今晩意匠権の出願書類である「意匠登録願」を簡易書留で発送してきました。
発送のタイミングが23時45分だったので、何とか11月中の出願ができました(笑)
11月中に出願しておく必要があったのですが、忙しくてズレ込んでしまっていました。
ただ書留か簡易書留で日付を確定して送れば、そこでの出願となるので、ギリギリセーフです。
電子出願すれば電子化手数料はいらないのですが、電子証明書の購入を含め、いくつも手続きが必要になります。
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-1_6_type.html
弁理士の方とか、大きい会社で知的財産権の諸手続きを頻繁にされるのであれば必須ですが、そうでない場合は費用対効果が良くなかったりします。
かといって、普通郵便で送ってしまうと、郵便の到着期日をもって出願とされますから注意は必要ですね。
でも何はともあれ、一息つけました(笑)
意匠権の出願の手続きに関する記事もおいおい書いていきたいと思います。
弁理士さんの事務所から特許公報と特許証が送られてきました。
これでようやく、ちゃんと手続きが完了したと分かり、安心しました。
6月14日に特許の査定が出た後、2か月しても特許電子図書館のサイトで調べても自社の特許が出てきませんでした。
ひょっとして何かあって消えてしまったのかと焦りまくっていました(笑)
でも送られてきた後、確認してみたらちゃんと出てきました。
ちゃんと手続きが完了するまでには少し時間がかかるということですね。
皆さまもご注意下さい(笑)
本日ついに出願していた特許について、特許査定を頂けました。
つまり、特許として認められたということですね。
これから特許料を納付して、正式に特許が発生します。
ただこの額自体は大きいものではありませんし、私が突如事故に遭わない限りは支払います。
ですので、最大の難関は越えたということになります。
一時はどうなるかと思いましたが、ホッと一息です。
本日商標権設定登録通知書と商標権登録証が送られてきました。
特に商標権登録証は、額に入れて飾るようなきれいな書類となっていました。
こういう書類で届くと、こちらも気持ちが引き締まる思いがしますね。
本日商標登録料を納付してきました。
額にして43800円です。
大きくはありませんが、小さくもない額ですね(笑)
10年分一括で払う場合には、37600×(商品の区分数)が合計納付額になります。
対してまず5年分だけ払う場合には、21900×(商品の区分数)となります。
ここで区分というのは商標法施行令別表で定められているもので、商品や役務のカテゴリーのことを言います。
出願のときにこの区分を1つ以上指定して、登録査定が出たものについては、そのカテゴリーの中では独占使用権を得られることになります。
私の場合は2つの区分について登録出願していたので、21900×2=43800円が納付する額となりました。
あとは、登録を待つだけです。
本日特許庁から自社商品の商標について、登録査定が出た旨書類が届きました。
これで晴れて登録となることになりました。
発明協会で出願手続きをしたときには、登録となるのは2月ごろになりそうだとお聞きしていました。
出願後審査待ちのものが一定数あって、それを考慮するとその頃になるという話だったんですね。
でも手続きが円滑に進むものが多かったのでしょう。
まぁ早くなる分には問題はありませんからね。
あとは、商標登録料を納付するだけです。
本日自社商品の商標登録を済ませてきました。
特許の出願時と同じく、神奈川県の発明協会でですね。
この際の手続きなどについても、またこのブログ上で触れて行きたいと思います。
本日特許庁から封書が届いたので何かと確認したら、平成21年1月1日から特許料等手数料の口座振替納付が開始されるという告知でした。
これ自体はとても便利なものだと思います。
これによって、まず特許印紙を購入する必要がなくなります。
以前も書きましたが、特許印紙を売っている場所って限られているんですよね。
さらに、その特許印紙を貼付した書面を特許庁に送る必要もなくなります。
ただ、条件として
①識別番号を付与されていること、
②オンライン手続ができること、
③金融機関で予め口座振替の申出をして、特許庁から振替番号登録通知が送付されていること、
の3つが必要となります。
いくつかの例外事項もあるようですが。。。
個人的にはもう少し早くやってくれていればなおありがたかったんですが、今言っても詮無いことですね。。。
こういった手続の簡素化は、今後もドンドン進めて行ってもらいたいものだと思います。
本日特許庁から書留で郵便が届きました。
何かと思ったら、「予納残高通知」でした。
先月特許の電子出願する前に特許庁に16000円予納していました。
それが、出願した際には出願料が1000円引き下げられて15000円になっていたため、1000円余った訳ですね。
今度また出願するのはもう少し先になると思いますが、大事に保管しておきたいと思います
本日特許の電子出願の手続きをするために、神奈川県の発明協会に行きました。
そうしたら、混んでいるからまた来週にしてほしいと言われてしまいました。。。
いろいろ聞いてみると、出願手続きはISDN回線で行っているため、図面を出願用に処理して、送信するだけでも結構時間がかかってしまうみたいですね。
参考までに、1枚の図面につき15分くらいかかってしまうようです。
ですので、50枚単位で図面を添付するとなると、10時間はかかってしまうということになります。。。
電子出願という響きから、フラッシュメモリに入れた書類をポンポンッと送れるものだと思い込んでいました。
それだけに、この話を聞いたときにはガックリきました。
でもここで回線をお借りすることで電子証明書を取得したりする必要はなくなるので仕方ないですね。。。
本日特許の先行技術調査の支援制度を紹介する文書が届きました。
発送社は、ある大手企業の100%子会社です。
先行技術調査というのは、既に出願されている特許の前に同様の出願がなされているか調査するというものです。
その先行技術の支援制度とは、中小企業や個人が行った出願について一定の条件を満たせば、調査事業者に対して特許庁が費用を支払ってくれるというものです。
この制度の趣旨は(おそらく)2つあります。
まず1つ目は、中小企業や個人が審査請求しやすくするということです。
審査請求には基本部分として168600円、請求項ごとに4000円かかります。
この金額は安くはありません。
それで、いざ審査請求しても特許として認められないとなると非常に痛いと感じる方が多く、出願されても審査請求されない特許が少なくなかった訳ですね。
しかし、無料で先行特許も調査してもらえるということなら、ひとまず調査依頼しやすくなります。
その上で審査を通る可能性が高いということなら審査請求しやすくなりますし、審査を通る可能性が低いと言うことなら審査請求しないで済みます。
2つ目は、特許庁の審査負担の軽減です。
この点については、私の推論ということで触れさせて頂きます。
特許庁からの委託によって特許審査のための先行技術調査を実施する組織を登録調査機関と言いますが、その中でも特に特許庁長官の登録を受けたものを特定登録調査機関といいます。
ここが交付した調査報告書を提示したら、審査請求料が若干軽減されて基本部分が134900円、請求ごとに3200円となります。
大企業などなら特許調査を依頼した場合にはお金がかかると言うこともありますが、特許調査を利用するように政策的に誘導している訳ですね。
審査に時間がかかりすぎると批判されがちだった特許庁としては、審査の負担を軽減する必要がありました。
そのため、審査にかかる手間を減らす必要がありましたが、その手段の一つとして信頼性の高い先行技術調査を利用するという方策を採ったと思われます。
これは、実質的に特許庁による一種のアウトソーシングと考えることもできます。
そして、その実現のために審査請求料の軽減などの誘導策を採ったと言えるのではないでしょうか。
その後創設された審査請求料返還制度もこの流れに沿うものと言えます。
知財立国の政治目標を達成するべく中小企業や個人の技術やアイデアを活かすと同時に、審査期間短縮を計るというジレンマを解決する方法としてはうまいやり方だと感じました。。。
財団法人工業所有権電子情報化センターから封書が届きました。
中身は、電子化料金納付の案内と振込用紙でした。
先日紙で出願書類を送ったので、それを電子化するための手数料を支払う訳ですね。
ちなみに、電子化の手数料は
1200円(基本料金)+700円×枚数
ということになっています。
安くはないので、文書を書き込んだCDを同封することで、手数料の免除か減免とできないものかと思います。
修正や何やかんやで1日遅れてしまいましたが。。。
とにもかくにも、これで一息つけました。
今回は電子出願ではないので、特許印紙を貼り付けて出願しました。
なかなか実物をご覧になる方はいらっしゃらないと思いますので、写真を撮っておきました。
手触りは少し厚手の更半紙のような感じでしょうか。
お近くの郵便局でも売っているようです。
嫌がられる可能性は非常に高いですが(笑)、ご興味のある方は郵便局で見せてもらってもいいかもしれません。
それで、電子出願するべく神奈川県の発明協会に行って来ました。
パソコン出願するにはISDN回線が必要なんですが、そのためだけにISDN回線を引く訳にはいきません。
しかし、各都道府県の発明協会では専用のISDN回線を引いていらっしゃるということでお借りしようということでお邪魔した次第です。
手続に関しては、特許事務所で働いていらしたというアドバイザーの方が丁寧に教えて下さいました。
ただどうしても時間がかかってしまうということで、ひとまずは撤退させて頂くことになりました。
手続き的には、まず「電子情報処理組織使用届」という書面に記入・提出して資格を得るのに約1週間かかります。
次いで「予納届」を行って、特許庁に予納口座を開設するのに3日ほどかかります。
土日を含めると2週間かかることになります。
私もせっかちなので、直接特許庁に持参することにしました。
電子化手数料が何千円かかかりますが、少しでも早く進めておきたいですからね。
今回は別の会社も一緒です。
前回書類を送ってきた大阪の会社については下記の記事に書きました ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/6f797957c1b758fdda16e1b688654c08
今回この会社が送ってきたのは、前回送ってきたものとこれを使わないと大変だぞ~という文面ですね。
同時に送られてきたのは、三重県内の地方紙に紹介文を載せないかというものです。
その新聞に1回掲載することとその新聞社のサイトに1年間掲載するということで52500円するというものでした。
しかし、現実問題として三重県に自分の特許と関係のある会社はありませんからね。
でも良いタイミングで2つ来るものだと思います。
それで、マスコミに出すには結構かかると分かる訳ですから、大阪の会社で登録することを考えてしまうかもしれませんね。
またこの地方紙の社長さんが、ある六大学の研究開発センターインキュベーション推進室にオフィスに置いているので、余計に気になるところです。