翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

夫婦別姓を考える-その1

2007年01月29日 | 法律
先日、選択的夫婦別姓に関する世論調査(面接!)の結果=容認派の減少、反対派の増加=が発表されました。注:年代が上がるほど反対派が多く、性別でいえば男性の方が反対派が多い。

ここで夫婦別姓についてチョコッと(^_^)

民法§750では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と規定しています。(夫婦同氏制)

しかし、歴史的に遡ると、
 明治8年に氏の使用が義務付けられる。
  ↓
 明治9年、「妻の氏は実家の氏を用いる」とされ、(夫婦別氏制)
  ↓
 明治31年、(旧)民法成立。
 夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することと規定されました。これは、いわゆる「家」制度の導入に伴うものです。(夫婦同氏制)
  ↓
 昭和22年民法改正。現在の形になりました(夫婦同氏制)

意外にも、歴史的には夫婦別氏制があったのですね(@_@)

現在の夫婦同氏制は、【夫か妻のどちらかの氏】にするというもので、一応法律上は平等になっています。


  ----続く-----
(諸般の事情により、分割して書きます。

 


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