ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

親の因果が子に報い

2006-11-16 20:33:18 | 民法
中大通教の仲間であるおはつさんのブログにおいて、代理出産で双子の子供を
授かった高田延彦・向井亜紀夫妻が出生届を受理されなかった件について
触れられています。私も、とっても刺激を受けました。↓
http://hatsumimi.exblog.jp/i15/

私もこのニュースは知っていたし、野澤先生の家族法を受講したので、
自分なりにもいろいろと考えていました。

私の考えは、おはつさんとはちょっと違うかもしれません。

私は、どんな場合であっても、「親の因果が子に報い」という結果は妥当性を欠く
と考えています。何よりも、生まれてきた子供の幸福を最大限に尊重して考える
べきと思うのです。親の行動にたとえ大きな問題があったとしても、
結果として生まれてきた子供には何の罪も責任もないからです。

この双子たちが向井夫婦の子供であることは間違いない事実なのですから、
出生届は受理されるべきでしょう。

しかし。私は単に結果オーライを認めよとは考えていません。
私は、親を許容するか否かという問題と子供の福祉は分離して考えるべきだと
思っているのです。

向井夫婦の行動は、少なくとも今の社会の許容する範囲を逸脱してると考えます。
ご夫婦の事情には同情しますし、本人にしか判らない辛さもあるかもしれません。
しかしながら、社会的に許容される範囲を超える法的な問題が存在するのもまた、
事実だと思います。


人工授精によって誕生する子供について様々な問題があります。
子供を持ちたい妻が夫に黙って他人の精子を用いた人工授精で出産をした場合、
民法上の嫡出推定は及ぶのか、精子を提供した男性が親子関係確認を求めたら?、
さらに保存精子を使った場合、死者の子供が誕生することも可能であるが、
相続はどう考えるのか、といった様々な法律問題が未解決なまま存在してます。
生物学的親子と法律的親子はシンプルに同一に考えてよいわけではありません。

特に、代理出産については、人を道具として用いるものであり、人の尊厳を
重視する観点から極めて大きな問題を包含していると思います。実際、善意の
協力と商売で行う行為、さらには強制されて行う行為は紙一重の差です。
善意だから、合意してるからいいじゃないか、という簡単な問題ではないのです。

社会として母と子のきずなをどう考えるのか、という本質論も存在します。
単に遺伝子上の母であるからという理由だけで、懐胎から出産まで身体の一部と
して子を育んだ代理母との関係も、契約書だけで全て清算できるのでしょうか。

判例法が築き上げてきた、母の認知が無くとも、分娩という事実によって
親子関係が生じるという法理によって、多くの子が救われているのです。
これをあっさりと否定してしまってもいいのでしょうか。

まだまだ、私たちは、問題を解決していないと思うのです。
そんな中、実力行使に出た向井夫婦の行動は許容されるものではないと考えます。

その上で、もう一つの問題は、嫡出子・非嫡出子の区別でしょう。
私は両者の区別は廃止すべきだと考えています。向井夫婦もこの問題がクリア
できれば少しは対応が違うでしょうか。

でもでも、単位を修得したとはいえ、私の家族法の勉強も入口程度。
おはつさんの問題提起に刺激され、考えてみましたけど、
まだまだ勉強が足りないなと思いました。

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20 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (hyomi)
2006-11-16 23:12:41
おはつさんの記事と合わせて読ませて頂きました。
恥ずかしながら、
わたしには答えられません。
今後の課題とします。
それでも、
おはつさんのブログにも書かせて頂きましたが、
おふたりの記事で、
法律を学ぶ者の視点を教えて頂きました。
ありがとうございました。
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稚拙でもいいから、議論すること (ソムタム)
2006-11-16 23:37:16
hyomiさん
正直言って、素人の議論なので恥ずかしいのですが
何か書くことで自分の考えも整理できて、
何かしら勉強になるのでは、と思って。
おはつさんの問題提起には刺激されました。
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Unknown (駿)
2006-11-17 21:04:06
ソムタムさんとおはつさんは、既に理論が確立されているのですね。私は、この問題をテレビで見たときから、出生届は受理すべきではない、とする立場です。ただ、この立場から揺らぐことはないのですが、じゃぁ~、どんな理論で出生届を受理すべきという人を説得できるのか、というところまでは確立できていません。
私にとって、この問題は「生まれてきた子」がおきざりにされているような気がしてなりません。出生届を受理されたから、ホントにその子が幸せなのか?ホントに幸せなのは遺伝子を提供した親だけなんじゃないかとも思います。
レベルの違う話ですが、代理母による出生届を救うより、ものごころついたときから長年一緒にいる養父母と養子の関係を救ってあげたほうが、よっぽど幸せになれる人が多いのにと思ってしまいます。

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本当の親 (ソムタム)
2006-11-17 21:39:14
駿さん
もちろん子供にとって一番大切なのは、親です。
向井夫婦の場合、遺伝子を提供した親は自分の子として愛し、慈しみ、一生涯の絆をつなぐ覚悟があると
思います。だからこそ、出生届は受理すべきとの
基本的立場に立っているのです。
その上で、法的には代理出産を禁止すべきという立場です。法的に代理出産を禁止すべきとうい議論と
結果として生まれた子の出生届を受理する議論とは
別です。例えば、売春は犯罪ですから罰せられる
べきですけど、その結果生まれた子の出生届は否定
されるべきではありません。私の言いたいことはそこがポイントです。
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それから養子について (ソムタム)
2006-11-17 21:40:32
ものごころついたころからの養子といっても、いざ
相続のときになって養子縁組手続の瑕疵を主張し、
一方的に離縁しようとする親がいますよね。
民法5で習ったとき、一番胸が痛んだ事例です。
養子縁組手続が要式行為であることから、ずうっと救われませんでしたよね。
最近、最高裁が救う方向で判例出したのはいいことだ
と思ってます。
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議論すること (somtam)
2006-11-17 21:44:23
法律の勉強で大切なことは、何度も基本書を読むこと、それから、議論することといいます。
そういう意味で、おはつさん、駿さんと意見の交換
ができることは、何だか、とっても嬉しいです!
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Unknown (駿)
2006-11-17 22:04:37
ソムタムさん。私は代理母が禁止されるべきか、否かはコメントしていませんよ。あくまでも、向井夫婦に関する出生届を受理すべきでない、と思っているだけです(言葉が足りなかったみたいです。)。ソムタムさんが言うように、売春は犯罪ですから罰せられるべきだし、結果として生まれた子の出生届も受理すべきです。分娩の事実がある以上、否定する理由はどこにもないですから、このことについて、否定しようなどと思ったことがありません。出生届を受理するとなると、分娩していない女性が母になって良いということになるわけですから、この問題は、遺伝子を理由に母とするのか、分娩をしていないから母になれないのかということですよね。遺伝子を理由に母となることが可能であるとした場合、分娩した女性はどのように扱えばよいのか、私はいまだにそこが解決できないのですよ。
父なら遺伝子だけでも問題は解決できると思いますが、母の場合は解決できない問題がそこにあります。いっそのこと、遺伝子の母と分娩した母の両者を認めることができるのなら、それについて否定することはありません。 議論って、素晴らしいですね。
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分娩の母の問題 (somtam)
2006-11-17 22:43:48
駿さん
代理母の問題は私の主要論点なのですよ。
分娩の母については、胎児のときからの母と子の
つながりを重んじる立場もありますよね。
胎児のときからのつながりを重んじた方が子の
幸せにつながるという主張をしてる学者もいます。
私もそのことは承知しています。
代理母が母としての主張をした場合、どちらが
子の親として認められるべきか、私も未解決の
問題だと思います。だからこそ、代理出産そのものは
法的に禁止されるべきだと思ってます。
その上で、結果として生まれた子に罪はないし、
とにかく自分たちの子として愛情を持って育てたいと
遺伝学上の親たちは強く主張し、そのことは信用できるし、代理母が育てたいと主張している訳でもない、
今回の事例はそういう出生届なので、それについては受理すべきではないか、と思うのですよ。
私はその方が、この(特定の)子供たちの幸せに
つながると思っています。もう、生まれちゃってるん
だから、救うべきです。
その上で、早急に法的な整備を行って、こういうこと
が繰り返されないようにすることが王道だと思います。
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Unknown (駿)
2006-11-17 22:58:24
ソムタムさんは、お子様をお持ちですから、出生届を見たことがありますよね。出生届を提出するには、分娩に立ち会った医師等が書いた出生証明書の添付が必要になることはご存知かと思います。出生証明書には、母の氏名や妊娠の週数等の記載が必要です。ということは、母の氏名には分娩した女性の名前が書かれるわけですよね。では、出生届の届出人は一体だれなのか、嫡出子であれば、届出人の第一順位は父母、非嫡出子であれば、届出人は母です。私は向井夫妻の出生証明書を実際に見たわけではないので、あくまでも推測で書きますが、出生証明書中の母の氏名を「代理母」の名で書かれたら、向井夫妻はそもそも、出生証明書上の母とは無関係である以上、出生届の届出人になることすらできません。
もし、母の氏名を「向井亜紀」と書かれていたら・・、事情を知らなければ受理するでしょうネ。ただし、分娩の事実に反する記載になりますから、それに記載した医師が罰せられるか否かはともかくとして、出生届の受理が取消されるかと思います。もし、代理出産の事情を知っていたら、やっぱり、法務局あてに受理伺いをして、出生届の可否の判断を委ねるしかないでしょうね。
前置きがながくなりましたが、ソムタムさんは、「判例法が築き上げてきた、母の認知が無くとも、分娩という事実によって親子関係が生じるという法理によって、多くの子が救われているのです。」と書かれていながら、この場合は、救うべきというのは、ちょっと主張としてはどうですか?それに、「代理母が母としての主張をした場合、どちらが子の親として認められるべきか、私も未解決の問題だと思います。」とのコメントからすれば、分娩の事実によって親子関係が生じるとするソムタムさんの記述に従うべきではないでしょうか?
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追伸 (駿)
2006-11-17 23:02:43
「早急に法的な整備を行って、こういうこと
が繰り返されないようにすることが王道だと思います。」というソムタンさんの意見はもちろん大賛成です。
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