附則
(施行期日)
第一条 この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
(経過措置の原則)
第二条 新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に
規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
第三条 整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号
)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法
第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」と
いう。)がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審
判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第百三十
九条及び第百四十条の規定を適用する。
(訴訟に関する経過措置)
第四条 第百三十三条第一項の規定は、新規則の施行前に訴えの提起があった訴訟につい
ては、適用しない。
(民法附則に関する経過措置)
第五条 新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項と
みなす。
一 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号におい
て「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取
消し
二 民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
2 第九十八条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
3 第百二条から第百四条まで(第百二条第二項を除く。)の規定は、第一項第二号に掲
げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置)
第六条 裁判所は、当分の間、第十九条第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙
で予納させることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用
する。
(施行期日)
第一条 この規則(以下「新規則」という。)は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
(経過措置の原則)
第二条 新規則は、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律(平成二十三年法律第五十三号。次条において「整備法」という。)第四条に
規定する事件以外の家事事件の手続について適用する。
(履行の確保に関する規定に関する経過措置)
第三条 整備法第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号
)の規定による義務を定める審判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は同法
第二十八条第二項に規定する調停前の措置(整備法第四条の規定によりなお従前の例によ
ることとされる場合におけるものを含む。以下この条において「義務を定める審判等」と
いう。)がされた場合においては、義務を定める審判等を法の規定による義務を定める審
判その他の裁判、調停若しくは調停に代わる審判又は調停前の処分とみなして、第百三十
九条及び第百四十条の規定を適用する。
(訴訟に関する経過措置)
第四条 第百三十三条第一項の規定は、新規則の施行前に訴えの提起があった訴訟につい
ては、適用しない。
(民法附則に関する経過措置)
第五条 新規則の規定の適用に関しては、次に掲げる事項は、法別表第二に掲げる事項と
みなす。
一 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)の附則(次号におい
て「民法附則」という。)第二十四条の規定による扶養に関してされた判決の変更又は取
消し
二 民法附則第三十二条の規定による遺産の分割に関する処分
2 第九十八条の規定は、前項第一号に掲げる事項についての審判事件について準用する。
3 第百二条から第百四条まで(第百二条第二項を除く。)の規定は、第一項第二号に掲
げる事項についての審判事件及び当該事件を本案とする保全処分について準用する。
(後見登記法に定める登記の手数料の予納等に関する経過措置)
第六条 裁判所は、当分の間、第十九条第一項に規定する費用を、金銭に代えて登記印紙
で予納させることができる。
2 第十九条第二項の規定は、前項の規定により予納させた登記印紙の管理について準用
する。