弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログです。

懲戒解雇事由に該当し得る場合の普通解雇

2011-12-15 | 日記
Q19 懲戒解雇事由に該当し得る場合であっても普通解雇できますか?

 高知放送事件最高裁昭和52年1月31日判決は,「就業規則所定の懲戒事由にあたる事実がある場合において,本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく,普通解雇に処することは,それがたとえ懲戒の目的を有するとしても,必ずしも許されないわけではない。」と判断しており,懲戒解雇事由がある場合であっても,就業規則の普通解雇事由に該当するのであれば,普通解雇できることに争いはありません。
 この場合の普通解雇の有効性は,普通解雇の要件を具備しているかどうかにより判断されることになります。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

四谷麹町法律事務所 トップページ

2011-12-15 | 日記
 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っており,使用者・経営者側専門の立場から,問題社員労働審判団体交渉解雇残業代請求の対応等,労働問題の予防・解決に力を入れています。
 問題社員労働審判団体交渉解雇残業代請求の対応等,労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にお気軽にご相談下さい。

 近年,問題社員による身勝手な振る舞い,解雇・退職に関する紛争,割増賃金(残業代)の請求,うつ病への罹患・アスベスト(石綿)吸引による死亡等を理由とする損害賠償請求等の労働問題が急増し,弁護士に対する相談件数が増加しています。
 しかし,問題社員を採用段階で排除できずに採用してしまったり,問題社員に十分な指導をしないまま放置したり,解雇の有効性を十分に検討しないまま解雇したり,残業代を基本給と区別して支払っていなかったり,長時間労働を放置したりしているなど,労働問題に関するリスク管理が不十分な会社がまだまだ多く,無防備な状態のまま,労働者から訴訟を提起されるなどして多額の解決金の支払を余儀なくされて初めて,対策を検討し始める会社経営者が多いというのが実情です。
 会社経営者が,自社が深刻な労働問題のリスクにさらされているという認識が希薄なまま,何らの対策も取らないでいた結果,問題社員等との間で労働問題が発生し,多額の解決金を支払うことを余儀なくされてから,社員に裏切られたとか,詐欺にあったようなものだとか,社員にも裁判官にも経営者の苦労を分かってもらえないだとか,法律が社会の実情に合っていないだとか嘆いてがっかりしている姿を見ていると,本当に残念な気持ちになります。
 せっかく一生懸命育ててきた会社なのですから,問題社員の身勝手な振る舞いや,コンプライアンス上問題のある労務管理により生じた労働問題で大きなダメージを被って取り返しがつかない結果になる前に対処しておかなければなりません。

 四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎(東京)は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っています。
 問題社員・労働審判・団体交渉・解雇・残業代請求の対応等の労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎(東京)にご相談下さい。

四谷麹町法律事務所
所長弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

四谷麹町法律事務所 サービス内容ページ

2011-12-15 | 日記
サービス内容

1 労使紛争の予防解決
  四谷麹町法律事務所所長弁護士藤田進太郎は,健全な労使関係の構築を望んでいる会社経営者のお手伝いをしたいという強い思いを持っています。
  問題社員労働審判団体交渉解雇残業代請求の対応等の労働問題でお悩みでしたら,弁護士藤田進太郎にご相談下さい。

2 企業法務・訴訟対応
  顧問先企業の法務・訴訟対応を行っています。

3 破産管財業務・倒産処理
  東京地裁から破産管財人に選任されて破産管財業務に従事しています。
  企業から倒産処理の依頼を受けて破産申立て等を行っています。

4 その他
  顧問先企業関係者からの様々な相談に応じています。
  労働問題に関する講演,執筆活動を行っています。

弁護士 藤田 進太郎

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする