tontonjyoのブログ

yahooから引っ越して来ました。思ったことを適当に書いています

#集団的自衛権 合違論は宜しいが、その論議は背中に冷たい物を感じるよね。何故なら9条とは国権の発動に寄る物で、アルカイダのような国際犯罪組織には空爆から可能なのだから

2018-04-13 20:36:17 | 日記


あらためて木村草太教授の集団的自衛権違憲論に疑問を呈する : 「平和構築」を専門にする国際政治学者


こう言う解釈論って背中に冷たい物を感じるよ。
 
安保法制の話も、存立危機事態に置ける定義から言えば、国際司法裁判所が、集団的自衛権の行使において『武力攻撃を直接受けた国による武力攻撃を受けた旨の宣言』と『他国への援助の要請』の2点を必要した【ニカラグア判例】に則ってませんよね。つまり個別的自衛権の延長上にある、日本版概念だと思います。結果的に言えば、日米安保を根底にした個別的共同防衛の拡大解釈でしょう。

確かに日米安保を是認する限りに置いて物理的に必要だし、それの合理性と法論法を問うなら、現状の周辺情勢として領域内と言う範囲を無くし、更に合憲としなければ高度な政治判断自体に過不及が起きる。安保法制は"それ"を集団的自衛権と称してるだけ。そして、その前提は『国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』と成ってる。つまり行動は本来のそれとは違い極めて限定的に成る。

『詐称の集団的自衛権は是認するが、自衛隊は国権の発動たる国際紛争の解決は出来ない。』と言うブレーキとアクセルを同時に踏んだ感じを真面に議論してる学者の程度の低さは日本の脅威です。

九条とは【日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。】と成ってる。

解釈法を突き詰めるとアルカイダや、ダーイシュのような国権では無い国際犯罪組織には空爆から出来てしまう。しかし、その前提から実力部隊は現状と同じ"武装警察止"まりで、戦時国際法上の地位が曖昧なままです。


憲法の条文に明確な抑制条項も設けず、中途半端な解釈法で乗り切ろうとしてる現状の『集団的自衛権違憲論vs集団的自衛権合憲論』と言う上辺を撫でただけの瑣末な感じ、この解釈が多岐に及ぶ感じは早く、どうにかした方が良いですね。