弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

出来高払制と残業代

2012-08-06 | 日記
Q180 出来高払制の場合にも残業代を支払う必要がありますか?

 出来高払賃金は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業をすれば残業代を支払う必要があります。
 この場合の残業代の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
 出来高払制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

 出来高払制の給料部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数ではなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
 所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代の基礎となる賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。

弁護士 藤田 進太郎
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 保障給(労基法27条)の支... | トップ | 基本給と出来高払がある場合... »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事