本日移転先の管轄税務署に異動届出書を提出してきました。
もちろん先日の教訓を活かして、複写式の異動届出書の提出です
私が住んでいるのは横浜なんですが、ありがたかったことがありました。
それは、横浜市内での異動の場合には移転元と移転先のどちらかの区役所に提出すれば問題なかったということです。
つまり、複写式の書面を税務署に提出すると、そのまま市にも回付してくれるため、一度も市の区役所に持参する必要がないということでした。
ただでさえ時間の捻出に苦闘している中、これには本当に助かりました。
本日移転登記前の管轄税務署に法人の異動届出書を提出してきました。
移転登記をした場合には、各役所に手続きをする必要があるためです。
ただその後気になって立ち寄った区役所で衝撃の事実を知らされました。
まぁ衝撃というよりは、しまった~ということなんですが。。。
まず異動届出書は税務署だけでなくて、県税事務所と市の区役所にもそれぞれ提出する必要があるということです。
税務署だけ出せば足る訳ではないんですね。
それはそれで仕方ないんですが、残念だったのが次の点でした。
それは、各役所に置いてある複写式の異動届出書に記入して提出すれば、提出した役所から他役所に回付してくれることになっていたそうなんですね。。。
つまり、どこかの役所1ヶ所だけで提出すれば、各役所を回る必要がないということでした。
各役所間でそのための協定があるようです。
ちなみに私自身は国税庁のホームページにアクセスして、書式をダウンロードしたものに記入して税務署に持参したので、複写式ではありませんでした
こういう便利な仕組みを知らず、必要書類の提出方法しか聞かずに提出を急いでしまった自分の落ち度なんですけど。。。
自治体によって違いもあると思いますので、読者の方もご提出の際には念のため確認されることをオススメします
本日法務局で移転登記の手続きをしてきました。
なかなか時間が取れなくて延び延びになっていたので、一段落した気分です。
もともと今日は作成した書面を窓口でチェックだけしていただく予定でいました。
訂正なしでそのまま登記申請できるとは思わなかったからです。
手続始めに法務局に電話して手続方法はお聞きしました。
そして法務局のサイトに出ているテンプレートを修正して書面も作成しました。
それでも細かなところで漏れや間違いがあってもおかしくないですからね。
しかし、原本右上に押した捨印の上に、「〇字抹消〇字加入」と書くだけで訂正を受け付けられるというお話でしたので、そのまま登記手続きをしてしまいました。
ただ少し痛かったのは、経費が1万円多くかかってしまったことです。
代表取締役の住所も一緒に移転させたんですが、それはそれで1万円かかるということだったんですね。
そこまでは気付かなかった。。。
皆さんもご注意下さい(笑)
気が付いたらもう年度末です。
会社設立が5月31日なので、もう10ヶ月も経った訳ですね。
うちの会社では3月末を決算期としているので、今回が初めての決算になります。
自分も少々ドキドキしましたが、税理士さんに聞くと私は特に何もしなくて良いと言う事でした。
やることは、これまでつけてきた現金出納帳を預けるだけで良いということで。。。
まぁ楽と言えば楽なんですけどね。
その分本業に注力できるのはありがたいですね。
3週間ほど前に、起業時に必ずしも提出しないでも問題ない書類をまとめました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/dfc5cf08dc251885b2a23a866b3c13d4
同時に、就業規則届についてもまとめました。
今回は、時間外労働及び休日労働に関する協定書について簡単にまとめたいと思います。
これは、その名の通り仕事が定時で終わらない場合に備えて従業員代表と経営者との間で協定を結ぶものです。
労働組合があれば組合の代表と、組合がない場合には従業員の過半数を代表する方との間で結ぶということになります。
これは労働基準法36条に規定されているものなので、「三六協定」と呼ばれているようですね。
公共職業安定所で書類についての話を聞いているとき、いきなり三六協定はどうするのかと聞かれて当惑しました(笑)
具体的な内容としては、労働時間、時間外の賃金割増率などについて明文化することになります。
書式に関しては法定のものがないため、市販の雛形を使うのが一番簡単なんでしょうね。
少し心許ないということなら、専門の方に依頼される方が良いと思います。
うちの会社では従業員は在宅勤務で残業なしということにしていたので、この書面は出さないで済みました。
ただこういうケースは少数派だと思います。
残業してもらう可能性が高いということなら、提出した方が良いんでしょうね。
本日は就業規則届についてまとめておきたいと思います。
まず起業時に必ずしも提出しなくても良い労務書類を簡単にまとめておきます。
具体的にはどういったものがあるかと言うと、
①就業規則届
②時間外労働及び休日労働に関する協定書
です。
今回触れる就業規則届を出さなくても良い理由は、提出義務がある会社は従業員が10人以上いる会社だからです。
それで、労働基準監督署でも出さなくても問題ないとは言われました。
出した方がベターだとも言われましたが。
10人以下の小さい会社は多いですし、その多くは就業規則を作っていないことが多いようです。
もちろん就業規則届も提出していないわけですよね。
でも個人的には出した方がいいんだろうなと思います。
小さい会社で就業規則なんて作ってもということはあるかもしれません。
しかし、ケジメを付けると言う意味では必要なのかなという気がします。
無い状態で大きくなっていって、後から作るとなったらそれはそれで大変です。
作ることが大変と言うことではありません。
社会保険労務士の方に頼めばほとんど手間はかかりませんし、頼むお金が無いと言うことなら雛形を見て作れば何とかならなくはありません。
労働基準監督署で相談してもいいかもしれませんし。
問題はそこにあるのではなく、後からケジメに関する意識付けを行うのが大変になるのではないかということですね。
個人的な経験で言えば、ケジメが明確にされない状況で慣れた人にケジメをつけさせるのには本当に大変です。
反発は半端ないですし、かなりの戦いを強いられますからね。
場合によっては、本業そっちのけになってしまいますから。。。
それなら最初から、ケジメをつける環境にしておいた方が良いと思います。
他方起業時はとにかくいろいろ忙しくなります。
また仕事を進めるうちに改善点も見つかってくるでしょう。
組織戦略上○○した方が良いということも出てくると思います。
そういった意味では起業時に提出でなくても、雇用を開始するかなという時期に提出するのが一番良いのかもしれません。
本日は公共職業安定所に提出する書類のうちで、雇用保険被保険者資格取得届の書き方をまとめておきたいと思います。
ちなみに、職安に提出する書類をまとめた記事はこちら ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/23d76fa57755ab10c9bc129f2e0f6108
②の「被保険者番号」は、雇用する方が持っている番号を記入することになります。
前職を退職したときにもらっているはずの離職票などに記載されているものです。
そういう場合は、隣の③の取得の項目は「2 再取得」に該当することになります。
逆にそれが無い場合には、②は空欄のままにし、③は「1 新規」に該当することになります。
⑨の「被保険者となった年月日」には、雇用開始日を記入します。
特に気をつけた方が良いのは、それくらいかもしれませんね。
以前労働基準監督署に提出する書類をまとめ、個別に簡単な説明を加えていきました。
他方公共職業安定所に提出する書類については、下記記事でまとめたのみです。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/23d76fa57755ab10c9bc129f2e0f6108
今回から公共職業安定所に提出する書類について、何回かに分けて説明を加えて行きたいと思います。
今回は、雇用保険適用事業所設置届を採り上げます。
この書式で落とし穴があるとすると、裏面の「最寄りの駅又はバス停から事業所への道順」でしょうか。
この項目が書面の裏面にあったため気づかなかったんですね。
それで職安で記入がないことを指摘され、その場で書くことになった次第です。
定規を使って書くように言われ大変な思いをしました。。。
あと気をつけるのは、以前労働保険関係成立届の記事でも書いた点でしょうか。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/89404fa8363121a6c67a7b6bc7b88cb2
上記記事の中で言えば、株式会社ロウドウとロウドウ株式会社の場合の記載方法ですね。
ちなみに、雇用保険適用事業所設置届を提出したときに雇用保険適用事業所設置届事業主控の交付を受けます。
その時、横浜では事業主控をカードケースに入れてくれました。
私のように物を失くしやすいものにとってはありがたかったですね。
労務関連の提出書類について、記事をアップするのがまた少し空いてしまいました。
今回採り上げるのは、適用事業報告です。
これは他のフォーマットと違って、随分安っぽいんですが。。。
率直に言って、記載上の注意点は無いように思います。
記入するのが、
①事業の種類、
②事業の名称(会社名)
③事業の所在地・電話番号
④労働者数
だけですし、間違いようもありませんからね。
ただ最初に公共職業安定所に行って手続きに関して聞いた時、この書類については言及してくれませんでした。
忘れていた訳ではないんでしょうけど、重要度が低いんでしょうか。
実際窓口で担当の方から本来なら2枚同じ内容を書かないといけないと言われたんですが、まあコピーで代用するよと言ってくれました。
忘れないことだけ注意するという一点に尽きるかもしれませんね。
4日前に労働保険関係成立届についてまとめました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/89404fa8363121a6c67a7b6bc7b88cb2
本日は、労働基準監督署に提出する書類の中で労働保険概算保険料申告書の記載についてまとめてみたいと思います。
これは、雇用する労働者の労働保険の額を算出し、支払うための用紙になりますね。
3枚複写で、ページの下の方に納付書がついています。
この用紙の記載方法は、よく分かりませんでした(笑)
本も少し読んだのですが該当個所を見付けられなかったので、分からないまま労働基準監督署に行きました。
そうすると担当の方がササっと記入して計算して下さって、完了していました。
それでどこに何を書くということも聞けないままで終わってしまいました。。。
でも分かる範囲では書かせて頂きます。
それに労働保険として支払う額がどれくらいになるかということは気になるところでしょうからね。
労働保険料の算定のために、まず雇用を開始した月から年度が終わる3月31日までの期間の給与支払見込額を算出します。
そして、それに一定の割合を掛けて、労働保険料の納付額を算出する訳です。
ちなみに、私の場合は雇用の開始が7月なので、3月31日までの間で9ヶ月間あります。
この間の支払見込額に保険料率を掛けたら、5、6万円になりました。
雇用している人数は1人ですね。
個人情報の絡みもあってあまり詳しくは言えませんが、普通の給与で1人1年雇用する際には7、8万円ほどかかると考えておかれれば良いかもしれません。
ちなみに、保険料率もいくつかあるようですが、私は分かりませんでした。
それで、給与支払見込額だけ明らかにして、労働基準監督署に行きました。
そうしたら、担当の方が目の前で計算して下さいましたからね。
そして、この労働保険費用は日本銀行や郵便局、都道府県労働局や労働基準監督署で精算できるので、その場で精算してしまいました。
それで手続きは完了になります。
2、3週間前、2回に分けて雇用関係が成立したときに提出する書面をまとめました。
労働基準監督署に提出するものがこちら ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/a6a38c8038115bbee8cb782a12a71935
公共職業安定所に提出するものがこちら ↓↓
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/23d76fa57755ab10c9bc129f2e0f6108
随分間が空いてしまいましたが、これから各書類の記載上の注意点をまとめていきたいと思います。
とは言いつつも、定款などと違って決まった書式に記入するものなので、それほど注意することも無いんですが。。。
今回は、労働保険関係成立届です。
これは、労働保険関係が成立した場合か、労災保険、雇用保険に加入する場合に使用するものです。
記載時に引っ掛かったのは、会社名の記入方法です。
書式では項11、項12、項13がカナ、項15、項16、項17が漢字となっています。
そして、各項が縦に3列並ぶ形になっています。
しかし、「株式会社」の記載をどうするかというのが紛らわしいんですね。
仮に株式会社ロウドウを具体例として書いてみると、
カブシキガイシャ (項11)
ロウドウ (項12)
(項13)
株式会社 (項15)
ロウドウ (項16)
(項17)
となります。
それで、もし社名がロウドウ株式会社なら、項11と項12、項15と項16の内容を変えれば問題ありません。
あと引っ掛かりそうなのは、「事業の概要」と「事業の種類」でしょうか。
前者について、私の場合は「情報通信業」とだけ書きましたが、それだと広すぎるということでした。
結果として、(ホームページ制作等)と付記されました。
また後者については、どう書けばいいかよく分からなかったので空白にして訊いたら、担当の方は「その他の各種事業」と書いてくれました。
これらは、定款を作成する際に記載する「会社の目的」とは違って、用語を厳格に定義はしていないようなので、神経質になる必要は無いと思いますね。
本日は雇用保険加入時に公共職業安定所に提出するものをまとめたいと思います。
1週間ほど前に労働基準監督署に提出するものをまとめました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/a6a38c8038115bbee8cb782a12a71935
そこに書類を何種類か書き出したので、それぞれの書き方を先に書くつもりでした。
しかし、個別論を書くのは全体像をまとめてからにした方が分かりやすいかと考えて方向転換しました。
ということで、労働基準監督署に書類を出した後で職安に出す必要があるものは、
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
③登記簿謄本
これにプラスして、
④労働保険関係成立届
になります。
そして、②に添付して
⑤雇用保険被保険者証
が必要になります。
ちなみに、④は労働基準監督署に提出した後にもらう事業主控を提出すると言う形になります。
また⑤は前職を確認するためのものなので、履歴書でも代用は可能のようです。
でもどうなんでしょうね。
履歴書なんてある意味何とでも書けなくもないので、調査が入るのかもしれません。
基本的には以上で全てです。
しかし、雇用開始から3ヶ月以上経っていた場合には、賃金簿など勤務実態を把握するための書類が必要になります。
ですので、早めに手続きをした方がいいということですね。
ただ念のため、ここでは上記の記事に書いたとおり、一元事業所の場合しか書かないことにします。
本日は、雇用保険加入に必要な書類で、労働基準監督署に提出するものをまとめておきたいと思います。
先日も書いた通り、私には社会保険労務士の方にお願いするような余裕も無く、かといって、雇用時にどういう手続きが必要になるか分かりません。
それで、まずは公共職業安定所(ハローワーク)に行って、何が必要か聞くことにしました。
私が行ったのは横浜の職安なんですが、ここでは必要書類をまとめた紙を準備していらっしゃいました。
私みたいに、いきなり突撃してくる人が結構多いということなんでしょうか(笑)
ここで知ったのは、まずは労働基準監督署に行って手続きをしなければいけないことがあるということです。
そちらに出す書類をまとめると、
①労働保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書
③適用事業報告
の3つになります。
個々の書類を作成する時に引っ掛かった点は個別にまとめて行きたいと思います。
ただ、前回も書きましたが、ここに挙げたのは一元適用事業の場合に労働基準監督署に提出する書類です。
二元適用事業の場合には提出先も変わってきますのでご注意下さい。
本日は雇用保険に必要な書類について書く前に、簡単にまとめておきたいことがあります。
それは、雇用保険の適用事業についてです。
たとえ1人でも労働者を雇う場合には適用事業になります。
しかし、それも2種類に分かれます。
1つは一元適用事業で、もう1つは二元適用事業です。
どういう分け方になっているのかというと、二元適用事業以外が一元適用事業ということになっています。
具体的には、
①地方公共団体などが行う事業
②農林水産業
③建設業
④港湾事業
が二元適用事業なので、それ以外が一元適用事業ですね。
一元適用事業と二元適用事業の違いは、保険の扱い方にあります。
前者は雇用保険と労災保険を一元的に労働保険として取扱うもので、後者は雇用保険と労災保険を別に取扱うものです。
このように分けられた理由は、事業によって労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要性があるためのようです。
①では解雇の可能性はほとんどないこともあるのでしょうし、①以外では個人事業主の方が被雇用者の方と同様に働いていることが少なくないこともあるのでしょうか。
前者と後者では、出す書類も変わってきますし、提出先も変わってきます。
ちなみに、私の会社の事業は前者に該当します。
大部分の企業も前者ですね。
それで、ここでは後者の事については触れないでおきます。
これから何回かにわたって、雇用を開始した際に必要だった手続きに関してまとめて行きたいと思います。
雇用時に被雇用者と会社とで契約するのはもちろんですが、それと別に公的な手続きが必要になります。
その最初の流れはどうかというと。。。
まず何をしたらいいか分からなかったので、最初に公共職業安定所に行きました。
社会保険労務士の方にお願いするのが良いのかもしれません。
しかし、いつものことながらお金がありません。
それでいきなり担当の役所に行く訳ですね(笑)
そうすると、必要書類をまとめた紙をくれました。
それで、手続きは労働基準監督署から始める必要があるということでした。
そして同時に就業規則は作った方が良いとは言われました。
雇用人数が10人以下なら就業規則を作る義務はありません。
しかし、従業員のことを考えると、作っておいたほうが良いということですね。
私も以前法律職を目指したことがあり、商法や会社法に関しては全く違和感がありませんでした。
しかし、労働関連法規に関しては全く勉強していませんでしたからね。
担当の方が話す内容はまあなんと言ってらっしゃるのかという状態です。
それで、職安に行った帰り道に本屋に行ってみました。
すると労務関連の本があるわあるわ。。。
近所に有隣堂の本店があるんですが、ここで就業規則関連の本だけで棚1段占有していました。
しかし、就業規則以外の本を全部合わせてもあと1段というところでしょうか。
それだけ就業規則は重要性が高いし、関連書籍を必要としている方が多いということなのでしょうか。
労務関連の本を5冊ほど買い求めて、労働法規もチェックした上で手続きも行いました。
思ったほど手間はかかりませんでした。
ただ先々やるべきことがちょくちょくあり、それはそれで面倒だなという印象は受けましたね。。。