小型船舶を操縦する方は<一級小型船舶操縦士><二級小型船舶操縦士><特殊小型船舶操縦士>の免許を取得しなければなりません。
ところが【船舶職員法及び小型船舶操縦者法】では、法律第23条の2の2でもう一つ<特定操縦免許>という資格を取得しなければ、旅客(釣り客)の輸送を供する【遊漁船】【海上タクシー】などの船舶を操縦することができません。
すなわち、遊漁船業とか不定期航路事業(海上タクシー)の業を営むための申請書類で、海技免状の中に<特定>という文字の記入のない免許証では申請することができないわけです。
よって、<特定>の取得をされていない小型船舶操縦士は国土交通大臣がおこなう【特定操縦免許】を受けなければなりません。
この試験は、操縦試験に合格し、その資格に応じた人命救助その他の船舶職員としての職務を行うにあたり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習を受講し、それを終了しなければなりません。
操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内に受講しなければならないちされ、特定操縦免許の申請する時はその旨を申請書に記入することになります。(法第23条の2の3)
ところが【船舶職員法及び小型船舶操縦者法】では、法律第23条の2の2でもう一つ<特定操縦免許>という資格を取得しなければ、旅客(釣り客)の輸送を供する【遊漁船】【海上タクシー】などの船舶を操縦することができません。
すなわち、遊漁船業とか不定期航路事業(海上タクシー)の業を営むための申請書類で、海技免状の中に<特定>という文字の記入のない免許証では申請することができないわけです。
よって、<特定>の取得をされていない小型船舶操縦士は国土交通大臣がおこなう【特定操縦免許】を受けなければなりません。
この試験は、操縦試験に合格し、その資格に応じた人命救助その他の船舶職員としての職務を行うにあたり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習を受講し、それを終了しなければなりません。
操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内に受講しなければならないちされ、特定操縦免許の申請する時はその旨を申請書に記入することになります。(法第23条の2の3)