さいたまメンタル労務アドバイザー とことん日記(奮闘篇)

メンタルヘルス、ハラスメント、キャリアコンサルティングを得意とするさいたま在住社会保険労務士の奮闘記です。

最低賃金

2007-03-25 22:34:18 | 労働
今日は、天気予報どおり、午前中は雨模様。ただ、朝の北陸の地震にはギクッとしましたね。

 さて、今日は、昼は、卓球の練習でした。ただ、途中でラケットのグリップのコルクがポロリととれてしまいました。

 もう20年以上使っているラケット。新庄選手のグローブではないけれど、簡単には捨てられません。ボンドでつけて、何とかならないか・・・?

 ところで、先日、ある新聞コラムに「高水準の正社員の賃金と世界最低水準の最低賃金の存在」とありました。

 日本の最賃額は、先進国では最低水準とのことです。

 例えば、東京の最低賃金時間額は、719円です。

 最低は610円。その都道府県は、青森・岩手・秋田・沖縄です(参考 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm)。

 約100円の差があるんですね。

 ただ、注意しなければいけないのは、この最低賃金には、次の給与は対象から除外されます。

 
 ★臨時に支払われる賃金・・・結婚手当など


 ★1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金・・・賞与など


 ★所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金・・・時間外割増賃金など


 ★所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金・・・休日割増賃金など


 ★午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分・・・深夜割増賃金など


 ★精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 この最低賃金、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。

 そして、この最低賃金、結構、中小企業の給与では影響があるんですよね。時にはチェックも必要ですね。

 

 

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