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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合における割増賃金の基礎となる賃金

2011-12-12 | 日記
Q181 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,割増賃金の基礎となる賃金はどのように計算すればよいのですか?

 毎月一定額の基本給と成績に応じた出来高払の給料がある場合,割増賃金の基礎となる賃金は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項7号・4号・6号)。
 割増賃金の基礎となる賃金
=基本給÷一年間における一月平均所定労働時間数
 +出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

弁護士 藤田 進太郎

出来高払制の場合における残業代

2011-12-12 | 日記
Q180 出来高払制の場合にも残業代を支払う必要がありますか?

 出来高払の給料は,除外賃金(労基法37条5項・労基則21条)に該当しませんので,出来高払制の場合であっても,残業をすれば残業代を支払う必要があります。
 この場合の割増賃金の基礎となる賃金の計算は,以下の計算式により算出されます(労基則19条1項6号)。
 出来高払制における割増賃金の基礎となる賃金
=出来高払制によって計算された賃金の総額÷当該賃金算定期間における総労働時間数

弁護士 藤田 進太郎

保障給が定められていない場合における保障給の支払義務

2011-12-12 | 日記
Q179 労基法27条に違反して保障給が定められていない場合,保障給の支払義務はありますか?

 労基法27条は保障給の額については何ら規定していませんので,保障給の定めがない場合は,民事上,労働者は,同条に基づいて保障給の支払を請求することはできないと考えられ,使用者は同条に基づく保障給の支払義務を負うものではないと考えられます。
 労働者から請求を受けるとすれば,保障給相当額の損害賠償請求か,労働時間に応じた最低賃金の請求あたりではないでしょうか。

弁護士 藤田 進太郎

完全出来高払制の可否

2011-12-12 | 日記
Q178 給料を完全出来高払制にすることはできますか?

 労基法27条は,「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については,使用者は,労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」としており,本条に違反して賃金の保障をしない使用者は,30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条1号)。
 したがって,労働者の給料を,全く保障給がないという意味での完全出来高払制にすることはできません。

弁護士 藤田 進太郎

契約期間3年の契約社員が勤務開始1年半で退職届を提出してきた場合における退職拒絶の可否

2011-12-12 | 日記
Q177 契約期間3年の契約社員が勤務開始1年半で辞めたいと言い出し,退職届を提出してきました。退職を拒絶することはできますか?

 労基法137条は,所定の措置が講じられるまでの間は,労働者は,1年を超える契約期間を定めた場合であっても,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの,労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等を除き,契約期間の初日から1年を経過した日以後は,いつでも退職できるものとしています。
 このFAQを執筆している時点では,所定の措置は講じられていませんので,貴社の契約社員が,一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの,労基法14条1項1号2号の専門的な知識等を有する労働者等に該当する場合を除き,契約期間中の退職であっても,拒絶することはできないことになります。

弁護士 藤田 進太郎