Q188 心理的負荷による精神障害が労災認定されるかどうかは,行政レベルでは何を基準に判断されるのですか?
心理的負荷による精神障害が労災認定されるかどうかは,行政レベルでは,平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」により判断されます。
従来,心理的負荷による精神障害に関し,業務上外の認定に使用されてきた平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」は,上記通達の施行に伴い,廃止されました。
弁護士 藤田 進太郎
心理的負荷による精神障害が労災認定されるかどうかは,行政レベルでは,平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」により判断されます。
従来,心理的負荷による精神障害に関し,業務上外の認定に使用されてきた平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」は,上記通達の施行に伴い,廃止されました。
弁護士 藤田 進太郎

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弁護士 藤田 進太郎
Q40 雇止めを争われないようにするための注意点を教えて下さい。
雇止めを争われないようにするためには,最低限,「期間の定めのある労働契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない」と判断されないように契約更新手続を書面で厳格に行うようにしておく必要があります。
その上で,期間雇用労働者が契約更新に合理的期待を抱くことがないよう,正社員と期間雇用労働者とを明確に区別した労務管理を行うべきでしょう。
実質無期の事案とか,契約更新に合理的期待があるような事案については,雇止めに細心の注意が必要となりますので,弁護士に相談しながら雇止めを行うことをお勧めします。
弁護士 藤田 進太郎
雇止めを争われないようにするためには,最低限,「期間の定めのある労働契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない」と判断されないように契約更新手続を書面で厳格に行うようにしておく必要があります。
その上で,期間雇用労働者が契約更新に合理的期待を抱くことがないよう,正社員と期間雇用労働者とを明確に区別した労務管理を行うべきでしょう。
実質無期の事案とか,契約更新に合理的期待があるような事案については,雇止めに細心の注意が必要となりますので,弁護士に相談しながら雇止めを行うことをお勧めします。
弁護士 藤田 進太郎