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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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労基署に相談してからした解雇と裁判の勝敗

2011-12-30 | 日記
Q189 労基署に相談してから解雇を行えば,裁判にも勝てますよね?

 自社の社員を解雇するに当たり,解雇手続について労基署に相談をしてから,解雇する会社があります。
 誰にも相談せずに解雇するよりはいいことだと思いますが,労基署(行政機関)は,裁判になった場合,民事上,解雇が有効となるかどうかまで決めてくれるわけではありません。
 解雇の有効性を判断する最終的な権限があるのは,裁判所(司法機関)だけですから,労基署に相談してから解雇を行ったとしても,直ちに裁判にも勝てることにはなりません。

弁護士 藤田 進太郎

平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」

2011-12-30 | 日記
Q188 心理的負荷による精神障害が労災認定されるかどうかは,行政レベルでは何を基準に判断されるのですか?

 心理的負荷による精神障害が労災認定されるかどうかは,行政レベルでは,平成23年12月26日付け基発1226第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準」により判断されます。
 従来,心理的負荷による精神障害に関し,業務上外の認定に使用されてきた平成11年9月14日付け基発第544号「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」は,上記通達の施行に伴い,廃止されました。

弁護士 藤田 進太郎

『シンジケート・ローン契約書作成マニュアル』

2011-12-30 | 日記
一弁の労働法制委員会の委員である横山直樹弁護士(渥美坂井法律事務所・外国共同事業)が,『シンジケート・ローン契約書作成マニュアル』(中央経済社)の執筆に関わったとのことで,同書を1冊,寄贈していただきました。
非常に充実した内容となっていますので,シンジケート・ローン契約書の内容を検討する際は,同書を参考にすることをお勧めします。

弁護士 藤田 進太郎

雇止めを争われないようにするための注意点

2011-12-30 | 日記
Q40 雇止めを争われないようにするための注意点を教えて下さい。

 雇止めを争われないようにするためには,最低限,「期間の定めのある労働契約があたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない」と判断されないように契約更新手続を書面で厳格に行うようにしておく必要があります。
 その上で,期間雇用労働者が契約更新に合理的期待を抱くことがないよう,正社員と期間雇用労働者とを明確に区別した労務管理を行うべきでしょう。
 実質無期の事案とか,契約更新に合理的期待があるような事案については,雇止めに細心の注意が必要となりますので,弁護士相談しながら雇止めを行うことをお勧めします。

弁護士 藤田 進太郎