新会社法で小資本で起業!

新会社法施行に合わせ少資本で起業しました。
その時起きた意外な問題など、いろいろ綴って行きたいと思います。

起業後初の回線障害

2006-07-31 | 起業日記
起業後初のアクシデントが起きました。

使用しているADSLモデムが壊れてしまい、代替機が着くまではネット接続できなくなってしまいました。。。
つまりメールもできない訳ですね。
おまけにPCのダイヤルアップモデムも壊れているんですよ。。。

こうなると随分不便です
特にweb関連の仕事をしている人間としては、結構キツいです。

ただ、お客さんに迷惑をかけてなかったのは不幸中の幸いだったのかもしれませんね。
大変な思いをするのは自分だけですし。
まあ携帯は使えますから、御の字としておかないといけないのかもしれません

ちなみに、このアクシデントをきっかけに初めてのモブログをやりました。
出来映えについては、何とも言えませんね(笑)


会社設立時の現物出資や財産引受

2006-07-30 | 会社設立手続

定款の相対的記載事項現物出資財産引受(会社法28条)などがありました。

要は、個人財産を会社財産とする手続きですね。


しかし、市販の雛形などを見ても特に記載していないものが多いようです。

結構細かくなりがちで手続きも色々増える可能性があるため、混乱させないようにという配慮があったのかもしれません。

ただ、これはできた方が便利だと思いますので、これはこれでまとめて書きます。


私の場合はWeb関連の会社を起業するに際して、パソコンやソフトを別途揃えました。

起業後に経費で買えば全く問題ないんですが、起業時ってやることが多いので起業後まで待ってられなかったんですね。

また以前から使っていたプリンターや机なども業務として使います。

それらを現物出資とすることで会社財産とできる訳です。

新会社法で資本制限がなくなった分、会社の格を測る基準としての「資本金」の重みが増えました。

その資本金は大きい方が見栄えがいいのは間違いないですからね(笑)

具体的な手続き方法をまとめていきます。

まず、定款には必ず記載する必要があります。

そして検査役を選任するように裁判所に申立てしなくてはいけません(33条1項)。


ただ、33条10項の中で、検査役の選任が不要な場合として3つほど挙げられています(若干修正して引用します)

①定款に記載しているか、又は現物出資(財産引受)する額が500万を越えない場合

②市場価格のある有価証券を定款に記載し、又は記録された有価証券の額が妥当な場合

③定款に記載されているか、又は弁護士や公認会計士の証明を受けた場合


私の場合は①の条件に合致したので、検査役選任の申立ては行っていません。

あとは、設立時取締役が調査報告書財産引継書を作成すれば、足ります

ちなみに、私は現物出資を行いましたが、財産引受を行っても問題ありません。


最後に、現物出資や財産引受をされた場合、定款の記載に問題がないか、公証人の方に確認を依頼されることをお勧めします。

公証人の方には必ず費用をお支払することになっていますし、また半官半民なためか親切な方が多いですから、その点はお願いして問題ないと思います。

そして、調査報告書と財産引継書の内容を法務局で確認依頼されれば間違いありません。



 

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本店の所在地には気をつけないと。。。

2006-07-29 | 会社設立手続

前回定款に記載する内容の大枠について書きました。
その中でも絶対的記載事項については、「目的」欄で注意点を書きました。
しかし、「本店の所在地」にはさらなる注意が必要かもしれません。
悪用される可能性があるためです。

会社と個人事業との相違点として、公示制度があります。
会社なら登記された内容が公開されているので、ある程度は信用性を担保できる訳ですよね。
しかし、それを心無い人が流用することがあるようなのです。

これは神奈川起業家セミナーに講師でいらした増田紀彦さんのお話です。
この方は経済産業省後援のドリームゲートでも編集デスクをしてらっしゃる方ですね。
起業して間もない頃に調査会社社員を名乗る人間が訪ねてきて、色々聞いていくそうです。
その際、今後もこういう人間が毎回来ると面倒だろうから、そういう人間との応対は自分が代行してあげると言ってくるというんですね。
もちろんそれは真っ赤な嘘で、実際には代金だけもらって姿を消す訳です
本当の調査会社の人が来ることもあるようなので、全員が詐欺とは言えないということなんですが。

またいろんなDMが来るようになります。
税理士や社会保険労務士といった方からのものが多いのですが、怪しい勧誘がいくつか来ました。
こういう怪しいものが来ると正直良い気持ちはしません。

問題なのは、起業時で自宅と職場を兼用している場合ですね。
起業時だとお金が無いものなので、兼用にしていることって多いと思うんですよ。
そういう場合、起業日時と社長の名前、住所が無料で公開されていると言える訳です。
もし女性なら、その点は余計に気になるでしょう。

それで、私は登記の際にも、また定款にも部屋番号は記載しませんでした。
マンションやアパートなら、その住所だけ記載、登記しておけば問題ないんですね。
もし、会社が少し大きくなって、もう1部屋別に借りても定款変更せずにすみますし(笑)

ただ郵便配達の方には、よ~く頼んでおきました。
これこれの会社宛に来たものは、○○号室に配達してくださいということでですね。
配達員の方がスゴかったのは、それを翌日からきっちりと守って配達して下さった点です。
担当世帯数がいくつあるか分かりませんが、全部頭に入っちゃっているんでしょう。

ちなみに、私のところにはそういう詐欺師は来ませんでした。
部屋番号を出さなかったのが良かったのか、それとも資本もそれほど多くなくて貧乏そうだからハナから相手にされてなかったのか(笑)


 

 

 


 


設立手続き時に定款には何を書く?

2006-07-28 | 会社設立手続

今回も定款を扱うことにします。
定款に書く内容としては、

絶対的記載事項(必ず定款に記載しなければいけない事項・27条)
相対的記載事項(無くても問題ないが、定款に記載しないと効力を認められない事項・28条など)
任意的記載事項(社会一般で通用することなら、何でも記載可能)

まず絶対的記載事項を挙げると、

・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所

になります(これが全てです)。
注意点としては、「目的」について自分で好きなことを書ける訳ではないという点です。
法務局で管理している書類の中に列挙されている「目的」でないとハネられてしまいます。
ただこれもかなり多くの種類があるので、理不尽なものではありません。
実際には日本語を少し変えるという程度のものですね。
法務局で確認してみてください。

次に、相対的記載事項の具体例としては、

・現物出資
・財産引受
・株式会社成立により発起人が受ける報酬

があります。
相対的記載事項は、結構多いのでここでは具体例にとどめます。
全て見ておきたいということでしたら、以前「新会社法の条文・用語を調べるには?」でまとめておいた方法で確認してみてください。
 cf. http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/1443df53c498c75d63fa2ad36964f810

条文の中で「定款で定め。。。」といった表記がある条文になります。
そんなにあるの?! と不安に思われるかもしれませんが、直接は関係してこないものがほとんどです。
以前書いたように、基本的には雛形に沿って作成しても問題ないわけですからね。

注意してみるとすれば、第4章の「機関」の295条から399条の辺りでしょうか。
分量としては多いように見えますが、結構興味深く読める辺りなので、それほど多くは感じないかもしれません。
あくまでこれも私の独断になりますが、第二編の株式会社の中で、第二章の株式と第三章の新株予約権では似たような条文が続くのでゲンナリしちゃいます。
でも、第四章の機関のところはバラエティーに富んでいて、それほどつらくありませんでした。 

任意的記載事項については、例として挙げようがないということがあります。
ここでは省略させて頂きますね。

でも気がついたら、この時点でもう結構な分量になってしまった。。。
続きは次回。



 

 

定款を作成するには?

2006-07-27 | 会社設立手続

今回は定款を扱うことにします。

少々暴論に見えるかもしれませんが、1人だけの会社なら複数の雛形を参考にして作れば、大体において問題ないとも言えると思います。
実際、公証人の方に見て頂いた時、最初に「雛形とか見たんでしょ? それならまあ大丈夫だとは思うけど。。。」と言われました。
もちろん何ヶ所か修正した方が良いと指摘されましたが、ホントの微修正ですね。
基本的に大きな枠組みについては発起人が決めているものだから、そういう点にはタッチしないという方針をお持ちだからかもかもしれませんが。

公証人の方のご意見とは別に、雛形で足りうると考えられる理由は2つあります。
1つ目は、防衛策など複雑な法理を使う必要は無いためです。
株式を上場していれば防衛策を講じる必要もあるでしょう。
しかし、上場する企業は全体の0.1%もありません。
上場しようかという段階で初めて考えれば済む訳です。
公開していなければ、日本の大部分の中小企業が使っている「株式譲渡制限」を明記しておけば足ります。
これにより、誰だかよく分からない人に株式が譲渡されることは防げますからね。 

2つ目は、複雑な機関設計を行わない場合には、よく使われている仕組みにしておけば問題ないためです。
複数人で会社を設立するのであれば、機関設計から色々面倒になるので専門の方に依頼されるほうが無難だと思います。
しかし1人で設立するのであれば、その点はあまり気にしなくても良いかもしれません。
自分以外に取締役を1人置くことまで想定しておけば大丈夫でしょう。
自分以外に2人以上おく場合には機関設計を適正に行う必要が出てきます。
その時点で改めて定款変更の手続きを行うということにしておいた方が、柔軟に事業遂行しやすくなります。

ただ、定款は会社の憲法とも言えるもので、変更するには株主総会を開いて、議事として扱ってと非常に手間がかかります。
したがって適当に作れるものではありません。

参考までに、登記事項と定款の内容は違います。
したがって、株主総会で定款変更を行った場合、それを登記しなければいけないこともありますし、登記しなくても良いこともあります。
正確に言えば、登記している内容を株主総会で変更した場合に、登記の変更手続きが必要になるということになりますね。

細かい点については、次回以降に。。。



 

 

 

 

会社設立時の「別紙」って?

2006-07-26 | 会社設立手続

今回は、別紙の記載についてまとめたいと思います。
重要度は定款の方が高いといえますが、結構細かい設定が必要になるので、先に書いておくことにしました。
それに、「別紙って何が別?」とか考えてましたからね(笑)

別紙に記載するのは、登記事項になります。
つまり、法務局のデータに保存され、登記簿謄本に記載される内容ですね。
別紙という形式を取るのは、登記データを取り込みやすいからだと思われます。
実際に登記簿謄本に記載されてるのって、基本的に別紙に記載した内容だけですからね。

私の会社の登記簿謄本と別紙に記載した内容を比べると、株式の譲渡制限の件について少~し文章に補足があっただけでした。
ちなみに、記載方法をまとめた冊子が法務局に置いてあるので、それをもらってくれば作成しやすくなると思います。

別紙の作成方法としては、OCR用紙を法務局でもらってそれに記入するか、磁気ディスクに入力するかのどちらかになります。
私の場合はワードで作成して、OCR用紙に記入して提出しました。
ただ、このOCR用紙にきれいに印字させるには、いくつか設定が必要になります

①「ファイル」→「ページ設定」で出てきたダイアログの中で、「文字数と行数」タブをクリック。
②上から2つ目の「文字数と行数の指定」の中で、「文字数と行数を指定する」のボタンをクリック。
③上から3つ目の「文字数」の中で、「文字数」を34、「字送り」を10.5ptに設定。
④上から4つ目の「行数」の中で、「行数」を23、「行送り」を24ptに設定。
⑤同じダイアログの中で、「余白」タブをクリック。
⑥上下左右を順番に、26mm、35mm、16mm、39.4mmに設定。
⑦同じダイアログの中で、「用紙」タブをクリック。
⑧「用紙サイズ」をB5に設定。

と、ここまでやると完了です。
面倒くさそうに見えるかもしれませんが、これに設定することはそれほど難しくありません。
どの設定がいいか試行錯誤するのはエライ手間でしたが(笑)

次に記載内容は、具体的には会社法911条3項に記載しています。
ただ1人の会社で必要な事項はグッと少なくなります。
まとめると、具体的には、

・商号 
・本店
・公告をする方法
・目的
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・株券を発行しない(する)旨の定め
・役員に関する事項
・資格
・住所
・氏名
・取締役会設置会社に関する事項
・監査役設置会社に関する事項
・登記記録に関する事項

になります。
内容的には、上記の項目について定款に記載した内容を、ほぼそのまま記載することになります。
と言いつつ、定款についてはまだ書いてないんですけど。。。

注意点としては、「役員に関する事項」の「資格」「住所」「名前」の項目は、役員1人1人について記載していきます。
そして、「取締役会設置会社に関する事項」「監査役設置会社に関する事項」については、取締役会や監査役をおかない場合には記載不要です。

それで、私が別紙を作成した時は、1枚に収まってしまいましたね。
結構嬉しかったのを覚えてます。



 

 

業務委託包括契約書、業務委託個別契約書、秘密保持契約書を作成!

2006-07-25 | 起業日記
11月リリース予定のWebサービスを立ち上げる際に外部のSEさんのご協力を頂くことになったので、契約書を作成しました。
しかし、これは本当にキツかったです。

会社設立時に定款を書く際には、雛形に沿って作成すれば何とかならない訳ではありません。
複数の人間で始めたりするのでなければ、自分の思う通りにできるためです。
それに対して、契約書の場合はそうもいきません。
当たり前の話なんですが、相手がいらっしゃるんですよね。
ですから、定款作成時に比べれば、ちゃんとしないと大変というプレッシャーは3倍ほどありました。。。

ちなみに今回も雛形は見ました。
本にして4冊分になります。
しかし、契約というのは基本的に形式は自由なので、いろんなバリエーションがあります。
今回自分が使う契約については、そのまま使えるものはありませんでした。。。

そうなると、自分で作っていくしかないんですが、これがまた難しいんですね。
前職などで契約をしたことはありましたが、大体一般向けの契約書(約款)を利用していたので、自分で契約書を作成する必要はありませんでした。
今回、業務委託包括契約書業務委託個別契約書2通、秘密保持契約書の合計4通作成しましたが、土日を含めて3日かかってしまいました。。。

会社設立時のように法務局の方にお聞きする訳にも行きませんし、さすがに今回は専門家の方にチェックを入れてもらうことにしました。
5時半から電話を掛け出したので、実際にお話しできた弁護士さんもあまり多くは居ませんでした。
ただ何件も掛けていて、費用も結構ばらつきがありました。
法人相手なら少し高くなるんでしょうか。
通常個人相談なら30分5千円のところ、1時間3万の所がありました。
夜遅くまでやってらっしゃるところが1時間2万だったのですが、別のところで30分5千円で受けて下さるとのことでしたので、そこでお願いしました。
少し感激したのが、忙しくて相談には乗れないけどもと言いつつ、15分くらい電話で話して下さる弁護士さんがいらしたことですね。
今回は無理だったんですが、今後どこかでお願いしたいと思います。

TKC全国会加入の税理士さんに相談!

2006-07-24 | 起業日記

今日は税理士さんの事務所に行って来ました。
知人に紹介された方で、中小企業診断士の資格もお持ちの方です。
6月半ばにその知人に連れられて伺ったので、今回の訪問は2回目になります。

今回再び訪問した理由は2つあります。
1つには、起業後に申請が必要な書類があり、その手続きに関して確認する必要があったためで、もう1つは顧問契約をお願いするためです。

起業後に届出が必要な書類がいくつかあります(右側は提出期限)。
確認した内容を以下にまとめます(細かい内容はまた別の機会に)

・青色申告申請書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   3ヶ月以内
・法人設立届   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   2ヶ月以内
・棚卸資産の評価方法の届出書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   直近の確定申告の期限
・減価償却資産の償却方法の届出書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   直近の確定申告の期限
・給与支払事務所の開設届出書   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   支払事務所開設後1ヶ月以内
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書   ・・・・・・   適用月の前月

ちなみに、このうち、法人設立届は、複写式になっていて、税務署、県税事務所、市役所に出します。
どこか1ヶ所に出しても手続き上は問題ないので、これら6つの書類を全部税務署に出してしまって完了♪ とできます。
ただ手続きがずれ込んでしまうかもしれないということでした。
また、これらには税理士さんの署名欄があります。
これは税理士さんと顧問契約していれば、署名してもらえます。
ただこの欄については署名なしでも、つまり税理士さんと顧問契約していなくても問題はありません

私自身顧問契約は必ずしも必要ないと言い、かつ起業時の手続きを自分でやるのを勧めていました。
それなのに、税務に関しては顧問契約をお願いすることにした理由はいくつかあります。
それは必要な知識が細かいということと、信用性に大きな差が出てくること、経理担当は当面置かないため労力を減らす必要があることの3つになります。

必要な知識ということで言うと、税制については税法以外にも財務省が出す通達なども含め色々あるようです。
さすがに、そこまで独力で調べてフォローするのは、かなり厳しいと断念しました。

次に信用性ということでは、今回お願いすることにした税理士さんが加入するTKC全国会のシステムを導入すると、融資を受けるときに金利が若干有利になることがあります(全銀行ではありません)。
TKCのシステム費用も月5千円しますし、必ずしも起業間もない時期から始める必要はありません。
ただ起業後しばらく経ってから使い始めて、色々修正するよりは最初から使った方が却って手間はかからないかもしれません。
ちなみに、このシステムを導入すると決算が全て月次になり、経費の自由度が下がります(だから信用度が上がるとも言えますが)。
それは困るという場合は必ずしも顧問契約する必要はないかもしれません。

さらに経理については当面は自分でやるため、相談できるプロの方が常時居た方がいいかなと考えました。
実際にお金を扱うのは自分ですが、その処理について全て税金のことを考えるというのは想像しただけで頭が痛くなります。
ですので、この点についても特に苦手ではないという場合にも、顧問契約は必要ないといえるかもしれません。

ちなみに、顧問費用は、起業時でお金がないということを含んで頂いて、通常なら月5万するところを1/3以下にして下さいました。
これにプラスしてTKCのシステム費用の5千円をお支払する形ですね。
そして経営が軌道に乗れば、月5万をお支払するという約束をしました。

早くそういう日が来るようにしたいものです。


トムヤムラーメン

2006-07-23 | Cグルメ
現在「トムヤムラーメン」というインスタントラーメンにはまっています。
タイが原産国で、三重のヤマモリという会社が輸入しているようです。
これがまた、酸味と辛味と旨味が絡み合ってムチャクチャうまいんですね。
エビ味とポーク味があるんですが、私はポーク味ばかり食べてます。
何かこちらの方が旨味が強いような感じがするためです。

その味わいを「おいしんぼ」や小泉武夫さんのように書くと。。。

400ccくらいの水を沸騰させた中に麺を入れ、ほぐれた時にスープを入れる。
そしてコンロの火を止めて卵を入れ、余熱で卵に少し熱が通るのを待つ。
1分ほど経ったら、鍋からどんぶりに移す。
いざ食べようとどんぶりに顔を近付けると、スープの酸味と絡みの利いた香りがまた食欲をそそる、そそる。
夏で食欲が落ちる時でも、これなら食欲不振も吹っ飛んでしまいますねぇ。
他にはあまり見かけないような細麺がまた良くて、麺をすすり込んだ時にスープもたっぷりと絡み付いてくるんですよ。
そしてスープの酸味が気分を爽やかにし、次いで現れる辛味で汗が出てくるが口の中も引き締まる。
さらに現れる旨味が口の中に余韻を残し、優雅な気分にしてくれる。
続いて、半熟状態の卵をプチンと割ると、中からトロリと黄身があふれ出す。
それを麺に絡めると、さらに濃厚な旨味が口に広がっていく。。。
そうして最後にスープを飲み干すと、このスープの3つの味わいが一気に口の中で満開となり、至福のひとときを迎える。。。

この辺にしておきましょう(笑)
ただ、これを売っているお店が非常に限られてるんですね。
私の住んでいる辺りで売っているのは、一部の99円ショップだけです。
その他のコンビニ、スーパーでは全く見かけないんですよ。
やむなく、その数少ない店に行った際に、8個くらい買い溜めして帰る習慣がつきました。
他のお店でもぜひ扱って欲しいものです。。。

新会社法の条文、用語を探すには?

2006-07-21 | 実用一般
今後様々な文書の記入方法に関してまとめていく予定でいます。
しかし、その前に法律条文の調べ方について簡単に触れておきたいと思います。

以前にも自分で会社設立手続を行う際には、コンパクト版でも六法全書を片手に2日間は格闘する必要があるかもしれないと書きました。
これは会社法の中でも、他の条文を用いることが多いためですね。
あっちに飛んだりこっちに飛んだりという手間があります。

その手間を減らすには、法律データベースを使うと便利です。
私がよく使うのは、法令データ提供システムというものです。
電子政府の施策の一環で作られたようです。
URLはこちら ↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

これの良い所は全法律を一括で検索できる点です。
しかも用語でも検索できるんですね。
会社法について私が調べる場合には、

①法令用語検索で、空欄に「会社法」「(気になる用語)」を入れる。
②公布年月の指定を「あり」にして、平成17年7月~8月と入力して検索。
③用語検索結果一覧画面で会社法を選択。

すると、気になる用語が赤くマーキングされた状態で、全条文が表示されます。
これなら、条文を見落とすことが(ほぼ)無くなります。

PC画面をずっと見ていると目が疲れるので、検索結果からポイントとなる条文を見つけ出した後は、リアルの六法で確認するようにしています。
ちなみに、私が使っているリアルの六法は、三省堂の「コンサイス判例六法」になります。
これは重要判例が条文ごとに載っていて見やすいですし、新会社法と旧商法との条文の関連付けも行われていて使いやすくなっています。
値段もお手頃ですからね。
一度お試し下さい。

株式会社設立登記申請書の書き方

2006-07-20 | 会社設立手続

以前会社設立手続きの際に必要な書類をまとめました。↓↓

http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/a08294383e871747c86305d8a5035403

今後何回かにわたって各文書の記入方法を書いていきたいと思います。

もちろん私が自分の経験だけで書いたものですので、汎用度は若干低いかもしれません。



今回は株式会社設立登記申請書について書いていきます。

これは登記申請時の申請書になります(そのまんまか)。

記載項目を列挙します(右側は具体例、カッコ内は注意点です。実際には「・・・」は記載する必要はありませんよ)


・商号
  ・・・・・・・・・・・・・・・・  株式会社○○

・本店  
・・・・・・・・・・・・・・・・  ○県○市○町○丁目○番地

・登記の事由
  ・・・・・・・・・・  平成○年○月○日発起設立の手続終了

・登記すべき事項
  ・・・・・・  別紙の通り
                                     (登記事項を記載したOCR用紙か磁気ディスクを別に提出)

・課税標準金額
  ・・・・・・・・  金○○万円(資本金)

・登録免許税  
・・・・・・・・・・  金15万円

・添付書類

になります。


続いて、「上記の通り登記の申請をします。」

と記載した後に、


・申請日

・申請人(会社)名と住所

・代表者名と住所

・○○地方法務局御中

を記載します。

そして最後に収入印紙を貼ります。


ここで注意すべきなのは、「登録免許税」の額とと「添付書類」の項目になります。

登録免許税の額は、資本金の額の7/1000です。ただし、その額が15万に満たない場合には15万円になります。

これは逆に言えば、資本金が2142万8571円以下なら15万円ということになるので、十中八九15万円ということになると思います。


添付書類については、まず具体的な記載例を出すと、  

 定款                                1通 

 設立時取締役選任決議書               定款記載を援用 

 設立時取締役の就任承諾書              定款記載を援用 

 設立時取締役の調査報告書及びその附属書類      1通

 払込みがあったことを証する書面              1通

 資本金の額の計上に関する設立時取締役の証明書   1通 

 印鑑証明書                            1通

のようになります。


この中で2ヶ所に「定款記載を援用」と書いてあります。

これは株主兼取締役が1人の場合などに使えます。

理由を言いますと。。。

通常定款には発起人や株主の実印を押します(押印する回数が多いので結構疲れます)。

ここで発起人や株主、設立時取締役が同一人物で、その旨を定款に記載している場合には、(押印もしているので)選任決議も就任も承諾しているとみなせる訳ですね。

設立時取締役については必ずしも定款に記載しなくても良いものです。

したがって、「設立時取締役選定決議書」や「設立時取締役の就任承諾書」を別々に作成して定款に記載しないことも可能です。

でも定款にまとめちゃった方が楽かもしれませんね。



ただし株式会社設立申請書の書き方など、今すぐ専門家に聞いておきたい方、セカンドオピニオンを聞いておきたい方こちらから

 


起業後初の面接!

2006-07-19 | 起業日記

本日起業後初めての面接を行いました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/dc5f8744884b57a41dacaa422821a5fd
上記の記事で募集を掛けた時の面接になります。
事務所近くの会議室を借りて、ゆったりとしたところで行うことにしました。

面接に来られた方も緊張されてましたが、私自身もまあ大変でした。
前も書きましたが、前職の時とはプレッシャーが全然違う(笑)
来て頂く方によっては、会社の命運も変わって来ますからね。

職務経歴書などを拝見して、過去の実績などを色々お聞きしていきました。
その他いくつか引っ掛かる点などもですね。
幸いなことに何人か来て頂いた中で優秀な方々いらしたので、その方々にお願いすることにしました。

まだスタートラインに立っただけなのでまだまだ喜ぶのは早い状況です。
やることもまだまだ沢山ありますし。
とはいえ、ホッと一息つけました。

また明日から再始動です。


国民生活金融公庫で相談

2006-07-18 | 起業日記
今日国民生活金融公庫に行って、融資の相談を受けてきました。
前職では融資について話を聞いたこともありませんでした。
したがって、起業後初めてであると同時に、生まれて初めての融資の相談ということになりますね。
ここから必然的に、非常に緊張することになりました。

お話させて頂いたのは中小企業診断士の資格をお持ちの方でした。
歳は30代半ばくらいの方で、クールビズで決めていらっしゃいましたね。
起業関係を専門に扱う部署に在籍していらっしゃるようです。

パワーポイントでまとめた資料と収支予定表をお見せしました。
それで何点か質問をされては答えと会話を繰り返しました。
それから、制度の話を聞かせて頂きました。

起業家向けには2種類あります。
1つ目は新規開業資金。
7200万円が限度のものですね。
条件などはこちら ↓
 http://www.kokukin.go.jp/sinkikaigyou/loanj_c.html

2つ目は新創業融資制度。
750万円が上限ですが、無担保無保証が可能な制度です。
条件などはこちら ↓
http://www.kokukin.go.jp/yuushi/atarasiku/04_shinsogyo_m.html

今日はひとまず、申請時に必要な書類の記入方法だけお聞きして失礼しました。
どちらを使うかも含めて、検討が必要ですね。

会社設立に必要な書面は?

2006-07-17 | 会社設立手続

会社の設立時には色々書類が必要になるんですよね。

定款もそうですし、株式会社設立登記申請書なども必要になります。

それをまとめると以下のとおりになります。

・株式会社設立登記申請書

・定款

・設立時代表取締役選任決議書

・設立時取締役、設立時監査役選任及び本店所在地決議書

・調査報告書

・設立時発行株式に関する発起人の同意書

・資本金の額の計上に関する証明書

・払込のあったことを証する書面

・設立時取締役の就任承諾書

・印鑑届書

・別紙(OCR用紙)
 → 磁気ディスクも可

などですね。

これらの一覧は法務局に行くともらえました。


雛形も一緒になった便利なものです。

これと市販のビジネス書を参考にすれば、かなり書きやすくなると思います。


また、会社が取締役を1名置くだけの会社の場合はここに挙げた書類を全て用意する必要はありません。

その他現物出資をしない場合には、調査報告書も必要なくなります。

一番少なくて済む場合に必要なものをまとめると、以下のとおりになります。


・株式会社設立登記申請書

・定款

・資本金の額の計上に関する証明書

・払込のあったことを証する書面

・印鑑届書

・別紙(OCR用紙)



結構少なく思われるかもしれませんね。

一応提出される時には法務局で確認してもらうのをお勧めします。


でも、会社設立の書類について今すぐ専門家に聞いておきたい方、セカンドオピニオンを聞いておきたい方こちらから





 

 

会社設立手続きは自分で?

2006-07-14 | 会社設立手続

新会社法になって設立手続は簡単になったと言われます。

実際にいざ自分でやってみると、何とかできなくはないものでした。

起業時なんてお金が無いことが多いので、自分でできればやっぱりその方が良いんですよね。

でも手間であることには変わりありません。

それに司法書士や行政書士の方にお願いすると、楽ですし間違いもありません。


そこで、自分で設立した方が良いのかという点について、何を基準にして考えればいいのか、独断と偏見に基づいて検討してみました。

まず第一には、やっぱりお金の有無です。

行政書士さんにお願いすると15万円くらいかかるようです(司法書士さんは不明)。

http://www.gyosei.or.jp/gyomu/img/17housyu.htm


このお金を出せるのであれば、依頼してしまえばその間本業に注力できるんですよね。


次に法律に対する抵抗感です。

手続き期間中2日間くらいは六法を手放せない可能性が高いです。

条文を見ているだけで目がチカチカしてくるということでしたら、精神衛生上依頼してしまう方が良いかもしれません。


最後に、設立時のメンバーの数です。

メンバーが複数になると、作る書類が若干増えます。

また、組織も複雑になってくるので、機関設計も少し手間がかかります。


逆に、この3つに当てはまらないということなら、自分で手続きされる方が断然良いと思います。

私はとにかくお金が無かったので(今は当時よりもありません。。。)、市販の設立本を見つつ、新会社法の条文を引き引きしながら手続きを行いました。

そして具体的に分からない点は、公証人の方や法務局の相談コーナーの方にお聞きしました。


ちなみに文書によって、質問する方が少し変わります。

定款
で事業目的以外の部分については公証人の方に、定款の事業目的部分とその他の文書については法務局の方に、質問することになります。

皆さん非常にお忙しい中、丁寧に答えて下さいました。

この場で改めて御礼を申し上げたいと思います。


おかげさまで、私の場合は何とか10日弱で設立手続きは完了しました。

それから法務局内の登記手続きが完了するまでに2週間ほどかかったので、その間は登記簿謄本を取得できませんでした。

でも、会社設立日はあくまで、書類を提出した日ですからね。

全くもって事業が成功した訳ではないんですけど、これは達成感がありました~


文書の内容などについてはまた後日。。。



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