Q181 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金はどのように計算すればよいのですか?
毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項7号・4号・6号)。
残業代の基礎となる賃金
=基本給÷一年間における一月平均所定労働時間数
+出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数
弁護士 藤田 進太郎
毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,残業代の基礎となる賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項7号・4号・6号)。
残業代の基礎となる賃金
=基本給÷一年間における一月平均所定労働時間数
+出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数
弁護士 藤田 進太郎