翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

対抗要件のない賃借権の時効取得と抵当権(判例)

2011年01月25日 | 法律
建物収去土地明渡等請求事件において、

不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に当該不動産に抵当権設定登記がされた場合、その賃借権者は、上記の登記後に賃借権の時効取得に必要な期間、当該不動産を用益したとしても、競売又は公売によって当該不動産を買い受けた者に対して、「賃借権を時効により取得した」と主張して対抗することはできない、という最高裁判例が出ました。(2011年1月21日)
  

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