13~14日に、教育基本法の改正案を掲示した。自民党・公明党による案(以下、自公案)は、まだ要旨しか見ることができないが、その限りで言うと、現行の教育基本法(以下、現行法)を手直ししながら、これに必要なことを追加するという感じの改正案である。これに対し、教育基本改正促進委員会による案(以下、教改委案)は、わが国の教育に関する基本法を新たに作るという全面的改正案となっている。
前者には、政党間の妥協と折衷による政治的な姿勢が色濃く、後者は、教育の専門家が日本の教育をこのように改革したいという積極的な姿勢が感じられる。
現行法が11箇条であるのに対し、自公案が16か17箇条、改促委案が20箇条と、ともに条文の数を増やしている。
自公案は、「生涯学習の理念」「大学」「私立学校」「教員」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校・家庭・地域の連携」「教育振興基本計画」の条項を追加している。
教改委案もまたこれらのうちの多くを追加している。そのうえさらに、「初等中等教育」「高等教育」「職業教育」「環境教育」を加えている。もちろん外形的なことだけではない。内容においても、全体に格段と充実したものとなっている。単なる改正案ではなく、日本の教育の根本を定め直す、新しい基本法を策定しようとする意欲的な提案となっていると思う。
教育基本法をどのように改正すべきか。次に内容の検討を行ないたいと思う。ここで断って置くと、私は教育の専門家ではなく、法律の専門家でもない。ずぶの素人である。ただ教育というこの日本の命運と将来にかかわる重要問題について、国民の一人として、また一人の親として、考えてみたいと思うだけである。
(1)前文
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●現行法
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
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これに対し、二つの改正案は、いかのような前文を提示している。
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●自公案
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々はこの理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊ぶ豊かな人間性と創造性を備えた国民の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに我々は日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓(ひら)く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
●教改委案
人類社会は今、幾多の歴史的経験の中で、世界の平和と繁栄の増進、自然と人類との共生社会の実現をめざしている。
我らは自他の敬愛と協力、自然との調和、多様な文化の受容と共存を培ってきた我が国の誇りある文化を、受け継ぎ発展させ、人類社会に貢献することが、崇高な使命であることを確信する。
我らは、この使命を果すために、広い国際的視野を保持し、我が国の豊かな伝統と文化に立脚する新しい教育の意義を自覚しなければならない。
ここに、その使命の実現が、家庭、学校、社会、国家を通じた教育によるものと認識し、我が国の教育の新しい基本を確立するため、この法律を制定する。
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具体的な検討は、次回に行いたい。
前者には、政党間の妥協と折衷による政治的な姿勢が色濃く、後者は、教育の専門家が日本の教育をこのように改革したいという積極的な姿勢が感じられる。
現行法が11箇条であるのに対し、自公案が16か17箇条、改促委案が20箇条と、ともに条文の数を増やしている。
自公案は、「生涯学習の理念」「大学」「私立学校」「教員」「家庭教育」「幼児期の教育」「学校・家庭・地域の連携」「教育振興基本計画」の条項を追加している。
教改委案もまたこれらのうちの多くを追加している。そのうえさらに、「初等中等教育」「高等教育」「職業教育」「環境教育」を加えている。もちろん外形的なことだけではない。内容においても、全体に格段と充実したものとなっている。単なる改正案ではなく、日本の教育の根本を定め直す、新しい基本法を策定しようとする意欲的な提案となっていると思う。
教育基本法をどのように改正すべきか。次に内容の検討を行ないたいと思う。ここで断って置くと、私は教育の専門家ではなく、法律の専門家でもない。ずぶの素人である。ただ教育というこの日本の命運と将来にかかわる重要問題について、国民の一人として、また一人の親として、考えてみたいと思うだけである。
(1)前文
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●現行法
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
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これに対し、二つの改正案は、いかのような前文を提示している。
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●自公案
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家をさらに発展させるとともに、世界の平和と人類福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々はこの理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊ぶ豊かな人間性と創造性を備えた国民の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに我々は日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓(ひら)く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
●教改委案
人類社会は今、幾多の歴史的経験の中で、世界の平和と繁栄の増進、自然と人類との共生社会の実現をめざしている。
我らは自他の敬愛と協力、自然との調和、多様な文化の受容と共存を培ってきた我が国の誇りある文化を、受け継ぎ発展させ、人類社会に貢献することが、崇高な使命であることを確信する。
我らは、この使命を果すために、広い国際的視野を保持し、我が国の豊かな伝統と文化に立脚する新しい教育の意義を自覚しなければならない。
ここに、その使命の実現が、家庭、学校、社会、国家を通じた教育によるものと認識し、我が国の教育の新しい基本を確立するため、この法律を制定する。
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具体的な検討は、次回に行いたい。
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