3.16分筆登録。35.6.29・36.1.18・36.2.25なども登録の可能性がある。
権利義務役員の改印届は住所変更登記と同時に行うことになります。住所移転が任期満了後でも同様。

品川は36.3.31一元化なので36.3.25分筆も登録ですね。