Q180 出来高払制の場合にも残業代を支払う必要がありますか?
出来高払の賃金は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業をすれば残業代を支払う必要があります。
この場合の残業代の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
出来高払制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数
出来高払制の給料部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数ではなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代の基礎となる賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。
弁護士 藤田 進太郎
出来高払の賃金は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業をすれば残業代を支払う必要があります。
この場合の残業代の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
出来高払制における残業代の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数
出来高払制の給料部分については,月給制を採っている場合であっても,一月平均所定労働時間数ではなく,「総労働時間数」で割るのが特徴的です。
所定労働時間内に160時間働き,40時間残業した場合は,総労働時間数が160時間+40時間=200時間ですから,出来高払制における残業代の基礎となる賃金は,出来高払制によって計算された賃金の総額を200時間で割って計算することになります。
弁護士 藤田 進太郎