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新・臨床検査の光と影

人の命を測る臨床検査に光を!

後期高齢者の反乱

2008-06-24 11:33:50 | 後期高齢者医療

         「後期高齢者医療制度」のからくり(6)

        75歳以上は、人間ドックは、いらない!?

 全国1.200の市町村では、75歳以上の後期高齢者にも、これまでは健康保険で「人間ドック」や「脳ドック」「がんドック」の費用補助を行ってきましたが、後期高齢者医療制度の導入によって「対象外」としたために、今後は自己負担になってしまいました。

 75歳以上の、最も危険性と可能性のある後期高齢者には、事実上の「人間ドック禁止令」となって、病気の早期発見が遅れるか、困難になってしまいました。

 いくつかの市町村では、頑張って、独自にドックの費用補助を継続するように努力していますが、政府の方針に反するので、長続きはしません。

 年寄りは、早く死ね!って云うことですかね。

 「安全・安心」どころか、氷漬けのように冷たい仕打ちですね。


後期高齢者の反乱

2008-06-20 21:01:02 | 後期高齢者医療

          「後期高齢者医療制度」のからくり(5)

             命の叫びを聞け!

 東大名誉教授・多田富雄先生は、突然の脳卒中に襲われ、以来、リハビリテーションの甲斐あって、辛うじて人差し指1本でパソコンのキーを押しながら、発信するまでになり、その一つ一つが、命の叫びに聞こえます。

 政人(まつりびと)いざ事問わん 老人(おいびと)われ 生き抜く道の  ありやなしやと   鶴見和子氏(前上智大学名誉教授)

  鶴見先生と親しかった多田先生が、[世界 12月号 岩波書店]の冒頭で紹介した、鶴見先生の短歌です。

 11年前に脳梗塞で倒れられ、懸命なリハビリテーションに励みましたが、老健法の改悪によって、180日で打ち切られた、そのときの短歌です。

 老健法によって180日でリハビリテーションを打ち切られた鶴見先生と同じ境遇に遭った多田先生、非情にも、75歳になられた、その時に待っていたのが、「老健法」から「後期高齢者医療制度」でした。

 12月4日、NHK放映「脳梗塞からの“再生”免疫学者 多田富雄の闘い」をご覧になった方も多いと思いますが、化石にとっても、東大在任中に講演のお願いなどもあって、2度お邪魔した思い出とともに懐かしく視聴しました。

 さすがに、病後の先生は痛々しくもうつりましたが、役人の腐敗や、政治家の老人イジメには、毅然とした態度で批判される先生をみて、立派な態度に敬服しました。

 冒頭で多田先生が紹介した短歌、「鶴見先生は、直接的には癌が原因で亡くなられたのだが、リハビリ制限が死を早めたことは間違いない」ときっぱり言い放っておられました。

 


後期高齢者の反乱

2008-06-17 09:22:08 | 後期高齢者医療

        「後期高齢者医療制度」のからくり(4)

           学者たちの怒り沸騰!

 まず、憲法学者が声をあげました。

 「削るべき無駄はいくらでもある。なぜ「後期高齢者」だけをターゲットにするのか。これは年寄りイジメだ。新制度は、憲法違反の疑いがある。」愛知大学法科大学院教授 小林武氏(憲法学者)

 「欧米の先進国で、こんな差別的な制度を導入されたら、老人たちは黙っていませんよ。政府を倒すまで声を上げ続けるでしょう」英エジンバラ大特任客員教授 国広正雄氏(国際政治学)

 「医療費を削る冷酷な国」と鋭い批判を投げかけたのは、免疫学の世界的権威、東大医学部名誉教授の多田富雄先生で、通院しながらリハビリに励んでいる先生の、心の底からの叫びに聞こえました。

 実は、強行採決した議員たちも知らなかった、官僚たちが仕組んだ、数々の知られざる「仕掛け」と「からくり」がひそんでいるのです。


後期高齢者の反乱

2008-06-14 09:39:32 | 後期高齢者医療

           「後期高齢者医療制度」のからくり(3

                3つの憲法違反

 憲法第14条、すべての国民は、法の下に平等であって・・・・・・差別されない。

 平等とは、かたよることなく等しいこと。広くゆきわたって差別がないこと。一様に扱うこと、です。

 74歳以下と75歳以上を境目に、線引きすることは、「平等でなくて」「かたよっていて」「差別があって」「一様に扱っていない」ことは明らかで、これは憲法第14条に違反しています。

 そのうえ政府から、線引きする根拠は、なに一つ示されていません。

  憲法第25条、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 このことで、生活保護法が定められています。

 この生活保護水準以下の後期高齢者からも、有無を言わせず天引きすることは、最低限度の生活を営む権利を奪う行為であり、憲法で定められた生存権の侵害です。

 憲法第29条、財産権は、これを侵してはならない。

 今受け取っている年金は、働きながら積立、薄給の中から天引きされて積み上げてきた、それぞれの後期高齢者の私有の財産です。

 この財産から天引きすることは、他人の懐に、いきなり手を突っ込んで取っていくやり方にも等しい行為であり、明らかな財産権の侵害です。

 


後期高齢者の反乱

2008-06-13 13:58:17 | 後期高齢者医療

        「後期高齢者医療制度」のからくり(2)

                       年金から、2回目の天引き

 今日、年金から2回目の天引きをやられました。夫婦の年金から介護保険金と後期高齢者保険金、合わせると、なんと21%も天引きされました。

 75歳以上の高齢者、1.300万人。

 都道府県の市町村が加入して、広域連合なる団体が運営します。

 保険料は、その地域の医療費を反映して設定するために、都道府県で保険料が異なります。

 後期高齢者医療制度以前ですと、1家庭ごとに健康保険料を納めていましたが、今度は後期高齢者ごとに天引きされるために、妻も年金から天引きされるようになりました。

 子が老父母を扶養家族として、老人健保を払っていましたが、この両親の年金からもそれぞれ天引きです。

 地域によって違う保険料、たとえば、年金201万円にかかる保険料、最も保険料が高い福岡県では、平均して85.100円、最も低い長野県では60.000円、その差なんと25.100円。

 同じ所得の日本人でありながら、住む所によってこれだけの差が生じます。

 憲法第14条「法の下に平等」と定めた憲法に違反しています。

 ましてや、74歳以下と、75歳以上で線引きすることは、「法の下に平等」とは、決して言えません。