新会社法で小資本で起業!

新会社法施行に合わせ少資本で起業しました。
その時起きた意外な問題など、いろいろ綴って行きたいと思います。

就業規則届の扱いは?

2006-11-17 | 会社設立手続

本日は就業規則届についてまとめておきたいと思います。

まず起業時に必ずしも提出しなくても良い労務書類を簡単にまとめておきます。
具体的にはどういったものがあるかと言うと、

就業規則届
時間外労働及び休日労働に関する協定書

です。

今回触れる就業規則届を出さなくても良い理由は、提出義務がある会社は従業員が10人以上いる会社だからです。
それで、労働基準監督署でも出さなくても問題ないとは言われました。
出した方がベターだとも言われましたが。

10人以下の小さい会社は多いですし、その多くは就業規則を作っていないことが多いようです。
もちろん就業規則届も提出していないわけですよね。


でも個人的には出した方がいいんだろうなと思います。
小さい会社で就業規則なんて作ってもということはあるかもしれません。
しかし、ケジメを付けると言う意味では必要なのかなという気がします。
無い状態で大きくなっていって、後から作るとなったらそれはそれで大変です。

作ることが大変と言うことではありません。
社会保険労務士の方に頼めばほとんど手間はかかりませんし、頼むお金が無いと言うことなら雛形を見て作れば何とかならなくはありません。
労働基準監督署で相談してもいいかもしれませんし。
問題はそこにあるのではなく、後からケジメに関する意識付けを行うのが大変になるのではないかということですね。

個人的な経験で言えば、ケジメが明確にされない状況で慣れた人にケジメをつけさせるのには本当に大変です。
反発は半端ないですし、かなりの戦いを強いられますからね。
場合によっては、本業そっちのけになってしまいますから。。。
それなら最初から、ケジメをつける環境にしておいた方が良いと思います。

他方起業時はとにかくいろいろ忙しくなります。
また仕事を進めるうちに改善点も見つかってくるでしょう。
組織戦略上○○した方が良いということも出てくると思います。

そういった意味では起業時に提出でなくても、雇用を開始するかなという時期に提出するのが一番良いのかもしれません。


 
 
 





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