「後期高齢者医療制度」のからくり(2)
年金から、2回目の天引き
今日、年金から2回目の天引きをやられました。夫婦の年金から介護保険金と後期高齢者保険金、合わせると、なんと21%も天引きされました。
75歳以上の高齢者、1.300万人。
都道府県の市町村が加入して、広域連合なる団体が運営します。
保険料は、その地域の医療費を反映して設定するために、都道府県で保険料が異なります。
後期高齢者医療制度以前ですと、1家庭ごとに健康保険料を納めていましたが、今度は後期高齢者ごとに天引きされるために、妻も年金から天引きされるようになりました。
子が老父母を扶養家族として、老人健保を払っていましたが、この両親の年金からもそれぞれ天引きです。
地域によって違う保険料、たとえば、年金201万円にかかる保険料、最も保険料が高い福岡県では、平均して85.100円、最も低い長野県では60.000円、その差なんと25.100円。
同じ所得の日本人でありながら、住む所によってこれだけの差が生じます。
憲法第14条「法の下に平等」と定めた憲法に違反しています。
ましてや、74歳以下と、75歳以上で線引きすることは、「法の下に平等」とは、決して言えません。