政府/文科省は、家庭連合の「悪質性」において、22件の民事判決(元信者・原告に対する家庭連合の責任が認められたもの。昨年11月22日付毎日新聞参照)を理由としています。
しかしながら、この22件中の、原告231名(中山註:変更しました)のうち、なんと! 91.4%の、128人(!)が、拉致監禁強制棄教者でした。
2000年 広島高裁岡山支部:原告2名
2001年 札幌地裁:原告21名のうち8割
2002年 東京地裁:原告3名全員
2002年 新潟地裁:原告58名全員… など
2002年 新潟地裁:原告58名全員… など
55.4%の128名!
拉致監禁して、強制棄教させて(欧米ではデプログラミングと言って、大きな人権侵害と扱われている)、裁判させておいて(→これは「踏み絵」裁判とか、「リハビリ」裁判と言われます)、それで、「悪質性がある」というのは、どうなんだ、、
冒頭の図のとおり、
1 拉致監禁
2 強制棄教
3 (踏み絵・リハビリ)裁判
4 悪質性あり! 解散!
って主張を、霊感弁連さんは、していらっしゃるのです。
ですから、メディアの皆さんは、
「昨年から問題になっている、<悪質性>根拠の22件の裁判で、原告の 91.4 → 55.4 %の128名が拉致監禁被害者である」
ことについて、しっかり取材していただきたいと思います。
これについて取材をしなければ、ジャニーズ問題に頬かむりしてきたマスメディアと、同罪の誹りを免れないのではないでしょうか。
参考:後藤徹さんの12年半の拉致監禁に関する、紀藤正樹弁護士の「しどろもどろ」の言い訳
http://www.hrwf.org/images/reports/2012/1231%20report%20final%20jap.pdf
日本国憲法第38条には「2.強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」とありります。拉致監禁の証拠があれば、彼らの証言は証拠とすることができないと理解できますが。