民法5で2005年11月の科目試験に出題された課題だ。
婚姻関係に無い男女から生まれた子は非嫡出子となる。
非嫡出子は認知を受けるまでは法律上の父親はいない。
しかしながら、無責任なことに認知したがらない父親が多い。
だいたいが、不倫とか後ろめたいことがあるからだ。
よって、任意に認知されないとき、裁判で認知請求がなされる
こととなる。
ところがこのとき、父親が子(母)に手切れ金のような金を
渡し、「金をやるから、もう騒ぎ(認知請求)するなよ」と。
そこで、「もう認知請求いたしません」という約束を取り付けるのだ。
これが認知請求権の放棄だが、これが有効か否かが争われる。
認知請求を単なる扶養料の給付請求とみるならば、相当額のお金を
もらいながら、認知請求を繰り返すことは権利濫用とされるだろうけど、
それはやっぱり違うだろう。
この問題については、認知請求権は身分権だから放棄できないという点は
あまり争いは無いけれど、十分な経済的対価を得たうえでの認知請求は
権利濫用とするか、そうじゃない、やっぱり認知は別なんだとするかで
判断が分かれる点を説明すればいいんじゃないか。
親なし子として世間の冷たい視線にさらされてきた子にとって、自分の
実の親を確定したいという気持ちは真剣なものだ。裁判所も認知請求権は
身分上の権利であって放棄できないという立場に立っている。
認知請求権は放棄できないとの原則をしっかり立てた上で、金銭上の
問題については、負担すべき扶養料の算定において考慮するなどすれば
良いだろう。金銭的な問題だけで、認知請求という子の願いを絶つことは
不適当だし、非嫡出子という社会的にマイノリティな立場に立たされている
者への配慮を重視し、認知を拒否し金で逃げ切ろうとする無責任な父親の
利益よりも、子の請求をより斟酌するべきではないかと考える。
婚姻関係に無い男女から生まれた子は非嫡出子となる。
非嫡出子は認知を受けるまでは法律上の父親はいない。
しかしながら、無責任なことに認知したがらない父親が多い。
だいたいが、不倫とか後ろめたいことがあるからだ。
よって、任意に認知されないとき、裁判で認知請求がなされる
こととなる。
ところがこのとき、父親が子(母)に手切れ金のような金を
渡し、「金をやるから、もう騒ぎ(認知請求)するなよ」と。
そこで、「もう認知請求いたしません」という約束を取り付けるのだ。
これが認知請求権の放棄だが、これが有効か否かが争われる。
認知請求を単なる扶養料の給付請求とみるならば、相当額のお金を
もらいながら、認知請求を繰り返すことは権利濫用とされるだろうけど、
それはやっぱり違うだろう。
この問題については、認知請求権は身分権だから放棄できないという点は
あまり争いは無いけれど、十分な経済的対価を得たうえでの認知請求は
権利濫用とするか、そうじゃない、やっぱり認知は別なんだとするかで
判断が分かれる点を説明すればいいんじゃないか。
親なし子として世間の冷たい視線にさらされてきた子にとって、自分の
実の親を確定したいという気持ちは真剣なものだ。裁判所も認知請求権は
身分上の権利であって放棄できないという立場に立っている。
認知請求権は放棄できないとの原則をしっかり立てた上で、金銭上の
問題については、負担すべき扶養料の算定において考慮するなどすれば
良いだろう。金銭的な問題だけで、認知請求という子の願いを絶つことは
不適当だし、非嫡出子という社会的にマイノリティな立場に立たされている
者への配慮を重視し、認知を拒否し金で逃げ切ろうとする無責任な父親の
利益よりも、子の請求をより斟酌するべきではないかと考える。