小資本で起業して頂くツールとして、補助金や助成金は有効です。
それで、そちらを活用して頂くための情報を整理するサイトとして、
ホームページ制作補助金助成金.com
をご紹介することにしました。
ビジネスで一番ネックとなってくるのは集客です。
この点さえクリアできれば、会社は何とか回るものです。
しかし、それができずに廃業されていく会社様は少なくありません。
そういうこともあって、ここではホームページの制作についても触れています。
ぜひご高覧下さい!
小資本で起業して頂くツールとして、補助金や助成金は有効です。
それで、そちらを活用して頂くための情報を整理するサイトとして、
ホームページ制作補助金助成金.com
をご紹介することにしました。
ビジネスで一番ネックとなってくるのは集客です。
この点さえクリアできれば、会社は何とか回るものです。
しかし、それができずに廃業されていく会社様は少なくありません。
そういうこともあって、ここではホームページの制作についても触れています。
ぜひご高覧下さい!
このたび補助金コンサルティングを開始することにしました。
何をするにしろ、事業を進めていくに当たっては必ず経費がかかります。
経費はかからないと言われる方でも、人件費だけは必ずかかってしまいますからね。
資金が潤沢にあれば良いのですが、なかなかそんな訳にはいかないという会社様も多いかと思います。
その一方で、補助金を使えれば良いとお考えになるかもしれません。
ただ、補助金自体は数も多く、自分の事業にとって適切なものがどれか分からないことも多々あります。
さらには審査で落とされることを考えると、やるだけ無駄なのではとお考えになる方も少なくありません。
その点をお手伝いさせて頂くことになります。
新会社法が施行され、私も起業してから10年経ちました。
その場その場では必死でしたので、時間が進んでいる感じがしませんでしたが、今考えてみれば本当にあっという間だったと思います。
ただ10年経つといろいろ変わるのも事実です。
例えば「新会社法」という言葉もそうです。
法律施行時にこそ、「新」という言葉を付ける意味はありましたが、10年経つと関係なくなってしまいますね(笑)
それで、この機にブログ名も少し変えることにしました。
その名も「新会社法で小資本で起業」(笑)
小資本で起業したのも事実だからです。
それほど頻繁には更新できませんが、ぜひご愛読くださいませ。
今晩意匠権の出願書類である「意匠登録願」を簡易書留で発送してきました。
発送のタイミングが23時45分だったので、何とか11月中の出願ができました(笑)
11月中に出願しておく必要があったのですが、忙しくてズレ込んでしまっていました。
ただ書留か簡易書留で日付を確定して送れば、そこでの出願となるので、ギリギリセーフです。
電子出願すれば電子化手数料はいらないのですが、電子証明書の購入を含め、いくつも手続きが必要になります。
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-1_6_type.html
弁理士の方とか、大きい会社で知的財産権の諸手続きを頻繁にされるのであれば必須ですが、そうでない場合は費用対効果が良くなかったりします。
かといって、普通郵便で送ってしまうと、郵便の到着期日をもって出願とされますから注意は必要ですね。
でも何はともあれ、一息つけました(笑)
意匠権の出願の手続きに関する記事もおいおい書いていきたいと思います。
弁理士さんの事務所から特許公報と特許証が送られてきました。
これでようやく、ちゃんと手続きが完了したと分かり、安心しました。
6月14日に特許の査定が出た後、2か月しても特許電子図書館のサイトで調べても自社の特許が出てきませんでした。
ひょっとして何かあって消えてしまったのかと焦りまくっていました(笑)
でも送られてきた後、確認してみたらちゃんと出てきました。
ちゃんと手続きが完了するまでには少し時間がかかるということですね。
皆さまもご注意下さい(笑)
先日知人が平塚で居酒屋をオープンしました。
名前は「ぱれっと」と言います。
料理は一品を除き、全て手作りです。
平塚名産のしらすを使った料理や、締め用のうどんなども揃えています。
もしよろしければご利用ください。
http://平塚居酒屋.com
本日ついに出願していた特許について、特許査定を頂けました。
つまり、特許として認められたということですね。
これから特許料を納付して、正式に特許が発生します。
ただこの額自体は大きいものではありませんし、私が突如事故に遭わない限りは支払います。
ですので、最大の難関は越えたということになります。
一時はどうなるかと思いましたが、ホッと一息です。
昨日帰り道で近所の商店街を通る途中、CMの撮影に出くわしました。
最初は何の撮影か分かりませんでした。
しかし、私自身ミーハーであることもあって(笑)、しばらく見ていたらようやく分かりました。
具体名を出せませんが、ある教材の会社です。
撮影現場の真ん中にいたのがCMに出演している方でした。
とはいえ、驚いたのがその規模。
実際にセリフを言っている方は3、4人だけです。
しかし、その後ろにいるエキストラの方が30人くらいはいたのでしょうか。
撮影結果を見れる画面も少し見えたのですが、本当に映るかどうか分からないような方もいました。
しかし、黒澤明さんや勝新太郎さんも言ってましたが、そういう方がいないと真実味が出てこないというのもあるのでしょう。
また監督さんも含めて、スタッフと思しき方々も15人ほどいたのでしょうか。
そして夜だったこともあって、野球場並みの明るさで煌々と照らしていました。
使用していた照明は4つですね。
写真を撮りたい誘惑に駆られましたが(笑)、ガードマンの方が周りの方を制止していたため断念しました。
ちなみに、私は途中から見ていたので何時間掛けていたのか分かりません。
しかし、商店街が閉まるのがいつも20時くらいのようです。
そして23時ごろまでやっていました。
また2、3のセリフのやり取りのワンシーンだけで、私が見ただけでも10回はやっていました。
他のシーンを考えると、撮影現場における人件費だけでも最低2、30万はかかっているのではないでしょうか。
あと編集費用や原材料費、場所代などまで考えると、この人件費の10倍はかかっているような気がします。
以前CMは撮影するだけで1000万かかると聞いたことがありましたが、まんざら嘘ではないということがよく分かりました。
NHKで商品を撮影されるのに立ち合わせて頂いた時も感じましたが、本当に大変ですね。
特にしっかりとしたものをつくるのであれば、なおのことです。
以前この会社のサイトを見たこともありますが、TVCMを実際に使用していました。
それだけに映像は使い倒せると踏んでいたのかもしれませんね。
本日移転先の管轄税務署に異動届出書を提出してきました。
もちろん先日の教訓を活かして、複写式の異動届出書の提出です
私が住んでいるのは横浜なんですが、ありがたかったことがありました。
それは、横浜市内での異動の場合には移転元と移転先のどちらかの区役所に提出すれば問題なかったということです。
つまり、複写式の書面を税務署に提出すると、そのまま市にも回付してくれるため、一度も市の区役所に持参する必要がないということでした。
ただでさえ時間の捻出に苦闘している中、これには本当に助かりました。
本日移転登記前の管轄税務署に法人の異動届出書を提出してきました。
移転登記をした場合には、各役所に手続きをする必要があるためです。
ただその後気になって立ち寄った区役所で衝撃の事実を知らされました。
まぁ衝撃というよりは、しまった~ということなんですが。。。
まず異動届出書は税務署だけでなくて、県税事務所と市の区役所にもそれぞれ提出する必要があるということです。
税務署だけ出せば足る訳ではないんですね。
それはそれで仕方ないんですが、残念だったのが次の点でした。
それは、各役所に置いてある複写式の異動届出書に記入して提出すれば、提出した役所から他役所に回付してくれることになっていたそうなんですね。。。
つまり、どこかの役所1ヶ所だけで提出すれば、各役所を回る必要がないということでした。
各役所間でそのための協定があるようです。
ちなみに私自身は国税庁のホームページにアクセスして、書式をダウンロードしたものに記入して税務署に持参したので、複写式ではありませんでした
こういう便利な仕組みを知らず、必要書類の提出方法しか聞かずに提出を急いでしまった自分の落ち度なんですけど。。。
自治体によって違いもあると思いますので、読者の方もご提出の際には念のため確認されることをオススメします
本日法務局で移転登記の手続きをしてきました。
なかなか時間が取れなくて延び延びになっていたので、一段落した気分です。
もともと今日は作成した書面を窓口でチェックだけしていただく予定でいました。
訂正なしでそのまま登記申請できるとは思わなかったからです。
手続始めに法務局に電話して手続方法はお聞きしました。
そして法務局のサイトに出ているテンプレートを修正して書面も作成しました。
それでも細かなところで漏れや間違いがあってもおかしくないですからね。
しかし、原本右上に押した捨印の上に、「〇字抹消〇字加入」と書くだけで訂正を受け付けられるというお話でしたので、そのまま登記手続きをしてしまいました。
ただ少し痛かったのは、経費が1万円多くかかってしまったことです。
代表取締役の住所も一緒に移転させたんですが、それはそれで1万円かかるということだったんですね。
そこまでは気付かなかった。。。
皆さんもご注意下さい(笑)
今回は会社サイトの作成について触れておきたいと思います。
ネットが大部分の世帯に普及してきた現在においては、会社サイトの設置は必須となります。
会社や商品を紹介したり集客や販売を行う際、ホームページを活用することでコストが大幅に削減できますからね。
さらに、業務用のメール使用も必要となります。
少人数で起業する場合には電話で対応しきれないことも多いので、メールで多くの関係者の方と連絡を取り合えるのは非常に便利です。
ただ、インターネットサービスプロバイダから提供されるアドレスでは、信用性も少し落ちます。
そうであるがゆえにサーバーの準備が必要となりますが、個人で設置・管理を行うのは至難の業です。
結果的にレンタルサーバーを利用することになる訳ですね。
レンタルサーバー会社は本当に多いので、選定の際にはじっくり検討される方が良いと思います。
意外に使わない機能、逆に必要不可欠な機能などもありますからね。
お仕事の進め方にあわせて、何が必要か整理されてから決定されるのが一番間違いないかもしれません。
私が利用する際に注意した点は、メールの機能ですね。
少人数での起業であるなら、メールアドレスの数は少なくて済みます。
ただ自動返信機能や転送機能、Webメール利用の可否だけは気をつけました。
業務効率の向上とお客様に対するレスポンスの向上を考えると、これは必須でした。
あとアクセス解析ツールも必須ですが、これは専門のものを使われる方が良いかと思います。
解析時には、いろいろ細かいデータが分かった方が便利です。
ただレンタルサーバーで提供しているツールって、どうも貧弱なものが多いような気がします。
無料で提供しているものも数多くあるので、それなりに良いものを提供できるはずなんですが。。。
私が使っているアクセス解析ツールは、Access Analyser.comです。
有料プランもありますが、無料で使えるのはありがたいですね。
本日商標権設定登録通知書と商標権登録証が送られてきました。
特に商標権登録証は、額に入れて飾るようなきれいな書類となっていました。
こういう書類で届くと、こちらも気持ちが引き締まる思いがしますね。
本日商標登録料を納付してきました。
額にして43800円です。
大きくはありませんが、小さくもない額ですね(笑)
10年分一括で払う場合には、37600×(商品の区分数)が合計納付額になります。
対してまず5年分だけ払う場合には、21900×(商品の区分数)となります。
ここで区分というのは商標法施行令別表で定められているもので、商品や役務のカテゴリーのことを言います。
出願のときにこの区分を1つ以上指定して、登録査定が出たものについては、そのカテゴリーの中では独占使用権を得られることになります。
私の場合は2つの区分について登録出願していたので、21900×2=43800円が納付する額となりました。
あとは、登録を待つだけです。
本日特許庁から自社商品の商標について、登録査定が出た旨書類が届きました。
これで晴れて登録となることになりました。
発明協会で出願手続きをしたときには、登録となるのは2月ごろになりそうだとお聞きしていました。
出願後審査待ちのものが一定数あって、それを考慮するとその頃になるという話だったんですね。
でも手続きが円滑に進むものが多かったのでしょう。
まぁ早くなる分には問題はありませんからね。
あとは、商標登録料を納付するだけです。