弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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基本給と出来高払がある場合の残業代の基礎となる賃金

2012-08-07 | 日記
Q181 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金はどのように計算すればよいのですか?

 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項7号・4号・6号)。
 残業代の基礎となる賃金
=基本給÷一年間における一月平均所定労働時間数
 +出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

弁護士 藤田 進太郎

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出来高払制と残業代

2012-08-06 | 日記
Q180 出来高払制の場合にも残業代を支払う必要がありますか?

 出来高払賃金は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業をすれば残業代を支払う必要があります。
 この場合の残業代の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
 出来高払制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

 出来高払制の給料部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数ではなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
 所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代の基礎となる賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。

弁護士 藤田 進太郎

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保障給(労基法27条)の支払義務

2012-08-05 | 日記
Q179 労基法27条に違反して保障給が定められていない場合,民事上,保障給の支払義務はありますか?

 労基法27条は保障給の額については何ら規定していませんので,保障給の定めがない場合は,民事上,労働者は,同条に基づいて保障給の支払を請求することはできず,使用者は同条に基づく保障給の支払義務を負うものではないと考えられます。
 民事上,労働者に対する支払義務を負うとすれば,労働時間に応じた最低賃金か,慰謝料あたりではないでしょうか。

弁護士 藤田 進太郎

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≪大阪開催≫ 問題社員対応の実務 2012年9月28日(金)13:30-17:00

2012-08-03 | 日記
2012年9月28日(金)13:30-17:00,大阪で,『問題社員対応の実務』と題するセミナーの講師をする予定です。

弁護士 藤田 進太郎 


事業コード 121450
対 象 人事部門、労務部門、総務部門、法務部門などにおいて、関連する業務を担当される皆様
開催日時 2012年9月28日(金)13:30-17:00
プログラム

■ 講 師 ■

四谷麹町法律事務所  弁護士  藤田 進太郎 氏

■ 開催にあたって ■

    本セミナーでは、近年、増加傾向にある問題社員による各種トラブルについて、その法的
   対応策を具体的に検討し、問題社員対応の実務について、分かりやすく解説していきます。
   人事部門、労務部門、総務部門、法務部門などにおいて関連する業務を担当される皆様の
   ご参加をお勧めいたします。


■ プログラム ■

  以下のような近時よくある具体的事例を取り上げ、実務的な対応策を検討・解説いたします。
   ※ セミナー終了後、可能な範囲で個別のご質問もお受けいたします。

  (1) 勤務態度が悪い。
  (2) 注意するとパワハラだと言って指導に従わない。
  (3) ソーシャルメディアに社内情報を書き込む。
  (4) 就業時間外に社外で飲酒運転・痴漢・傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。
  (5) 転勤を拒否する。
  (6) 金銭を着服・横領したり出張旅費や通勤手当を不正取得したりして会社に損害を与える。
  (7) 業務上のミスを繰り返して会社に損害を与える。
  (8) 管理職なのに部下を管理できない。
  (9) 精神疾患を発症して欠勤や休職を繰り返す。
 (10) 精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して
      損害賠償請求してくる。
 (11) 行方不明になってしまい社宅に本人の家財道具等を残したまま長期間連絡が取れない。
 (12) 退職勧奨しても退職しない。
 (13) 期間雇用者を契約期間満了で雇止めしたところ雇止めは無効だと主張してくる。
 (14) 退職届提出と同時に年休取得を申請し引継ぎをしない。
 (15) 会社の業績が悪いのに賃金減額に同意しない。
 (16) 賃金が残業代込みの金額である旨納得して入社したにもかかわらず、残業代の請求を
      してくる。
 (17) 勝手に残業して残業代を請求してくる。
 (18) 管理職なのに残業代を請求してくる。
 (19) トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めてくる。
 (20) 解雇した社員が合同労組に加入して団体交渉を求めてきたり、会社オフィス前や社長
      自宅前で街宣活動をしたりする。

  ※ セミナー当日は、問題社員対応に関する最新情報を盛り込むため、上記に例示した事例を
     変更、追加する場合がございます。


会 場 ホテルコンソルト新大阪(大阪・西中島)
受 講 料
会員:31,500円(本体 30,000円)/一般:34,650円(本体 33,000円)
※公開セミナーに関するお問い合わせやご質問は、前頁の「よくあるご質問(FAQ)」をご参照下さい。
担 当 公開セミナー事業グループ(TEL.03-5215-3514)

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