消費者庁が、救済新法(法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 )を解説するサイトで、「困惑」して念書を作成したなら「公序良俗違反」だと、だいぶ踏み込んで書いています。
似たような岸田首相答弁をそのまま踏襲ちゃったかのよう。。
この消費者庁サイトでは、
困惑した状態でサインをした、寄附の一部の返金のみで和解する旨 の合意や寄附の返金を求めない旨の念書は、民法上の公序良俗に反す るものとして、無効となり得る
って大胆に書いている。。
「困惑」の定義は
「困惑」とは、困り戸惑い、どうしてよいか分からなくなるような、 精神的に自由な判断ができない状況を言います。畏怖(おそれおののくこと、怖じること)をも含む、広い概念です。
とも書いている。
「困惑した」…ってのは曖昧なので何とも言えないですし、救済新法の定義が広く一般に他の法律関係に使えるかは別問題です。
でも、我々弁護士が、懲戒処分をを受ける顧問先社員に念書を書いてもらう場合も、常にサインする社員側は「困惑している」って言えちゃったりして…
例えば、会社のお金を横領してしまった社員が念書を書く場合、懲戒解雇とか刑事事件に怯えて、「困惑」してサインしちゃったんだと。。
だから公序良俗違反で無効なんだと… こんな抗弁(主張)が増えたら、裁判所は忙しくなっちゃいますね。。。