韓国大手紙・朝鮮日報12年5月1日記事抜粋
李健熙会長側が答弁書
サムスングループ創業者イ・ビョンチョル氏の遺産相続をめぐる一族間の訴訟をめぐり、サムスン電子の李健熙(イ・ゴンヒ)会長(70)側が「先代会長(故イ・ビョンチョル氏)が生前、兄弟たちに(他人名義の)株を分け与えており、これをめぐり相続権の侵害を主張するのは的外れだ」との趣旨の答弁書をソウル中央地裁に提出していたことが、4月30日までに分かった。
李健熙会長の兄の李孟熙(イ・メンヒ)氏(81)と姉の李淑姫氏(77)は、李会長が父親のイ・ビョンチョル氏から他人名義でサムスン電子やサムスン生命など系列会社の株式を譲り受けていながらも、これを自分たちに伝えておらず、相続権が侵害されたと主張し、今年2月、李会長を相手取り1兆ウォン(約706億円)以上の相続分の支払いを求める訴訟を起こした。
李会長の弁護人団は4月27日に地裁に提出した答弁書で「李健熙会長が保有するサムスン電子株に関しては、先代会長から(他人名義で)譲り受けたままの状態で残っているものはない。(イ・ビョンチョル氏が1987年に死去して以来)長い歳月を経て、株式の名義人が全て変更された」と説明したという。イ・ビョンチョル氏が生前、李健熙会長の兄弟たちに贈与を終えたにもかかわらず、李会長が譲り受けたサムスン電子株を渡せという李孟熙氏、李淑姫氏の主張は筋違いだとしている。
弁護人団はまた「こうした事実関係に照らすと、李孟熙氏、李淑姫氏の訴訟は理由がないことになるが、仮に二人の主張が正しいとしても、すでに相続回復権の侵害に対する救済を受けられる期間(除斥期間)が過ぎているため、事実関係を問うまでもなく、訴訟は棄却されるべきだ」と指摘した。
李健熙会長側が答弁書
サムスングループ創業者イ・ビョンチョル氏の遺産相続をめぐる一族間の訴訟をめぐり、サムスン電子の李健熙(イ・ゴンヒ)会長(70)側が「先代会長(故イ・ビョンチョル氏)が生前、兄弟たちに(他人名義の)株を分け与えており、これをめぐり相続権の侵害を主張するのは的外れだ」との趣旨の答弁書をソウル中央地裁に提出していたことが、4月30日までに分かった。
李健熙会長の兄の李孟熙(イ・メンヒ)氏(81)と姉の李淑姫氏(77)は、李会長が父親のイ・ビョンチョル氏から他人名義でサムスン電子やサムスン生命など系列会社の株式を譲り受けていながらも、これを自分たちに伝えておらず、相続権が侵害されたと主張し、今年2月、李会長を相手取り1兆ウォン(約706億円)以上の相続分の支払いを求める訴訟を起こした。
李会長の弁護人団は4月27日に地裁に提出した答弁書で「李健熙会長が保有するサムスン電子株に関しては、先代会長から(他人名義で)譲り受けたままの状態で残っているものはない。(イ・ビョンチョル氏が1987年に死去して以来)長い歳月を経て、株式の名義人が全て変更された」と説明したという。イ・ビョンチョル氏が生前、李健熙会長の兄弟たちに贈与を終えたにもかかわらず、李会長が譲り受けたサムスン電子株を渡せという李孟熙氏、李淑姫氏の主張は筋違いだとしている。
弁護人団はまた「こうした事実関係に照らすと、李孟熙氏、李淑姫氏の訴訟は理由がないことになるが、仮に二人の主張が正しいとしても、すでに相続回復権の侵害に対する救済を受けられる期間(除斥期間)が過ぎているため、事実関係を問うまでもなく、訴訟は棄却されるべきだ」と指摘した。