平成16年12月4日に鹿児島県の離島、トカラ列島沖で乗客作業員5人を乗せて口之島から中之島へ向かう途中、悪天候により転覆沈没、乗客全員が死亡し、船長は救助された海難事故がありました。
船長は、業務上過失傷害に問われ、鹿児島地方裁判所で刑事事件の審理が行われていましたが、22日に判決がありました。
判決は、禁固3年、執行猶予5年を言い渡されましたが、検察側の救刑は<実刑>で禁固3年を望んでいました。
裁判長は、判決理由で、船長には悪天候による転覆の恐れを十分予見でき、救命胴衣を着用させるなどの安全措置を講じていれば、死亡という結果を回避することが可能であった。人命を預かる船長として、基本的な注意義務を怠った過失は大きい。
しかしながら、天候悪化という不幸な海難事故という側面も否定できない。と、言い渡しました。
最後に、裁判長は<実刑>に処することはいささか酷に過ぎるとして量刑に執行猶予5年をつけました。
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