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翻訳者の散歩道

  ☆ 法律翻訳者の思考のあれこれ ☆
(「翻訳者になりたい人のためのブログ」を統合し「第ⅡBlog〇〇編」と表記)

株式分割(1株が3万株に!)

2006年03月07日 | 法律

株式の分割とは、1株を複数の株式にわけることをいいます。

例えば、1株→2株、10株→11株、といった具合です。

株式の数が増えるということで、「あらっ、株数が増えたのなら、会社の資産も増えたのね!」と思いがち・・・。

でも、そうではないのです。

発行済み株式総数が増えるだけのお話です。

株主も、持株数は増えるけれど、その持っている価値は変わらないことになります。

かえって、純資産が同じで株式数が増えるということは、1株の株価は下がることになりますね。

例えば、1株→2株 に分割すると、理論的には1株あたりの株価は今までの半分になるはずです。

では、なぜそんなことをするのでしょう?

1株あたりの株価が下がれば、個人の投資家でも買える金額となりますから、株主を増やすこともできますね。
  ↓
株価が高すぎた場合、分割によって株価を下げて、売買しやすくする(=「市場での流通性を高める」と表現します)ことができます。

最近話題のlivedoooorは、1株→3株、1株→10株、1株→100株、1株→10株というように分割を繰り返して、

結果として、何と!

   1株→30,000株 にまでなりました(@_@)

いくら、「株主を増やしたかった」と言われても、中々、一般人には理解が難しいところです。

その後、東証(東京証券取引所)が極端な分割の自粛を要請しています。


 

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  3/25に公開レッスン(無料)を行ないます。
英日、日英翻訳のポイントをわかりやすくお話します。お気軽にお出かけ下さい(^_^)

 

 

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大丈夫か日本企業!?

2006年02月20日 | 法律

今や、大小さまざまな企業が外国と取引する時代。

そこで

ときどき気になるのが日本企業の土下座(的)「外交」、おっと違った「取引」です。

契約の趣旨から、当然、日本企業が強い立場にあるべきものも、

なぜかあちらが用意するのは、

へへーっ、お代官さま~ スタイルです。

駆け出しの頃は、感情移入して猛烈に腹が立ってばかりいましたね。

人一倍正義感に燃えています・・・

反対に、日本側が用意するものは、ツメが甘~いのが多い。

日本人は本質的に相手を信じるところから始まるせいでしょうか。

こりゃぁ、絶対に後から問題になるぞ~と、予言!してますよ(笑)。注:この場合、かなりの確率であたったりする(?)

こんなことを言うようじゃ、まだまだ青くさいですね

 

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カード被害から預金者を保護する

2006年02月12日 | 法律

いわゆる預金者保護法が10日施行されました。(注:正式名は『偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律』→日本の法律名って長いですね。日英の仕事の度に思います。もっとスッキリできないものでしょうか)

キャッシュカードが盗まれたり、偽造されたりして不正に引き出された被害を金融機関に補償させるものです。

しかし、全額の補償は限定されていますから注意が必要です。

重大な過失」または「過失」があると、補償がゼロか、一部しか補償されない場合もありますよ。

ちなみに全国銀行協会の補償ルールによると

重大な過失』の場合→偽造、盗難ともに補償はなし。

  1. 本人が他人に暗証番号を知らせる
  2. 本人が暗証番号をカードに書く
  3. 本人自ら他人にカードを渡す
  4. 上記と同等の故意と見られる著しい注意義務違反がある

過失』の場合→偽造は全額補償、盗難は75補償

  1. 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にし、かつ暗証番号を推測させる書類(免許証、保険証、パスポートなど)をカードと共に携帯、保管していた場合。
    または、暗証番号をメモなどに書き記し、かつカードとともに携帯、保管していた場合。
  2. 次の1,2が相まって被害が発生した場合。
    (1)暗証番号の管理
    A. 生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどのナンバーを暗証番号にしていた場合。
    B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外にも使っていた場合。

    (2)キャッシュカードの管理
    A.キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などに放置した場合
    B.飲酒等により通常の注意義務を果たせなくなるなど、カードを用意に他人に奪われる状況においた場合。

    (3)1と2と同程度の注意義務違反があると認められる場合 

(↑詳しくは各金融機関にお問合せ下さいね)

     

最近は、磁気を使ったカードはバッグの中に入れておいても電車の中で読み取られることがある、と聞き、カード類を持ち歩くのも不安になっていました。

そこで、磁気を保護?するカード入れがほしいなと思っていたところ、先日、何とスーパーで見つけました。1つ千円しませんよ。意外に安かった(@_@)

効力を試してから買うというわけにもいかず、とりあえず使います。

さらに、ICチップや生体認証のカードに切り替えるよう盛んに宣伝が来ますが、すべてのATMで使えるわけではなく、使い勝手がちょっと問題かな。

そういえば、ATMの1日引出し限度額がえらく少なくなりましたね(@_@)

これって、毎日銀行に通わなければ・・・ってこともありうる?


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黄金株(golden share)

2006年02月11日 | 法律

拒否権付き株式のことで種類株のひとつです。

(前提として、「種類株」とは、普通株とは権利内容が異なる特殊な株式です。)

黄金株は、黄金という名のとおり、1株でも株主総会で合併など重要な決議で拒否権を行使できるもので、

ご存知のとおり、昨今さかんなM&Aにおいて敵対的買収に対する防衛策として大きな意味を持ちます。

しかし、ヨーロパなどでは黄金株が廃止される傾向にある一方、日本で上場企業に認めるかについては金融庁と東証との意見も一致せず、すんなりとはいかないようですね。

さて、この黄金株、以前(?年前)英語にするときに手持ちの辞書、ネットでもなかなかみつからず、では"直訳でどうだー"とばかりgolden shareでネット検索したら、あらら大当たり…ということがありました。

そこで調べたら、何のこっちゃ、golden shareの直訳が黄金株だったのですね(汗)

辞書で見つけにくい、というのは

"Golden shares are used mainly in the United Kingdom." だからでした。

こんな風に、実際の仕事を通してひとつひとつ学んでいけば、単なる学習?とは一味違って、自然に自分の知識として吸収できると思います(^_^)

決してあせることなかれ

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実は、この黄金株の記事は昨年アップしようとしたのですが、なぜかうまくいかず「エラー」という表示が・・・(真)。

不思議に思っていたら、何と慶大の日向先生(ビジネス英語雑記帳)が同じ日にまさしく「黄金株」という記事をアップされていました。先を越された~(笑)とその時はアップを見送った経緯があったりします^_^; それにしても偶然とはおそろしい

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トラの商標をめぐる2題+追記

2005年12月21日 | 法律

今、ちょうど英日クラスで知財を扱っているので、そのあたりをちょこっと。

(その1)TIGERSって魔法瓶?

タイガー魔法瓶と阪神タイガースが「TIGERS(タイガース)」の商標をめぐって争った事例。

阪神がタイガー魔法瓶の「TIGERSという登録商標につき「球団名と混同を生じさせる」と、登録商標の無効をめぐる(途中経過は省略)訴訟で、結論は「和解」。

つまり、阪神が「Tigers」、魔法瓶が「TIGER」を使うということで決着。

球団の方には"s"がつくのと字体も異なりますね。

(その2)阪神優勝は夢か?

阪神優勝を予測して?「阪神優勝」を商標として登録したX氏に対して、球団が「公認グッズと誤認されるオソレあり」と無効を求めた事例。結論は、「無効」。

「阪神」は「阪神タイーガース」の著名な略称と認定したそうですが、それならそもそも商標法の第4条8号に該当して商標登録できないのでは?という素朴な疑問が^_^;
(注:商標法第4条は「商標登録を受けられない商標」を規定しており、その第8号は「他人の・・・著名な略称を含む商標」を挙げています。)

さらに、後日談として、X氏と契約(商標使用のライセンス契約)して「阪神優勝」ロゴをつけて靴下を販売しようとした業者が登録無効になった結果商品が売れなくなったとして、X氏に損害賠償を求めたそうですが、これは棄却(=理由がない)。商標登録は・・・後日無効になる可能性もあり、商標権者に…その判断は難しく説明義務に違反しない、と。

---<追記始まり>----

「阪神優勝」靴下訴訟の控訴審(高裁)判決が27日に出ました。ひっくりかえりましたよ。

阪神が無効を主張しており、X氏は「阪神優勝」商標が後日無効になる(=使用できなくなる)可能性を説明しなかった、としてX氏に損害賠償100万円の支払を命じました。もっとも、業者が求めた金額は1200万円といいますから、かなりの減額ですね。

先にも書きましたが、そもそも特許庁が商標として登録を認めたこと自体がおかしいような気がするのですが<(_ _)>

---<追記終わり>----

こういった事例に興味のある方は、特許庁のHPに行くと勉強になりますよ(^_^) 同HPは充実していますから。

   

突然、話が変わるのですが、少し前まで、甲子園球場って大阪にあるのだと思っておりました(汗)

先日の授業で

R「甲子園って大阪だと思っていた」

生徒さん「違いますよー、兵庫ですよ!」

R「そうなの、神戸だったのよねー」

生徒さん合唱「(爆)違う、違う、西宮ですよー!!」

甲子園の場所も知らずに、トラファンと言えるか!?と反省。

やはり、一度行って実物を見る必要がありますね^_^;

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遺産の分割

2005年11月18日 | 法律

友人に相続が発生し、

「遺産分配書って自分で作れる?」という相談が来ました。

正確には「遺産分割協議書」といいますが、そう難しいものではなく、やる気があれば作れるので、その旨伝えたところです。

実は、この遺産分割協議書、定められた書式はないのです!つまり、縦書きでも横書きでも、手書きでもワープロ打ちでも構わないのです(@_@)

(簡単ですが)ポイントは、

  1. 相続人(死んだ人)と相続人(死んだ人の財産(=遺産)を相続する人)を明記し、遺産の分割を協議して合意に達したことを表す。
    相続人相続人を混同する人が少なからずいるのですが、「」がついている方が[故人=死んだ人]です。
       
  2. 誰がどの財産を相続するかを明確に書く。その際、注意すべきは、不動産の場合→単に所在地だけでは不明確で、面積○○m2、家屋番号、床面積なども正確に記入する(これらは登記簿を見ればわかります)。預貯金の場合→単に銀行預金○万円だけでは不明確で、銀行支店名、口座番号も記入します(通帳を見て正確に写す)。おっと、それから金額は被相続人の死亡時点のものです。これらは箇条書きにすると見やすい(^_^)
       
  3. 署名は、相続人全員が自署することが必要です。また実印を押すので、その印鑑証明書(これは区役所や市役所またはその出先機関でとれます)も必要です。

ところで、私の住んでいる所でも住民票や印鑑証明書が機械にお金を入れて(人間の手を煩わせずに)とれるようになっています。ところが、その機械が通路に設置されているので、通行人から画面が丸見え!、おまけに領収書がスムーズに出てきたためしがない!いつもダンゴになって出てきます<紙詰まりが発生→ベルを押して人を呼ぶ→しばらく待たされた後に係りがやってきてダンゴを引っ張り出す>

何のこっちゃ、これなら窓口で申請した方が早いような気がします

 

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破産法の改正

2005年10月08日 | 法律

破産法が改正されておりました

今年(2005年)の1月から・・・(大汗)。

昨年夏に授業したときの条文がなくなって(正確には「変わって」)いて気づきました。

大正11年に制定以来の全面的改正です。

言葉上おもしろいのは「破産宣告」が「破産手続開始」に。これは「宣告」というイメージが悪かったからだそうで。

「破産手続きの簡素化、合理化、迅速化」が目的ですから、もちろん、言葉のみならず、内容も変わっております。

仕事で破産法は頻繁に出てくるというものではないので、気づくのが遅かったですね。もちろん、昨年に改正の情報は知っていましたが、お目にかからないので、コロッと忘れていました(言い訳^_^;)。

改正というと、つい商法に目がいってしまうのですが、他の法律にも目を向けなければなりませんね。

でも、目が回ると困るので、仕事に必要な範囲にしよう(^^)

 参考:法務省の新破産法の解説ページ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続の比較が表になって掲載されています。

 

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翻訳者の個人情報

2005年09月26日 | 法律

個人情報の保護について、いろいろな記載が目だってきました。

もちろん、法律の施行を契機に認識するのはいいことです。

でも、翻って考えると法の有無を問わず、当然のことではないですか?

個人的には、何を今更・・・と思いますが、初めて重要性を認識する場合も多いのでしょう。

     

翻訳者に対しても、守秘義務が課されますが、

ここで目を「翻訳者の個人情報」に転じてみると・・・

はたして守られているのか考えたことありませんか?

形式または建前は別として、実態はどうなのでしょう?

登録する際に提出した履歴書を担当者が丸ごとコピーして自宅に持ち帰ったり、第三者に開示したりする!なんてことは・・・・・・?

このような行為が日常的になされているとすれば、問題です。

翻訳者に対しては厳格な守秘義務を課すのは当然ですが、ともすれば、翻訳者の個人情報の保護は軽視または忘れられがち…ということもあるかもしれません

(ほとんどの会社が適正に対応していると思いますが)もし、何の注意もしていないところがあれば、翻訳者の個人情報も大事に扱って頂きたいと思います。 

 

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パートの有給休暇

2005年05月30日 | 法律
アルバイトやパートにも年次有給休暇がもらえることを忘れているか、知らない人が多いみたいです。

(6ヶ月以上継続勤務)+(全労働日の8割以上出勤)すれば、有休を与えなければなりません(労基法§39)。
もっとも、1週間の労働日数が少ない場合(週4日以下)などは、バランスをとるため、その日数に比例した有給休暇を与えることになっています(労基法§39-3)。

実は、この有給休暇の付与は、労働者側のみならず、会社側も知らない(OR 知ってはいるがお金を出したくない)場合もあるようです(@_@)

これを知らないと、たとえば会社の都合で「今日は来なくていいよ」と言われて休んでも無給扱いを甘んじることになりかねません…。

実際に、翻訳・通訳のパート(といっても正規の社員と同等またはそれ以上の働きをしている)をしている人が上司に言ったところ、「パートに有給なんて!」と言われた例もあります。

もし、会社に言ってもダメなら、労働相談してみるのもいいかもしれません。
  ↓
労働関係相談(東京労働局)

やはり、「自分の身は自分で守る」ですね(5/2の記事参照)。

労働者は法律により守られている という認識って大事(^_^)
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権利書がなくなります!?

2005年03月08日 | 法律
えーっ?土地や家の権利書がなくなる?
ウソのようなホントの話。

これまで権利書は書面でした。立派な表紙の付いた和紙(風)の・・・。
05.3.7から新不動産登記法が施行され、オンラインの時代が始まり、登記申請もネットで行うことができ、権利書(法律的には「登記済証」といいます)も電子化されるのです。
これからは順次、12桁の英数字の組み合わせになっていきます(これを「登記識別情報」といいます)。長ーいパスワードみたいな感じですか。

あぁ、時代は確実に変わっていますね。
何かあったら家の権利書を持って逃げるというのも、そのうち昔の話になるのかしら・・・。

でも、安心して下さいね。
今持っている紙の権利書がすぐ使えなくなるわけではありませんから。
登記所は、順次オンライン申請ができる登記所として指定を受けていき、その後登記した場合に権利書に代わって登記識別情報が通知されるのです。

ほんの一部ですが、こんな感じです。
詳しくは日本司法書士連合会の「新不動産登記法の概要」等をご覧下さい。

あっ、現在私は司法書士の仕事は全くしていません。
今は、翻訳&翻訳教育を業としていますので (*^_^*)
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