川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

多摩川5年ぶりに冠水

2024年09月06日 | 日記・雑記・独り言
地元ネタで恐縮です。

5年ぶりに多摩川河川敷が冠水しました。


この辺に移り住んで15年、冠水は二度目?

最近の災害の大きさから、冠水の頻度がどんどん上がったりして、、、

原発止めたから、その分火力発電に依存していて、その分、大気中の二酸化炭素濃度が上がっているから、災害の被害が甚大になる、という因果関係があるそうです。

原発を止めることで、こういうデメリットがあるんですね。メディアが報道しない事実です。
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橘玲『DD(どっちもどっち)論』 メディアはそろそろ…

2024年09月06日 | メディア/SNS
橘玲『DD(どっちもどっち)論』に、家庭連合及びジャーナリスト米本和広さんのことが書いてありました。

米本和広氏は、『我らの不快な隣人』『カルトの子』等を表し、イデオロギーやレッテルから離れて、「是々非々」つまり「いいものはいい、悪いものは悪い」という中立的な立場を取る方。

橘さんが米本さんに触れている以下(この本から抜粋)を私が昨日、主要紙のメディアさんにも伝えました:

1. 報道で気になるのは、特定の宗教を「悪魔化」することで、その信者や関係者までが「悪」のレッテル(スティグマ)を貼られてしまうことです。

建前のうえでは「(洗脳された)信者は被害者」ということにされていますが、これはたんなる方便で、「気味の悪いひとたち」という暗黙のメッセージが連日、大量に流されています。

2.「カルト」が社会からの排斥を意味するようになると、信者の親はなんとしても子どもを取り戻したいと思います。

その結果、支援者の協力を得て、信者を強引に拘束して「脱洗脳」する事例が出てきました。

それで社会復帰できればいいのですが、現実には人間の心をそう簡単に書き換えられるわけもなく、教団に戻らないように家族が子どもを監禁する事態に至ることもあります。

3.ジャーナリストの米本和広さんは『我らの不快な隣人 統一教会から「救出」されたある女性信者の悲劇』(情報センター出版局)でこの問題を取り上げ、洗脳によって入信・献金させる宗教団体も問題だが、(主観的には)幸福に暮らしている信者を拉致・監禁して脱洗脳することもまた「人権侵害」だと指摘しました。

 

4. 米本さんは、こう言っています。

“僕(米本)は「反カルトのカルト性」をずっと追及し続けてきて、今テレビに盛んに出ているような反統一教会の人たちに「お前らも(統一教会と)同じだよ」ということを前から指摘してきました。

1990年代以降、信者の家族らによって、当時4000人を超える統一教会の信者たちが、拉致監禁されていた。「こんなことが許されていいのか」と思いました。”

5. このこと(中山註:米本氏による拉致監禁の指摘)が、反統一教会の活動してきた弁護士やジャーナリストに依存して報道せざるを得ないメディアが、今、山上容疑者が唯一自らの心情を明かしたジャーナリスト(米本氏)について触れたがらない理由なのでしょう。

6.統一教会を心の底から憎んでいた男(中山註:山上容疑者)が、事件前に自らの心情を訴える手紙を送ったのは、「カルトの悪」と長年戦ってきた(テレビに出ている)ひとたちではなく、「教団のシンパ」だとされている米本さんだったのです。

7.メディアはそろそろ、単純な因果論では説明できないこの事実(ファクト)をきちんと報じるべきでしょう。

 
最後の、橘さんの、「メディアはそろそろ、単純な因果論では説明できないこの事実(ファクト)をきちんと報じるべきでしょう。 」を、メディアさんは、重く受け止めていただきたいです。
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香水 アラン・ドロン サムライ47

2024年09月06日 | 自己紹介
亡くなったアラン・ドロンのブランド。

サムライ47は、赤穂浪士の四十七士からモチーフを得たもの。

20年以上前から?使ってますがそろそろなくなって来た、、、

アラン・ドロン香水はShogun が一番オススメ!
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家庭連合の解散命令請求は認められない

2024年09月06日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散命令請求は認められまい。

以下を理由に、そうメディアさんに昨日説明しました。

以下4つの事情からして、「著しく公共の福祉に反することが明らかな行為をした」ために解散に値するのか。

なお、一昨年来言われてきた「組織性・継続性・悪質性」の3要素は解散の要件ではない。

  1. 60年、刑事事件ゼロ (顕正会は最近25年で12件)
  2. 詐欺・強迫を理由とする意思表示の取消もゼロ
  3. 2015年以後に入信して、家庭連合を相手に民事裁判で勝った者もゼロ
  4. 文科省主張の民事裁判32件は:
 (1) 最初の献金が平均して30年
 (2) 全て14年以上前に提訴

こういう、「事実」(ファクト)から論じましょう。
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H7オウム高裁決定は事例判例ではない。

2024年09月06日 | 法律・海外法務
法曹向け投稿です。

H7オウム高裁決定は事例判例ではない。

これについて情報提供します。 参考投稿はこちら

H7オウム高裁決定は、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反」につき、

 刑法等の禁止違反…

と判示しました。

これに従い、政府・岸田首相も、この「法令」には民法を含まないと解釈してきました。後に、岸田首相が小西議員に脅されて一夜で見解を変えたんですが。

今の家庭連合の過料事件(今後判断される解散命令請求)でも、この「法令」に民法を含むか、は争われます。

具体的には、このH7オウム高裁の「刑法等の」の4文字に意味があるか、先例的価値があるか、が問われます。

過料事件地裁・高裁決定は、いずれも「事例判例だから先例的価値ないよ、だから「刑法等の」の4文字は無視していいんだよ、って立場を取っています。

これはおかしい。

日本の法曹は5万人います。ロースクール生とか法学部生を合わせるともっといます。その、5,6万人の、判例を分析できる方が読めば、このH7オウム高裁決定の、以下の部分を読んで、「これは事例判例ですね」って判断する御仁は一人もいないはずである。

~~~以下引用~~~

一 解散命令の意義及び解散事由の存否

1 解散命令の意義

宗教法人法は、「宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えること」(1条1項)を主要な目的とし、それに必要な措置を講じるために制定されたものであるが、これとともに、同法が81条1項1号及び2号前段において宗教法人に対する解散命令制度を設けたのは、宗教団体が、国家又は他の宗教団体等と対立して武力抗争に及び、あるいは宗教の教義もしくは儀式行事の名の下に詐欺、一夫多妻、麻薬使用等の犯罪や反道徳的・反社会的行動を犯したことがあるという内外の数多くの歴史上明らかな事実に鑑み、同法が宗教団体に法人格を取得する道を開くときには、これにより法人格を取得した宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置及び宗教法人がかかる存在となったときにこれに対処するための措置を設ける必要があるとされ、かかる措置の一つとして、右のような存在となった宗教法人の法人格を剥奪し、その世俗的な財産関係を清算するための制度を設けることが必要不可欠であるとされたからにほかならない。

右のような同法81条1項1号及び2号前段所定の宗教法人に対する解散命令制度が設けられた理由及びその目的に照らすと、右規定にいう「宗教法人について」の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」(1号)、「2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」(2号前段)とは、宗教法人の代表役員等が法人の名の下において取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を利用してした行為であって、社会通念に照らして、当該宗教法人の行為であるといえるうえ、刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反するものであって、しかもそれが著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為、又は宗教法人法2条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱したと認められる行為をいうものと解するのが相当である。

~~~引用終わり~~~

メチャ1文が長いですね。 判決全文は こちら

上記の書き方は、「オウム事件だから」「たくさん人が殺されたから」という、事例ごとの判断をしているのではありません。

宗教法人法の一般の話をしているのです。「オウム」の文字は一つもありません。

ですから、これは「事例判例」ではないのです。

それなのに、今の、家庭連合の過料事件において、地裁も高裁も、「これは事例判例である」って立場を取っているのです。

この裁判所の判断は誤っています。ということを、きっちり歴史に刻んでおきます。


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家庭連合 過料事件 高裁決定

2024年09月06日 | 法律・海外法務
先月の、家庭連合に対する過料事件(田中会長に対する10万円の過料)の高裁の決定が出ました。

私が主要紙記者に説明した内容をここに転記しますと、、

高裁決定:宗教法人法81条1項「法令に違反」(1号前段)に民法不法行為も含む。

一方、家庭連合の立場は:

1 適正手続の保障(憲法31条)は、行政手続に及ぶ(最高裁平成4年成田新法事件)

 …不意打ち、予測困難性、構成要件の自由保障機能

2 適正手続保障が行政手続に及ぶとして、判例は、、、

 憲法31条違反は、「通常の判断能力を有する一般人の理解において,具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるか」で判断される。

 これは有名な最高裁昭和50年徳島市公安条例事件。「交通秩序を維持」につき、上記基準が読み取れないとした。

…「交通秩序を維持」について不明瞭だから基準読み取れないなら、なおさら「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」から、上記基準が読み取れないのではないか?

3 高裁決定は、 「著しく」「明らかに」公共の福祉を害するという要件(1号後段)があるから、予測困難ではないと言うが、、、

 …「法令」に違反(前段)とは別の、後段の要件を挙げて、「逃げて」いる。
 こういう姑息で卑怯な「逃げ」を東京高裁がした、というところに、法曹としてガッカリしました。

4 高裁決定は、不法行為成立(民709条適用)の場合に、「法令(民709条)に違反」というロジックを組んでいますが、、、

 …現行民法施行後126年、どの法曹も取ってこなかった立場。
  3万件を検索しても、不法行為を「709条違反」と表現した裁判例はヒットしません。

5 民709条(通常不法行為)のみならず、民715条(使用者責任)も同様に禁止規範違反だと高裁決定は考えている⁉️

 …民715条使用者責任は「報償責任(利益の損するところに損失も帰する)」。だから、これが「禁止規範」であることはさすがにあり得ないだろう、、

6 世界主要国の宗教法人の解散要件に、不法行為は1つもない

 …それなのに日本だけ不法行為も解散原因になる。それでいいのでしょうか。

7 H7オウム高裁「刑法等の(禁止規範等)」は死文化?
 
 …これは今回の高裁決定というよりは、この過料の地裁決定からなんですが、H7オウム高裁が「刑法等の禁止違反…」と書いた。
 でも、過料地裁決定も、高裁決定も、この「オウム事件は事例判例だし」って立場を取っている。
 H7オウム高裁の「刑法等の…」の部分は、誰が読んでも「事例判例」とは読めない。
 日本に法曹5万人いますが、このH7オウム高裁の「刑法等の禁止違反…」の部分を読んで、「これは事例判例です」って立場を取る人はいないはずです。

 判決文はこちら

 法曹諸氏の方はご確認いただきたいです!
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アメリカ大統領選の行方

2024年09月06日 | 政治
アメリカ大統領選。

どっちが勝ちますかね。

大胆に予測してみると、、、

トランプ勝利では。

理由は3つ。

1  歴史的に共和党の方が強い

 二大政党制が落ち着いた150年前から、共和党の勝率は58%。

 統計的には、共和党が強い。

 あ、「民主党政権4年の後の選挙の勝率」を、今日、別途調べます。

 時計の振り子のように 民主党 ⇆  共和党 が交代交代で政権を担ってきた。

 だとすると、バイデン民主党4年の後の選挙では、共和党の勝利確率は、60%を超えそうです。戦時中に4選したFDRがいるから微妙ですが、、

2 報道の歪み

 日米の報道は、左・リベラルより。どうしてもメディアは反権力になるから。

 だから、報道されていることが、本当の「真実」ではない。

 2016年のヒラリーvsトランプでも、報道ではヒラリー優先だったが、トランプが勝った。

 2000年のゴアvsブッシュ(息子)でも、報道ではゴア圧勝だったら、蓋を開けてみると、ブッシュが勝った。

 この2000年のゴアの敗北=ブッシュの勝利には、本当に驚いた。私が25歳のとき。報道ってこんなに信用できないんだ、って思った。

 今の状況だって、トランプは、アメリカで訴えられたりしてるじゃないですか。でも特に有力な対抗馬もなく共和党の大統領候補になっちゃいましたよね。

 この「トランプが万難を乗り越えて共和党の候補者になった」事実自体、日米の報道が歪んでいる、ってことの一つの証拠かもです。

 要するに草の根のトランプ支持はものすごいんだな、と想像できるわけです。

 実際、バイデン大統領がカマラハリス副大統領をライバル視して、就任当初にキッツい仕事ばっかり押し付けて、それでシクッたカマラハリスの人気が激減した、という事実もありますし、、

3 女性差別

 アメリカ滞在が長い方やアメリカ人弁護士とかに言われることがある。

 「アメリカでは黒人差別よりも、実は男女差別の方が烈しい」と。

 だから黒人大統領は生まれたけど、女性大統領は、、、

 そんな見方もある。

ーーーーーー

個人的には、カマラ・ハリスには頑張って欲しい。同じ法曹として親近感もある。

ただ、上記3つの理由からすると、ハリスの当選には、ちょっと現実味がなく、、トランプ勝利のように思えてならないのです。
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渋沢栄一は後継者育成に失敗した

2024年09月06日 | 人物
渋沢栄一と岩崎弥太郎(三菱財閥の創始者)の比較の本。




渋沢が良くって、岩崎弥太郎が悪い、みたいな風潮。渋沢は新紙幣になったし。

本当にそうか。

渋沢は子育て・後継者育成に失敗しているじゃないか。

長男・篤二が遊び人になっちゃって、彼が40歳くらいのときに、廃嫡までしたじゃないか。

廃嫡ですよ。

「ワシの金はお前に相続させん」ってことです。思いっきり、ゼニカネの私物化じゃないですか。ちなみに相続権は篤二の長男の敬三に行った。

一方、岩崎小弥太は、しっかり後継者を育てた。

財閥総帥の二代目弥之助、久弥、小弥太まで、「岩崎家4代」として、150年後の今も、語り継がれている。

学生の時に清貧に躾け、若いうちに海外に送る、という方法で。


学生時代に住まわせていた寮みたいなところでは、お茶も飲ませない。水だけ。


この教育があったから、岩崎家4代が育った。

だから財閥が育った。

ーーーーーー

一方、渋沢は篤二を甘やかした。

渋沢栄一の前妻が病気で死んだ後(当時篤二は9歳)、すぐ後妻をもらって、篤二の教育を他人任せにした。

口では論語とか道学者臭のする偉そうなことを宣っておきながら、自分の下半身の暴走は疎かにして、愛人や女中に(!)手を出して、愛人を「友人」と言って誤魔化していた。

言行不一致の、インテグリティがない人間だった。

ーーーーーー

当時の人はみんなそうだったから、、明治天皇だって5人の側室がいたから、、、

って言い訳もありうる。

でもね。

福沢諭吉は下半身は素晴らしかった。愛人作ってない。おそらく一穴主義で、浮気していない。玄人さんのいる悪所に入り浸った的なエピソードもない。

性欲は旺盛だった。真昼間から奥さんとコトを致していた。

このように、当時でも、諭吉のように、下半身も立派に御していた人もいたのです。だから渋沢のだらしなさを「時代だから、、、」の一言で片付けるのはどうか。

ーーーーーー

渋沢が自らの財閥を創らず(それでも戦後にGHQからは財閥指定された)、岩崎が財閥を創ったのも、それを当初から渋沢が意図していたというよりも、「渋沢が自分の下半身のせいで後継者育成に失敗したため」とは言えないだろうか。

これが唯一の正解ではもちろんないが、これも理由の一つだろう。

岩崎弥太郎も派手に芸者遊びとかしていた。でも渋沢栄一みたいに偉そうに道学者的なことを(あまり)言わなかった。だから渋沢のように「言行不一致」の非難を受けることはなかった。

ーーーーーー

まとめます。

渋沢栄一は、「公」の観点から、財閥を作って氏族のために権益を私物化しなかった。

そう思われている。

うん、そういう部分が大きい。90%くらい。

でも、10%くらいは、渋沢栄一は、「偉そうなこと言っておきながら下半身はダメダメなので、篤二をグレさせチャったり、後継者育成に失敗したので、財閥を作れなかった」と言えないだろうか。

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