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「図書館の自由」に対する疑問

2011-05-30 16:28:01 | 図書館・情報学
 『日本図書館情報学会誌』Vol.57 No.1掲載の論文、安里のり子 / アンドリュー・ウェルトハイマー / 根本彰共著「小説『図書館戦争』と「図書館の自由に関する宣言」の成立」。「はじめに」で“図書館の自由を批判的視座から分析する”(p.20)とあるから、ついに「図書館の自由」に対する実名による批判が公けにされる時代になったのだなあと感慨にひたりながら読んだ。

  議論は、有川浩のシリーズ『図書館戦争』を肴に、背景となっている「図書館の自由に関する宣言」の成立時期に遡って、その時代的・思想的背景を明らかにするというものである。要は、1950年代の戦後民主主義運動が背景にあって、それは多少の暴力を許容するものだった──親マルクス主義だからね、論文にはそうは書いていないけれども。そして、有川はそこを読み取ったのだ、というのが主張である。期待したほど大胆な批判にはなっていないものの、公務員である図書館員が自分の属する政府から自律的になろうとするというパラドックスをチクチク指摘しており、著者らの「図書館の自由なんて時代遅れなんだよ」という意識が透けて見えて面白い。

  この論文に触発されて考えたことを次に記したい。

  個人的には「宣言」の問題は別の点にあると考えている。中心となる四つの点、①図書館の資料収集の自由、②資料提供の自由、③検閲への反対、④利用者のプライバシー保護に関して大きな点で異論はない。問題は、前文で展開されているロジックである。

  冒頭では「図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする」と書かれている。現在、主流の解釈では「知る自由」と「知る権利」は同一視され、図書館の自由に沿ったサービスは憲法上の根拠を持つとされる。

  特に前文中の次の二文を強調する見方がある。“すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する”(前文の2)。“図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない”(第一条の1)。ここから、公共図書館は利用者の求める資料ならばどのようなものでも、できるだけ早急に提供しなければならない、とする主張が生れてきたのだろう。

  この方向を示した重要な文献が日本図書館協会による『市民の図書館』(1970)である。そこには、“公共図書館の基本的機能は、資料を求めるあらゆる人々に、資料を提供すること”(p.10)、“公共図書館は、利用者の求める資料は原則としてどのようなものでも提供する”(p.10)、“資料の提供は公共図書館によって公的に保証され、誰でもめいめいの判断資料を公共図書館によって得ることができる”(p.11)、という文言が並んでいる。

  すなわち、1970年ごろに「図書館の自由」に関してアクセントを変えた議論が発生したのである。それは、当初「宣言」にあったような「図書館は外部からの政治的な介入を拒絶して公平さを保つ」という消極的な主張ではなく、公共図書館サービスを「宣言」の前文に沿って組織してしまおうという積極的な主張であった。1990年代には、こうした考えが要求論に姿を変え、図書館員の資料選択に関する価値判断は忌避されるべきとするリベラルな主張と合体して展開されたのである。

  このとき、憲法上の根拠はかなり重要なものである。一応、公共図書館は、社会教育法を上位とする図書館法によって規定されており、民主的に選ばれた議会が定めた目的があるのである。しかし、あらゆる制定法の上位にある憲法から図書館の目的を引き出すことができれば、民主的な手続きを得ずとも、一民間団体たる日本図書館協会の主張を公共図書館運営に反映させることができ、いまでは流行らない概念である「社会教育」という目的を無視できるというわけである。

  ところが、「知る自由=知る権利」から図書館の任務を規定する論理展開はかなり根拠薄弱である。一般に、知る権利とは、情報の受領を政府によって妨げられない、ということを意味するにすぎない。加えて、公的機関に意思決定をした際の記録を請求できる権利も含まれるだろう。一方で、公的資金を投入して、市場に出回っている一般書籍などに安価にアクセスを可能にすることまで含まれてい“ない”と解釈するのが普通である。通常の解釈で必要となるのは、政府の情報政策に対する制限である。しかしながら、「図書館の自由」の場合は情報が市場で価格が付くことさえ権利の侵害とみなすのである。だからこそ政府は積極的に図書館を設置し無料のサービス展開しなければならない、ということになる。普通の納税者ならば、このような権利を支えるコストに不安を感じることだろうし、そのメリットがコストに引き合うかどうかも疑問を持つだろう。

  というわけで、僕は「宣言」の根拠はかなり危うく、前文に沿って図書館サービスを決定してしまうのは民主的な手続き上正当ではないとみる。まあ、そう考えるのはこの業界ではかなりの少数派だろうが。
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