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基本給と出来高払がある場合の残業代の基礎となる賃金

2012-08-07 | 日記
Q181 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金はどのように計算すればよいのですか?

 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項7号・4号・6号)。
 残業代の基礎となる賃金
=基本給÷一年間における一月平均所定労働時間数
 +出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

弁護士 藤田 進太郎

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