ペット:放棄、後を絶たず 犬、猫の「引き取り」廃止-4月から鳥取県
◇昨年度136匹
◇「最期までみとる」飼い主の自覚促す
2011年1月31日 毎日新聞地方版
県は、市役所支所や町役場で月1回行ってきた犬、猫の「定期引き取り」を4月以降廃止する。
野良犬や野良猫ではなく、ペットとして飼っていた犬や猫を手放す飼い主が後を絶たないことが理由。
「ペット放棄を助長している」という声も上がっており、廃止により飼い主としての責任の自覚を促す。
定期引き取りは、野良犬や野良猫の増加防止のため実施してきたが、近年は申し出の多くがペットになっている。
県くらしの安心推進課によると、定期引き取りで引き取った犬は07年度61匹(飼い主不明を含めると62匹)、08年度32匹(同33匹)、09年度41匹(同41匹)。
猫は07年度206匹(同229匹)、08年度76匹(同107匹)、09年度95匹(同119匹)。
07年10月の有料化で数は減少したが、依然として引き取りを求める飼い主は少なくない。
手放す理由は、無駄吠(ぼ)えや飼い主の言うことを聞かないといったペットの問題行動、飼い主の子どものアレルギー、引っ越しや飼い主の高齢化、ペットの出産など多岐にわたるが、飼う前から予想できることや、しつけで解決できるものも多いという。
県の担当者は「最期をみとるまで飼えるのか、ペットを飼う前にきちんと考えてほしい」と話している。
【宇多川はるか】
以 上
動物愛護管理法 第35条に、引き取りについて下記のとおり規定されています。
(犬及びねこの引取り)
第三十五条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
今、動物愛護管理法の改正に向けて、THEペット法塾では『2.「引き取りを求められた時は、これを引き取らなければならない」とする行政義務規定を撤廃すること。』と明記した署名を行っています。
そのとおりだと思います。
このような規定があるから安易に保健所へ持ち込む人間が後をたたないのです。
熊本市等頑張っている行政は、安易に引き取らず持ち込んだ者に事情を聞き徹底した指導やアドバイス等を行っています。
奈良県の取組みはとても良いことです。