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遊漁船業情報センター

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SOLAS(ソーラス)条約をご存知ですか?

2008-12-19 08:16:44 | 遊漁船業者
 昨日は大阪湾の<岸壁釣り>について、大阪市の姿勢を書き込みました。
しかしながら、それよりもっと厳しい強制力を持った【SOLAS条約】があるのをご存知ですか?
 1974年に国際海事機関(IMO)により施行された<海上における人命の安全のための国際条約>のことをいうのです。
 1912年(明治45)4月14日の夜中に海難事件が発生しました。これが世にいう【タイタニック遭難事件】です。
当時世界最大級のイギリス国籍の旅客船が北大西洋のニューファンドランド沖を米国へ処女航海中、流氷と衝突して沈没、犠牲者約1500人が海の中の藻屑となって消えた事件です。
事故原因はいろいろありますが、一般的に言われているのがタイタニック号が発した発光信号が他船にキャッチできなかったとか、遭難信号(SOS)が受信できなかったとか言われています。
この事件を契機にドイツ皇帝の提唱により大正3年<海上における人命のための国際条約>が採択されました。
これが、【SOLAS(ソーラス)条約】というものです。
そして、この条約は2004年現在146ヶ国が批准しています。

 次に発生した事件2001年のアメリカにおける同時多発テロを契機に、国際テロの防止を目的に、船舶及び港湾施設の設備や保安体制などの強化義務が盛り込まれました。
具体的には、
①船舶自動識別装置の早期の導入
②船舶識別番号の表示
③履歴記録の常備
④保安計画の策定
⑤警報装置の導入
⑥寄港国による監督措置
などが主なものです。
そこで、④の保安計画の策定について、具体的に次のようなことが盛り込まれています。
 2004年7月1日までに国際航海に従事する旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船並びにこれらの船舶が使用する港湾施設を対象に以下のことを措置する。
1.船舶内の立ち入り制限区域の設定、船内巡視の実施、部外者の出入りのチェックなどを内容とする船舶保安計画の策定及び船舶保安計画に責任を有する保安職員を船舶及び会者のそれぞれに配置すること。
2.港湾施設内の立ち入り制限区域の設定、港湾施設への出入りのチェック等を内容とする港湾施設保安計画の策定及び港湾施設計画に責任を有する保安職員を配置すること。

 ここで、問題なのは、大阪港のように500トン以上の船舶が対象ですからこのような場所での<岸壁釣り>は禁止されることになります。
上記に示した大阪港の見取り図のうち、赤い線で表記された場所は完全に出入り禁止になりました。
これらのSOLAS条約対象港は、全国で111港が適用されますが、具体的には国土交通省のホームページhttp://www.mlit.go.jp/kowan/port_security/00.htmlを開いてみてください。


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