シニア花井の韓国余話

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分娩事故の補償、海外では?

2012年05月16日 19時50分37秒 | Weblog
  韓国大手紙・朝鮮日報12年5月13日記事抜粋
大韓産婦人科科学会と各地の分娩病院は、4月から始まる「医療紛争調停法」を全面的に拒否している。医療紛争調停法とは、患者と医療機関の間で医療事故をめぐる紛争が発生した場合に、医療紛争調停員が迅速に審査を行い、両者間の賠償や補償について合意させる制度だ。以前から医療紛争による対立が深まり、長い法廷訴訟は両者を共に疲弊させるとの指摘が出ていたことから、この制度が導入されることになった。
 しかし医療陣のミスがない、無過失かつ不可抗力的な医療事故に対する被害補償金を誰が支給するのか、という点について、政府と産婦人科の間で意見の食い違いが生じている。現行法規によると、分娩関連の無過失補償金(最大3000万ウォン=約210万円)の30%を産婦人科病院が負担しなければならない。
 大韓産婦人科学会のシン・ジョンホ常務総長(高麗大九老病院教授)は「医療訴訟でも、医療陣のミスがなければ、病院側が補償金を支払わなくてもいいという判決が下される。過失がないのになぜ補償金を支払わなければならないのか、理解できない」と話した。学会は法理に沿わないとして、憲法裁判所に不服申し立てを提出する方針だ。
 これに対し保健福祉部(省)のイ・チャンジュン医療政策課長は「最初から医療界も補償金を負担するということに合意したため、法の規定をそのように変更したもの。医療界が補償金を一銭も出さないことにすれば、全ての紛争で無過失を主張する懸念もある」と話した。
日本では産婦人科で医療紛争が最も多く発生する、新生児の脳性まひについて、医療陣の過失の有無に関係なく公的資金から約3000万円の補償金が支給される。公共医療システムを運営している英国やニュージーランドでは、分娩事故被害に対しては政府が補償する。ただし、ミスを起こした医療陣は医療機関での就業の際に不利益を受けることになる。


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