3連休は、スキー(息子の要望)&温泉(妻の要望)旅行に出かけておりました。
疲れた~。例によって、総合面接試問用の資料も持参しましたが、
あまりの疲労に爆睡という、いつものパターン。。
さて今回は、卒論の審査講評ってどんなんだろ?と思ってる人のために、
こんなんですよ♪とご紹介したいと思いますが、ネットでいろいろと見ていると
評価される先生によってずいぶんと違いがあるようですね。
これは、あくまでも不肖ソムタムの場合で、厳しい評価の場合ということですが。
卒業論文審査講評は、例の「重要」と意味も無く人をビビらせる赤印のある
白い封筒に同封されています。
私の講評は、40文字40行のワープロ印刷で2ページ半ほどありました。
4つのパートに分けられていて、
1.この論文の趣旨
2.この論文の構成
3.論文の内容
4.この論文の評価 ってな構成になってます。
最初の3つのパートは、私の論文の要約でして、私が言いたかったことが
実にスッキリとまとめてあって感心しきり。これが1ページ半ほど。
ってことは、ある意味、私が大汗かいて主張してることは、先生にかかると
1ページ半で尽きちゃうという、、、、、(沈黙)
そしてそして、講評の中核となる4.の評価が約1ページほど続くのですが、、
まず、最初に「この論文は、多くの論文と判例を検討してまとめられており、論旨も概ね一貫し、評価できる側面をもっている。」と1行だけお褒めのコトバが。
でも、誉めてあるのはこれだけ!!(本当)
後は、厳しい指摘が延々とエレクトリカルパレード状態!!
(♪チャンチャラチャンチャン チャンチャンチャラララ~
チャンチャラリーラー チャリラリラリラリ~♪)
指摘は大きく分けて7つ(ラッキー7だ、はっはっは←自暴自棄)
実際には1頁にわたって、ずらずらずらと書いてあるのですが整理すると、
こんな感じでふ。
1.(卒論の核となる)問題の特色が、とある法律事象の部分で議論されているが、ソムタムが引用している文献は、かくかくしかじかの理由があって対比のためにこういう議論をしているにすぎず、ソムタム論文の当該箇所で議論すべき問題ではない。
2.論文において核となる概念について、論者(=ソムタム)が何を意味しているのか漠然としている。一般的には、○○論と同義だと理解されているが、論者の理解はもっと一般的な把握に過ぎず、この関係を整理すべき。
3.(分析の中心に据えた判決の法的評価について)論者は従来の司法判断を超えるものとして評価できるというが、果たして、従来の判例法理を超えるものなのか疑問である。
4.論者は(判決の鍵となる要件について)○○という評価をしているが、その判決文においては一貫して(ソムタムの評価とはちょっち異なる)XXと表現されていることをどのように見るのか。
5.(論文後半の焦眉となる概念について)最近の最高裁大法廷判決の論理構成も踏まえると、チミの論理構成はどう組み立てられるべきか、それは可能か。
6.将来的な課題として○○とXXを指摘することは妥当であるが、XXは、限られた場合にのみ認められるものであることをどのように理解するのか。
7.論者が原告救済の根拠とする条文について、これは単なる権利救済の規定ではなく、実定法の文言との整合性を厳しく要求していることをどう考えるのか。
そして、、「以上のようなことを口述までに準備すべきである」と宣告(熱涙)
そしてそして、最後にトドメのお言葉が、、、(合掌)
「法律の文言を重視しない学説が多いことは事実であるが、その議論に乗っているだけでは具体的な権利利益の保護は図れない。もっと着実な考察を積み重ねるべきである。」
厳しい~っ!(by 財津一郎)
果たして総合面接試問は、いったいどうなるのでしょうか??
正直、「それで先生、答えはどうなんですか?」と聞きたいくらいですよ、本当に。
でも面接試問で、先生に質問してばかりぢゃさすがに合格できないだろうナ。
良く考えると、温泉やスキーに行ってる場合ぢゃないぞ(←気づくの遅すぎ)!
疲れた~。例によって、総合面接試問用の資料も持参しましたが、
あまりの疲労に爆睡という、いつものパターン。。
さて今回は、卒論の審査講評ってどんなんだろ?と思ってる人のために、
こんなんですよ♪とご紹介したいと思いますが、ネットでいろいろと見ていると
評価される先生によってずいぶんと違いがあるようですね。
これは、あくまでも不肖ソムタムの場合で、厳しい評価の場合ということですが。
卒業論文審査講評は、例の「重要」と意味も無く人をビビらせる赤印のある
白い封筒に同封されています。
私の講評は、40文字40行のワープロ印刷で2ページ半ほどありました。
4つのパートに分けられていて、
1.この論文の趣旨
2.この論文の構成
3.論文の内容
4.この論文の評価 ってな構成になってます。
最初の3つのパートは、私の論文の要約でして、私が言いたかったことが
実にスッキリとまとめてあって感心しきり。これが1ページ半ほど。
ってことは、ある意味、私が大汗かいて主張してることは、先生にかかると
1ページ半で尽きちゃうという、、、、、(沈黙)
そしてそして、講評の中核となる4.の評価が約1ページほど続くのですが、、
まず、最初に「この論文は、多くの論文と判例を検討してまとめられており、論旨も概ね一貫し、評価できる側面をもっている。」と1行だけお褒めのコトバが。
でも、誉めてあるのはこれだけ!!(本当)
後は、厳しい指摘が延々とエレクトリカルパレード状態!!
(♪チャンチャラチャンチャン チャンチャンチャラララ~
チャンチャラリーラー チャリラリラリラリ~♪)
指摘は大きく分けて7つ(ラッキー7だ、はっはっは←自暴自棄)
実際には1頁にわたって、ずらずらずらと書いてあるのですが整理すると、
こんな感じでふ。
1.(卒論の核となる)問題の特色が、とある法律事象の部分で議論されているが、ソムタムが引用している文献は、かくかくしかじかの理由があって対比のためにこういう議論をしているにすぎず、ソムタム論文の当該箇所で議論すべき問題ではない。
2.論文において核となる概念について、論者(=ソムタム)が何を意味しているのか漠然としている。一般的には、○○論と同義だと理解されているが、論者の理解はもっと一般的な把握に過ぎず、この関係を整理すべき。
3.(分析の中心に据えた判決の法的評価について)論者は従来の司法判断を超えるものとして評価できるというが、果たして、従来の判例法理を超えるものなのか疑問である。
4.論者は(判決の鍵となる要件について)○○という評価をしているが、その判決文においては一貫して(ソムタムの評価とはちょっち異なる)XXと表現されていることをどのように見るのか。
5.(論文後半の焦眉となる概念について)最近の最高裁大法廷判決の論理構成も踏まえると、チミの論理構成はどう組み立てられるべきか、それは可能か。
6.将来的な課題として○○とXXを指摘することは妥当であるが、XXは、限られた場合にのみ認められるものであることをどのように理解するのか。
7.論者が原告救済の根拠とする条文について、これは単なる権利救済の規定ではなく、実定法の文言との整合性を厳しく要求していることをどう考えるのか。
そして、、「以上のようなことを口述までに準備すべきである」と宣告(熱涙)
そしてそして、最後にトドメのお言葉が、、、(合掌)
「法律の文言を重視しない学説が多いことは事実であるが、その議論に乗っているだけでは具体的な権利利益の保護は図れない。もっと着実な考察を積み重ねるべきである。」
厳しい~っ!(by 財津一郎)
果たして総合面接試問は、いったいどうなるのでしょうか??
正直、「それで先生、答えはどうなんですか?」と聞きたいくらいですよ、本当に。
でも面接試問で、先生に質問してばかりぢゃさすがに合格できないだろうナ。
良く考えると、温泉やスキーに行ってる場合ぢゃないぞ(←気づくの遅すぎ)!