今、次男の受験の次に気になっているのは「
住宅借入金等控除」です。
昭和60年に建てられた家を昨年購入しました。
昭和の木造住宅です。
木造住宅の場合、築20年以内が
住宅借入金等控除の対象になると言われています。
でも、昭和57年1月1日以降に新築された住宅は
新耐震基準を満たしているとみなされ、
住宅借入金等控除の対象となるのでは・・・・ととても気になっています。
不動産取得税の特例措置だって受けています。
都合よく解釈すれば、
住宅借入金等控除受けられますよね~。
ネットでもOK!、NO!と意見が入り乱れています。
どちらが正しいのでしょうか・・・・・。