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弁護士法人四谷麹町法律事務所のブログ

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「面白い恋人」騒動の落としどころ

2011-12-10 | 日記
「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓から商標権を侵害しているとして販売差し止めなどを求められた吉本の「面白い恋人」が売り上げを急増させているようです。
この騒動は,吉本が,コンプライアンス意識の低さを改善する意思があるのかどうかの試金石ともいうべき事件です。
落としどころとしては,吉本が,石屋製菓に対し,一定額の商標利用料を支払う和解を成立させるというのがいいのではないでしょうか。
上手に立ち回れば,かえって,商品の宣伝にもなるし,吉本は自社に対する信頼性を高めることもできるかもしれません。
年内に和解を成立させられるようだと,鮮やかで格好いい。
他方,意地になって戦い続ければ,裁判の勝敗にかかわらず,所詮お笑いの会社だから法律を守ろうという意識が低くて信用できないといった印象が広まってしまうことでしょう。
さて,騒動の行方や如何に。

弁護士 藤田 進太郎

勤務成績,勤務態度が悪い問題社員を解雇するに当たっての証拠固めの重要性

2011-12-10 | 日記
Q7 勤務成績,勤務態度が悪いことは本人が一番よく知っているはずだし,このことは社員みんなが知っているような場合であっても,証拠固めが必要だというのはどうしてですか?

 十分な証拠固めをしないまま,「彼の勤務成績,勤務態度が悪いことは,本人が一番良く知っているはずだ。このことは社員みんなが知っていて証言してくれるはずだから,裁判にも勝てる。」といった安易な考えに基づいて「問題社員」を解雇する事例が見られますが,訴訟になるような事案では,労働者側はほぼ間違いなく自分の勤務成績,勤務態度には問題がなかったと主張してきますし,経営者,社員等の利害関係人の証言は経営者が思っているほど重視されません。
 したがって,解雇に踏み切る前の時点で,解雇されてもやむを得ないと考えられるような具体的事実を説明することができるのかどうか,その事実を立証できるだけの客観的証拠が準備できているかどうかを確認する必要があります。
 そして,相手の言い分を聞かないことには,解雇されてもやむを得ないと考えられるような具体的事実があるのかないのかを確認することが難しいのが通常ですから,解雇に踏み切る前に,「問題社員」の言い分を十分に聴取し,使用者側が認識している事実関係と照らし合わせて,客観的にどのような事実が認定できるかを検討すべきと考えます。

弁護士 藤田 進太郎