昨晩というか、本日の1:10に「プロフェッショナル プロの流儀」の再放送を見て良かったので、22時からやっていた本放送も見てしまいました。
こうして見てしまったらNHKの思う壺ですが、仕方ありません(笑)
前者の出演者はザインエレクトロニクス社長の飯塚哲哉氏、後者の出演者は花火師の野村陽一氏でした。
前者では、飯塚氏の経歴にも触れていましたが、一番良かったのは氏が直面している試練なども採り上げていた点です。
あるプロジェクトを推進するか、撤退するか決断されるまでの過程を描いていました。
その密着度が高かったためか、崖っぷちの緊迫した雰囲気がよく伝わって来ました。
そしてリスクに関しての考えも述べておられました。
これらの状況や考え方には共感すると同時に本当に感動しましたね。
後者の野村氏は、花火職人の全国大会で優勝を続けている方です。
正直言って存じ上げなかったんですが、19年間我慢を続けられたと言う点には感銘を受けました。
初めて参加した大会で酷評されながらも、全く独力で試行錯誤を続け、19年後に優勝を果たしたと言うものです。
こんなに長い間結果を出せていない状態で試行錯誤を続ける精神力の強さは凄いとしか言いようがありません。
すさまじいプレッシャーの中で19年も我慢を続けると言うのは並大抵のことではないですよね。
覚悟を新たにできました(笑)
そして現状に関して報告と言うわけではないんですが、話を色々聞かせてもらいました。
これには刺激を受けましたね~。
まだ100%目標を実現できていた訳ではないですが、手段の部分で8割がた形を作り上げていました。
正直言って、いつの間にそこまで進めてたの?!という感じでしたね。
堅く進めていくためにはまだまだ気を抜けない状態ではあります。
ただここまで形になっていれば、いくつか手を打っていけば、目標実現の手段の部分は固まるでしょう。
自分自身は実行段階に入っていますが、まだまだ試行錯誤する部分も多い状態です。
我慢どころに差し掛かっているんでしょうが、これは負けてられません(笑)
この言葉は、近代資本主義の父と言われた渋沢栄一のものです。
旧幕臣でしたが、第一国立銀行を設立し、何百と言う会社の設立に携わった方ですね。
私も歴史が好きなので、城山三郎さんの「雄気堂々」も読みました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%8B%E6%B2%A2%E6%A0%84%E4%B8%80
この言葉に言及されていたブログがあったのでご紹介したいと思います。
自分自身ぼろ儲けしようとは思いませんが、日々のお金の確保にヒィヒィ言っているもので(笑)、つい目先のお金に目が向きがちということがあります。
ここで書かれていたことは忘れないようにしたいものです。
またその他の文章も拝見したんですが、心が洗われるような感じもします。
こういう文章を1年半以上毎日書いていらっしゃるんですよ。
「Beautiful Energy」をモットーにしてらっしゃるだけのことはあります。
http://blog.goo.ne.jp/tomikky123/e/286461fca425a51f17400f3b94a55794
かぶらなければ問題なし、かぶる場合は問題が起きるという至極当然の内容でした(笑)
しかし、先行特許とかぶることがあっても、その先行特許が消滅していれば問題ない訳です。
そこで、今回は特許が消滅する場合についてまとめておきたいと思います。
特許が消滅するのは、大まかに言って2つあります。
1つは一定時間経過による特許自体の消滅であり、もう1つは審査請求後拒絶査定を受けた場合ですね。
ここでまず「特許」と「公開特許」について触れておきます。
まず「特許」は出願し、審査請求をした後も拒絶されること無く、「特許」として認定されたものです。
これは出願日から20年で消滅します。
他方、「公開特許」は出願後公開されただけのもので、特許権が確立したものではありません。
あくまで審査をパスする必要があります。
これは、出願から3年以内に審査請求をしないと消滅します。
ただし、平成13年9月以前なら、7年間は審査請求しなくても問題の無い猶予期間があるので少しややこしくなっています。
ちなみに、審査請求されているかどうか確認するには、以下の記事で記載した方法で特許を探し出す必要があります。 ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672
その探し出した特許の公報の上の方に「審査請求 未請求」「審査請求 有」のどちらかが記載されています。
そこでチェックしてみて下さい。
前置きが長くなってしまいましたが、この規定の期間を超えている場合には特許そのものが消滅しているので、気にしなくて大丈夫です。
次に、特許が消滅する場合として、審査請求した後拒絶査定を受ける場合があります。
拒絶される理由はいくつもあります。
進歩性の問題から、自然法則を利用しているかどうかといったこともそうですね。
ただ、審査請求の結果が確定するには2年ほどかかります。
それでは、審査の結果を調べるにはどうすればいいのでしょうか。
そうすると、以下のページにアクセスします。
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/RS1/cgi-bin/RS1P001.cgi
②そして、気になる特許の番号を入力して検索実行ボタンをクリックすると、画面の左側に該当特許が表示されます。
③その特許の番号をクリックすると、表が出ます。
そこで、一番下の段に「拒絶査定」と出ていれば、その特許は成立しなかったことになりますね。
この拒絶査定の文字を見ると、本当にホッとしますよ(笑)
以前特許の探し方についてまとめました。
•
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/c4fa5013732aa36248c5a8c53c8e9672
それでは、先行特許がある場合どのように対応すれば良いのでしょうか。
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それを確認する際には、「請求の範囲」に記載されている内容が自分の行おうとする事業とかぶる部分があるかチェックします。
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全くかぶることが無ければ問題ありません。
•問題になるのはかぶる箇所がある場合です。
•
対策としては、まず①かぶらないように事業モデルを見直すと言うことがあります。
•
一番オーソドックスな方法ですね。
•
かぶっていても重要部分でなければ、その部分は実施しないとことにすれば、問題は解決します。
•それでは、特許がかぶっていて、かつ重要部分の見直しができないという場合にはどうするかが問題になります。
•
②その場合には、特許が消滅していないか確認することが必要です。
そして消滅していれば問題ない訳です。
消滅していなければ、特許の譲渡かライセンスの交渉が必要になります。
ここで譲渡を受けるなら問題ありませんが、ライセンスの場合は注意が必要です。
理由は、公開特許であれば、審査の後特許として認められない可能性があるためです。
認められていないものを前提に交渉する意味があるのかということですね。
実務上はこういう交渉を行うことはあまりないようですが。。。
特許が消滅する場合については、長くなるので、次回。。。
起業してから契約書を作成したり、人の募集を行ったり、経費の管理をしたり、システム設計に関わったりと何でもかんでもやってきました。
•さすがに、システム設計の細かい部分に関しては、担当に頼んで知る部分は大きいんですけども。
これでつくづく思ったんですが、いざ起業しないと経験できないことって多いものだと痛感しました。
起業するにはやっぱり経験が多いに越したことはないでしょう。
•どんな仕事であれ、ノウハウが有ると無いとでは有った方が良いに決まってます。
何も分からず、全てにおいて試行錯誤していくのは莫大な労力になりますし。
しかし一方で、企業に入っていれば必ずしも自分が思う部署に配置される訳でも無いんですよね。
加えて、人事から法務、経理、営業、企画、開発に至るまで、企業の全業務を経験できるまでに何年かかるか分かりません。
•
それに何より、社長職を経験できるのはいつになるか。
•参加している起業家セミナーで吉田雅紀さんも仰っていました。
「起業する、起業すると言いながら、そのまま定年退職してしまう方が多いから、まずは辞めるのが仕事」
「10年の経験を積んでも会社員の10年生が生まれるだけ」
•というものです。
問題があれば、どうやって解決していくかが大事なんでしょうね。
•あとは、相談できる仲間を作っておくというのが必要なんでしょうか。
•また問題が大きければ大きいほど、他者が参入しづらくなると言うこともあります。
•それを解決できれば、成功する可能性は非常に高くなるとも言えるんでしょうか。
やらない理由を並べてみても言い訳にしかならないと感じました。
•
かくいう私も実績を出さないと、ただの口だけ男ですからね(笑)
この点は肝に銘じて、実行していきたいと思います。
これの調べ方についても簡単にまとめておきたいと思います。
①まず特許庁の外郭団体である独立行政法人工業所有権情報・研修館が管理している「特許電子図書館」のトップページにアクセスします。
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
②左側で上から2つ目の「特許・実用新案検索へ」の欄の中から、「公報テキスト検索」をクリック。
「公開特許公報フロントページ検索」をクリックした場合も検索画面に入ります。
しかし、キーワード検索を行うのであれば「公報テキスト検索」の方が使いやすいですね。
③「公報種別」欄で、「公開特許公報(公開、公表、再公表)」か「特許公報(公告、特許)」を選択。
④下の「検索項目選択」で、「発明の名称」「要約+請求の範囲」「出願人/権利者」などから選択。
特許で効力を持つのは、「請求の範囲」に記載されている内容ですし、私の場合は幅広く探したいと考えています。
⑤検索キーワードを入力し、さらに右の 「and」「or」 を選択。
ここでは、検索を絞り込むため、「and」を選択することがほとんどです。
⑥検索ボタンをクリックして、結果が500件以下なら一覧表示ボタンをクリックして表示。
手順的には以上ですね。
特許の文章は独特の文体になっているので、慣れるまでに時間がかかります。
私も多少は慣れましたが、いまだに理解に苦しむ部分が多々あります。
それで読む際には、「請求の範囲」の次に記載されている「発明の詳細な説明」から読むようにしています。
ここは、コンセプトやポイントをまとめているので、分かりやすくなっています。
ここを読んだ後で、請求の範囲を読むとかなり理解しやすくなります。
ぜひお試し下さい。
会計事務所の方が作成してらっしゃるブログで、会社設立のメリットとデメリットを併記していらっしゃいました。
非常に分かりやすくなっていますね。
私のブログでは設立の手続きに関しては触れていましたが、設立自体に関しては言及できていませんでした。
こちらでは、その他税務上のことも記載されています。
とてもおすすめです!
URLはこちら ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/unokaikei/e/7d77c50cb0e30b58f7d3ad62c19604a7
本日からWeb制作の営業開始です。
まずは特定分野に集中して行いつつ、徐々にフィールドを広げていくことにしました。。
その方が様々なポイントを把握しやすくなりますからね。
ただチラシ配布から始めたんですが、色々問題点があることも分かりました。
効率的な問題や効果の部分などですね。
ただ改善方法はいくらでもあるので、そういった点は修正していきたいと思います。
今回は、法人(設立時)の事業概況書についてまとめたいと思います。
これは、他の書類と違う点があります。
それは、同じ内容のものを2部用意する必要がないということです。
先週3日間にわたって、
①青色申告の承認申請書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/50d060af9bc97e6b8e26b8ffb4dad58e
②給与支払事務所等の開設届出書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/cecef01a653f5434d805acad1451027c
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/5e2a2a18a699fc40f4fdbf770a18a110
の書き方をまとめました。
これらは、全て複写などして同じものを2部提出する必要がありました。
しかし、法人(設立時)の事業概況書の場合は関係ないんですね。
内容的にも、注意すべき点はありません。
ただあるとすれば、青色申告の承認申請書の記事の中で触れた各帳簿の責任者について記名する必要があるという点でしょうか。
でも本当にそれくらいですね。
会社設立手続きと比べても、手続きのやりやすさは分かって頂けたのではないかと思います。
今日はたまたま気づいたことを書きたいと思います。
それは起業する分野についてです。
私自身このブログとは別に、起業のネタのブログを作っています。
これを使って起業する方がいらっしゃれば、それはそれで嬉しいですよね。
ただ今回書くことはこのブログとは関係ありません。
それは何かというと、個人相手の事業を行うかどうかというについて一定の傾向が見られることですね。
個人相手の飲食業、販売業などで独立される方も多いようです。
しかし、個人相手のコンサルティングをされている方は、ほとんど全てが女性です。
ちなみに、神奈川起業家ネットワークに登録していらっしゃる方々だけという枠で見てみます。
男性の場合は例外なくBtoBのコンサルをされています。
女性の場合はBtoBとBtoCの割合が半々くらいいらっしゃるようです。
コミュニケーションや仕事に対する考え方について、一定の傾向があるのかもしれません。
今まで男性ができていなかったこと、女性ができていなかったことなどもあるように思います。
ここから考えを進めていくと、色々すき間産業があるかもしれませんね。
本日横須賀で大森和義さんの勉強会があったので参加してきました。
私自身大森さんについては全く存じ上げませんでした。
しかし、神奈川起業家ネットワークでお世話になっている方のご紹介で参加させて頂いた次第です。
実際には、船井幸雄氏主催の講演会でも講演されている方でした。
それでいざお話をお聞きしてみると、圧倒されてしまいました。。。
絶対的な自信をお持ちで、迫力もあります。
口だけの人間には到底出しえない雰囲気があるんですね。
そして社会の真実と事業家としてのあるべき姿を説かれました。
表層的に捉えるだけなら首を傾げる向きもあるかもしれませんが、少し考えればそれが間違いのないものであることは容易に分かります。
内容を紹介したいんですが、私が言っても軽く聞こえてしまうんですよねぇ。
私もこれまで著名人の方の講演は色々聴いて来ました。
しかし、今回お聞きしたようなことを率直に話される方はいませんでした。
大森さん以上の存在感を感じさせる方も。。。
何か宗教っぽく聞こえてしまうかもしれません。
しかし、大森さんが宗教と大きく違う点があります。
それは、現実に対して凄まじく冷徹な認識をお持ちだという点ですね。
そして、そこからそういう現実に対してどのように処していくべきかという話をされる訳です。
表面だけの優しさや偽善を超越した本当の「教育者」でなければ言えません。
勉強会終了後、大森氏が開発されたライフコンパスを使ってみました。
これは、五行をベースとし、何千人ものデータを加味して作成されたそうです。
しかし、これがまあよく当たっているんですよ。
占いについて言えば、何でもかんでも占い結果に盛り込んでおいて、そのうちいくつかは当たるだろうというスタンスで作られたものが少なからずあります。
ところが、これの場合はそういうことはありません。
2つ、3つしか書かれていないものがほぼ当たっているんですよ。
正直言って、これには驚きました。
その後受講生同士で食事に行ったんですが、また皆さん熱い方々ばかりなんですね。
色々話を聞かせて頂きましたが、本当に勉強になりました。
紹介して下さった方にはお礼の申し上げようもありません。
本日は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書について書いてみたいと思います。
これの正式名称がまた長いんですよね~。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
になります。。。
なぜこんなに名前が長いかと言うと、この紙1枚で申請と届出の2つの手続きを行うためです。
その2つとは、
①源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
②納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
になります。
それでは、それぞれの手続きについて説明すると、
①まず源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請は、徴収した税金の納付回数を減らす手続きになります。
通常なら、源泉徴収義務者は源泉徴収した税金を毎月納付する必要があります。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合は、この手続きを行うことで、それが年2回で済ませられる訳です。
ただ、この2回と言うのが源泉徴収義務者の好きなときに納付できるということではありません。
1月~ 6月の分は7月10日までに納付、
7月~12月の分は翌1月10日まで納付
ということになっています。
ちなみに、この手続きの効果は、提出月の翌月に支払う給料から適用になります。
したがって、仮に8月19日に提出した場合は、9月~12月の分についてはまとめて納付できますが、8月分は9月10日に納付する必要があります。
②次に納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出は、①の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月~12月の分の納付期間を10日間延長するものです。
つまり、通常なら1月10日までに納付する必要があるんですが、この手続きを行うことで1月20日までに納付すれば良いということになります。
大したことがないといえば大したことないのですが、年末年始は忙しくなりますからね。
これが適用されれば、それはそれで楽だと思います。
説明が長くなりましたが、実際に税理士さんに記入して頂いた内容は、少なかったですね。
具体的には、名称・所在地など以外では、
まず、「申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額」の欄には、記載はありません。
これは昨日も書きましたが、理由としては、まだ従業員を雇っていなかったということと、今期は赤字になるため私自身の役員報酬をなしとしたためです。
次いで、「1 現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その理由の詳細」と
「2 申請の日前1年以内に納期の特例の承認を取り消されたことがある場合には、その年月日」の欄には、新設法人の為、支給実績なし(平成18年○月○日設立)
という記載があるのみです。
記載内容よりもその周辺事項の説明に要する文章の方が多いですね(笑)
本日は給与支払事務所等の開設届出書について書いてみたいと思います。
これは、給与などを支払う事務所を開設した場合には届け出ると言うものですね。
税理士の方が記入して下さった内容は、名称・所在地・事業種目など以外では、
①真ん中の「開設・廃止の内容」の欄で、「法人設立」の項目にレ点チェックを入れて、
②その下の「従事員数及び給与支払の状況」の欄は、無記入。
③下の「その他参考事項」の欄に、新設法人の為、支給実績なし(平成18年○月○日設立)
のみでした。
理由としては、まだ従業員を雇っていなかったということと、今期は赤字になるため私自身の役員報酬をなしとしたためです。
それでは、提出する必要は無いんじゃないの?ということなんですが、出しちゃった方が良いんでしょうね。
先々ずっと給与を払うことが無いということはありえない訳ですし、何度も手続きするのは大変ですから。。。
今回は青色申告について触れたいと思います。
青色申告はいくつもメリットがあるようです。
その中で私の心に強く残った(笑)のは、赤字を繰り越せると言うものです。
起業したばかりの時って、経費がかかる一方で売上がなかなか上がらなかったりします。
結果的に赤字がかさんでしまう訳ですね。
翌年以降は膨大な利益が上がるかというとそうでもありません。
むしろ、前年に背負った赤字を解消しきれない状態にあることは多いと思います。
この状況で、税金を取られたら非常に痛い訳ですね。
しかし、赤字を繰り越せれば、その分税負担は少なくて済みます。
これの記載事項として引っ掛かりそうなところは、2の「参考事項」の記入欄ですね。
具体的には、「(1) 帳簿組織の状況」として、
伝票又は帳簿名 左の帳簿の形態 記帳の時期
① 現金出納帳 ルーズリーフ式 毎日
② 預金出納帳 ルーズリーフ式 毎日
③ 総勘定元帳 ルーズリーフ式 毎月
と税理士さんに記載して頂きました。
そして、「(2)特別な記帳方法の採用の有無」のところでは、
イ 伝票会計採用
ロ 電子計算機利用
のところで、ロに○をつけて頂きました。
ちなみに、現金出納帳とは、手元の小口現金の出入りをつけておく帳簿のことです。
次に預金出納帳とは、預金の出入れの際につける帳簿になります。
最後に総勘定元帳は、全取引を勘定ごとにまとめた帳簿ですね。
これらを全てつけていくことで漏れをなくすということのようです。
ちなみに、税理士さんに強く言われたのは、青色申告の期限に関しては厳守すべきということですね。
他の書類に関しては遅れた時何とかならなくもない、
しかし青色申告に関しては遅れることは一切認められないということでした。
この点はご注意下さい。
私も会計に関しては苦手意識がなかなか抜けません。
でも、お金の管理が大事なのは間違いないですからね。
ヒィヒィ言いながらでも学んでいくしかないのかもしれません。。。