ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

刑事訴訟法を追加履修???

2007-01-19 23:49:46 | 刑法
今日の朝日インターネット版で見かけた記事です。

”富山県警は19日、02年に起きた強姦(ごうかん)事件などで懲役3年の実刑判決を受けて2年9カ月服役した富山県の男性(39)が無実だったと明らかにした。県警は同日、この事件の容疑を認めた松江市西川津町、無職大津英一容疑者(51)=別の強姦罪などで公判中=を強姦容疑などで再逮捕。富山地検高岡支部は男性の裁判のやり直しのため、富山地裁高岡支部に再審請求する。”

”県警は02年4月に、当時氷見市内でタクシー運転手をしていた男性を強姦未遂などの疑いで逮捕、翌月に別の強姦容疑で再逮捕した。男性は起訴され、同年11月に懲役3年の判決を受けて確定。一昨年1月に仮出所した。”

”佐野仁志・富山地検次席検事は「様々な証拠を総合的に判断して起訴したが、振り返ってみると、男性を犯人と特定する客観的な証拠はなかった。基本に忠実な捜査を怠り、客観的な証拠に対する問題意識が足りなかった」と話した。
県警によると、男性の現在の所在は分からず家族に謝罪したという。”

刑法各論を勉強して、どのような犯罪行為に対して、どのような刑罰を科すかという
ことを学びました。ただし、只木先生も授業の中で留保されていましたが、
刑法各論の設問では、こうしたことが事実だとして、答えなさいというものでした。

この男性は、タクシー運転手をしていたところ、強姦罪という社会的にも
卑劣な犯罪で有罪判決を受け服役。事実上、社会から抹殺されたのにも等しい
ことになっています。記事によると、出所後の所在もわからないという、、。

刑法各論を受講された先輩の話では、是非刑事訴訟法も受けたらいいよ☆と
薦められていました。でも、中央大学では刑訴は鬼の刑訴と異名をとり、
7回もレポを落とされ続けた人もいると聞き、たじろいでおります。
でも、自分がいつ犯罪被害者になるかもしれないのと同様、いつ自分が
加害者の汚名を着せられるかもしれないという危機感。
刑事訴訟法のこと、勉強しておいてもいいかな。

今日、この記事を読んで、刑事訴訟法、思い切って追加履修して
挑戦してみようかな、なんて思いました(そんな余裕あるのか???)

でも。。中大通教に入る前の自分だったら、この記事を読んで、
「検察や裁判所は、 ((((((((((((*ノノ) ヒドイワーッ と思うだけだけで、
まさか「じゃあ刑事訴訟法も勉強してみようかな」などとは、絶対に考えなかった
と思います。

それだけでも、中大通教に入ったことで自分の思考方法が変わったことが
実感できて、いやあ、やっぱり入学してみて良かったなと思いました。

明日は刑法各論の試験です。

2007-01-13 20:42:19 | 刑法
いよいよ、明日は今期オンデマンド授業で受講した只木先生の刑法各論の試験。
私の住む地方には試験会場が無いので、はるか遠い地まで高速バスの旅です。

たった一科目の受験なのに、朝8時30分に家を出て、帰ってくるのは夜の9時。
これは、もはやプチ旅行や~♪ 

とりあえず、今日は大塚裕史センセの刑法各論の思考方法で財産罪のところを
ゆっくりと読む。やっぱり、この本はええなあ。
大塚裕史センセは現役の神戸大ロースクールの先生ですので、
ちゃんとした学者の先生が予備校本のような判りやすさで書いていて、
単なるノウハウではなく、学問的なポイントが踏まえられていますし、
総論とのつながりも意識されています。

この犯罪はこういう本質論があって、だからこういう考え方を採るのであり、
従ってこの場合はこうなります、という思考方法が展開されます。
そして、この説だとこういうときに問題になります、ってな鍵となる要所要所に
事例問題がつけてあって、なるほど確かにその考え方ではヤバイよね、って
判るようになってます。超オススメ。

刑法については、シケタイよりも裕史センセの思考方法の方が断然良いと思います。ただし、ある程度は入門書等で基礎を勉強してから読むといいと思います。

いよいよ明日は試験です(緊張)。
ま、試験の結果は時の運。自分が法律を学ぼうと思ったときの気持ちを大切に
して、少しでも何かを学びとることが出来たか否か、自分で納得できたら
それで良し、という気持ちで行きたいと思います。

おまけに。monpouさんのブログで拾った言葉。
自分が法律を学ぶことで社会に何が貢献できるのか。考えたいと思いました。

『自分が生まれてきたときより死に至るまで、
周囲の人が少しなりともよくなれば、
それで生まれた甲斐があるというものだ。』…新渡戸稲造

何罪か?

2007-01-10 23:01:16 | 刑法
法律を勉強するようになって、新聞やニュースを聞くときに、
悪いヤツが逮捕されたという点だけではなく、何罪の疑いで逮捕されたのか、
起訴されたのかということもチェックするようになりました。

ははあ。こういう犯罪は○○罪で起訴するのか、なんて考えると興味深いです。

最近のニュースでも、少年にバイク等を利用したひったくりをさせていた暴力団員
の黒幕が逮捕されたとありましたけど、まず少年たちは窃盗罪で逮捕されていました。

ところがオートバイなんかを使ったひったくりは、被害者がバックを手放さなければ
転倒して大けがをする可能性もあるので、被害者の抵抗を抑圧して財物を強取した
とも評価できるんですね。事実、ひったくりで強盗罪の成立を認めた最高裁判例が
あります。

窃盗罪でも強盗罪でも逮捕することができるんですね。
でも、強盗罪は極めて刑が重い。だから、少年の場合窃盗として評価したのでは
ないかな、と。

只木先生の授業の中で、印象的な話がありました。
少年がバイクショップに立ち寄って、出来心で安い部品なんかを盗んでしまう。
見つかって、店主が「こら!ドロボウ!」と近寄ってくるのを思わずドンと
押して逃げようとしてしまう。そしたら、店主が転んでしまって、バイクショップ
みたいなところだから危険な工具とかあって、運悪く怪我しちゃう。

これ、立派な事後強盗罪だし、怪我しているので強盗致傷罪まで成立しちゃいます。
強盗致傷罪の刑は、無期または6年以上の懲役という極めて重いものです。
只木先生は言います。刑法の知識無く、この少年のケースを聞いたとき、
どのくらいの刑罰が適当だと思いますか?と。法学部で学び始めた学生による
答えは、せいぜい数ヶ月の懲役というラインが答えの相場だそうです。

こういうときは、事後強盗を成立させて強盗致傷罪を認めることはできる。出来る
けどやらない。この少年を長期にわたって刑務所に入れる意味はあるだろうか?
長期受刑者の大人の中に放り込まれて、牢名主的な人にいじめられ、、。

そこで、窃盗、傷害を別々に認めて併合罪にするんだと。
そうすると、刑の下限をいくらでも低くすることができる。そこが大事だと。

只木先生は言われます。検察官はただ犯人を立件すればいいんじゃない。
裁判官はただ犯人に有罪を宣告すれば済むんじゃない。
それぞれの行為を通じて、社会に何を実現しようとするのか、その意識を
しっかり持つべきだと。

ニュースで見かける犯罪名。何故、その犯罪として起訴されるのか、
ちょっと関心を持って見ると、興味深いものがあるなあと思います。

ああ、それにしても只木先生の授業、また何回でも受けたいなあ、、。
いい先生です、ホント。
(試験を何回でも受けたいの意味に非ず!)

刑法各論第1課題ただいま帰りました!

2006-12-10 20:10:27 | 刑法
土曜日、とある仕事上のつきあいから帰宅すると、一通の見慣れた黄色い封筒。

おおっ、刑法各論4課題のうち、唯一、帰ってこなかった第1課題に違いない!
よくぞ、ご無事で~♪(って、まだ無事かどうかは、、、)

早速開封。受付は11月13日で返却が12月6日の日付スタンプが押してある。

(多摩から、ここ山陰の地まで3日もかかるのか、、。アメリカから日本に出した
手紙はだいたい5日くらいで届いていたが、、、、。)

さて肝心のレポートは、、、、、
評価5で合格。ε=( ̄。 ̄;A フゥ…。これで4通合格することができました。

インストラクターは田村先生。ものすごく丁寧に指導が書き込まれてあって
嬉しかったです。講評欄のみならず、レポート中にもいたるところに、
こういう風に考えてもいいはずではないか、とか、
あなたの説に従えばこの記述は不要ではないか、とか、
丁寧に指導がありました。こういうインストの先生は嬉しいですね。

そう言えば、一つだけ冷や汗ものの部分が_(^^;)ゞ

「頭髪の切除」と書くべきところを、「頭の切除」と記述してしまってました。
先生は見逃してくださってましたけど、おいおい、それじゃホラーだよ!って
一人、苦笑。

この第1課題のポイントは、頭髪の切除に対する傷害罪の成立といたずら電話に
よるPTSDの発生という無形的方法による傷害罪の成立を論じることです。
頭髪の切除については、暴行罪の成立にとどめる大審院の判例と、傷害罪の
成立を認めた東京地裁の裁判例を踏まえて両方の立場があります。
結局は傷害の結果を招いていますが、故意が暴行に留まるか問題です。
自分としてどちらを採るのか、理由を付して論じればいいと思います。
PTSDと傷害罪については富山地裁の判決があります。論理展開は
富山地裁の判決文が丁寧ですので、それを参考にするといいでしょう。

とにかく、これで刑法各論の4課題は全てクリアーできました。
自分なりに、一つの達成感があります。まあ、自己満足ですけど、
これは通教で実際にレポートと格闘している方であれば、ある程度
判っていただける気持ちなのでは?と思います。

さあ、これからいよいよ1月の科目試験に向けて、勉強開始!

でもでも、忘年会やら、見たい映画やらがテンコ盛り。

しかも、封印していたゲームの虫が、biba☆anさんのおかげで、もりもりと
復活しつつあり、誘惑が多すぎ~!





刑法レポ続々とご帰還~♪

2006-12-01 20:21:02 | 刑法
再び、郵便受けに緊張はしる!

おおっ、黄色い物を確認!しかも、2通!

急いで取り出すと、キャッシュカードの請求書の封筒が、郵便受けに
引っかかって破れました、、。いいかげん、落ち着け、私_(^^;)ゞ。

今回は、スキマ覗き攻撃はやめて、正々堂々(?)といきなり開封勝負ぢゃ!

まず開かれたのは第3課題。
評価は、5で合格。(..)(^^)(^。^)(*^o^)(^O^)ウレシーーー!!
インストは中村先生だけど、実に丁寧にコメントを下さっている。

ε- ( ̄、 ̄A) フゥー

まずは一安心したところで、次のもオープンする。これは第4課題だ。
評価は、4で合格。(*TーT)bグッ! 良かった~♪
インストは同じく中村先生、これまた実に丁寧にコメントを下さっている。
学習の進展を期待しておりますとの励ましもあって、とても嬉しい。

刑法各論、結構相性いいかも??

第3課題のポイントは、犯人による犯人隠避教唆罪の成立ですけど、
犯人隠避罪の規定(103条)から、犯人自身が本罪の主体と
なりえないことは構成要件上明らかであって、自らは本罪の主体とは
なりえない犯人が自らの隠避を他人に教唆した場合に教唆犯が成立
するか否かを論じることにあります。共犯処罰論を復習してから取り組む
ことが大切だと思います。処罰根拠として私は、期待可能性の議論を中心にして
書きましたけど、合格できました。ただし、犯人隠避罪は親族の場合に
刑の任意免除規定の適用を受けるので、期待可能性で書く場合、一貫した
主張となるように記述振りを工夫することが必要です。

第4課題のポイントは、事後強盗の未遂と強盗致傷罪の成立について
論じる訳ですけど、私は強盗致傷罪の方に力点を置いて書きましたけど、
もう少し、事後強盗未遂についても丁寧に論じた方が良かったみたい
です。

そのほかのポイントについては、レポを書いたころのブログ記事も参考に
してみてくださいね。

とにかく。
これで、刑法各論は3課題がクリアできたので、オンデマ受講で免除される
2課題分と併せると、1月科目試験の受験資格はゲットだぜ!!

オンデマ刑法各論の指定試験日は1月14日(日)。
近くだと~~、広島か~。広島風お好み焼きとおはつさんの地元じゃけんのう。
でも、雪が降ると高速バスも危ないなあ。こういうとき、都会はうらやまし。

とにかく、1月試験目指して、がんばろう!

バルタン星人の時計 ()o\o()

2006-11-23 19:36:35 | 刑法
刑法総論は只木先生の短スクを受講しました。
そして今、刑法各論も只木先生のオンデマンド授業を受けています。

私は刑法なんて嫌いでしたけど、只木先生の授業を受けてから、すっかり
刑法好きになりました。

只木先生は、刑法学者としては罪数論の第1人者の一人ですし、
教師としては、その弱者保護や犯罪者更正(特に少年)に向けた熱い情熱が
感じられます。中大の法学部、法科大学院、さらには早稲田でも教鞭を
とる殺人的なスケジュールの中でも、通教で教えるのが好きだからと、
スクーリングを担当されるところも、とても好感が持てる先生です。

そして、只木先生は教え方も上手だなと思います。

例えば、詐欺罪。詐欺罪は、騙し騙され財物処分行為で成立しますけど、
人を欺く行為は具体的事態のもとで通常人をして錯誤に陥れる可能性のある
行為でなくてはならないと教科書的には説明されます。この程度は、不能犯との
区別を画する上で問題となりまして、少なくとも、そういうことはあり得るという
程度の可能性は必要とされます。
が、、そう言われてもピンと来ないのが、私たち一般人です。

只木先生は軽快に説明されます。先生の時計(短スク受講した人は知ってますよね。
先生がドイツで買ってるカシオの時計です)を指差して、ある人がこの時計を
売ろうとして、「お兄さん、お兄さん、これローレックスの時計なんだけど、
1個5千円でどう?」と売ると何罪ですか?と聞かれます。そう、騙される人も
いるかもしれないので詐欺罪を認めて良いでしょう。
一方で、「お兄さん、お兄さん、これバルタン星人がはめていた時計で世界で
3個しかないやつ」とか、「これ、小野妹子が隋から持ち帰った時計なんだ」
と言って売ると何罪ですか?と聞かれます。そう詐欺罪は成立しません。

この例え、結構アタマに残るンですけど、これだけでも、騙し、騙され、
財物交付、で一般人を錯誤に陥れる可能性のある行為をすれば詐欺罪!って
教科書なんか読んだとき、すんなり入ってくるし、どこか覚えてる。

その他にも、「不作為と聞けば、すぐに特定の相手にしか成立しない」と
連想することとか、「錯誤の問題と聞けば、すぐに、それが違法性の錯誤か、
事実の錯誤か、処罰阻却事由の錯誤か検討」し、故意の阻却問題と絡めて
考えて犯罪成立の可否を論じる思考方法とか、学生がつまずきやすいポイントに
差し掛かると、すかさず判り易く考え方のコツを覚えやすく教えて下さって、
試験答案の構成方法まで解説して下さいます。

そんなノウハウだけではなくて、教室は常に先生とのやり取りで緊張感と
活気に溢れ、語られる最先端の問題を通じて、我たちも学問の醍醐味に触れる。
私の文章力の関係で、上手く伝わりませんが、ホント、すごい先生だなと。

教え上手な人は予備校にも沢山おられるでしょうけれど、尊敬できる学者であり、
かつ教え上手。只木先生は本当に素晴らしい先生だと思います。

せっかく、中大通教に学ぶ皆さん、機会があれば、是非只木先生を受講して
見てください。満足いただけない場合は、返金いたします(ウソ)。

Welcome back 刑法各論第2課題!

2006-11-21 23:26:56 | 刑法
刑法各論第2課題が、約3週間の旅を経て戻ってまいりました。

帰宅して郵便ポストを見ると、怪しげな黄色いブツが!!!
こ、これは! 急いで郵便受けから取り出したら、スミッチョに引っかかって
一部がビリっと。許せ、レポートよ、今はそれどころではないのだ。

とりあえずスキマから評価欄を覗く(当然でしょ?)。
うううむ。良く見えないけど、とりあえず「1」では無さそうだ。

良かった(大安心)~ヽ(゜▽゜*)乂(*゜▽゜)ノ バンザーイ♪

ということで、家に入っておもむろに開封する。
そしたら、評価は「5」で合格。
バンザーイ!! ★\( ̄▽ ̄ )/クル\(   )/クル\(  ̄▽ ̄)/★バンザーイ!!

刑法各論のレポは苦労したのでひたすらに嬉しいです。

思いますに、第2課題のポイントは、まず住居侵入罪について記述すること、
それから本題の窃盗罪につき、本権説、占有説(各派含む)のどちらを
とるべきか、きちんと議論すること、そして住居侵入と窃盗を認める場合には
きちんと罪数の処理をすること、この3つだと思います。

私は、「理由のある平穏な占有説」を採りましたがオッケーでした。でも、
インストの先生からはその部分に、「占有に理由があるかどうかということを
現代社会で容易に判断できるでしょうか」という指摘を頂きました。

なお、この課題を書くにあたって一番参考にしたのは、ジュリスト948号に
掲載された最高裁の香城調査官(当時)による判例解説です。とても、参考に
なりましたので、この課題に挑戦される方にはオススメです。

それから、刑法各論オンデマンドの受講報告書もオッケーでした。
ブログに書いたことなんかを基礎にして、弱者保護をいかにして図るかという
視点から書きました。特に、弱者による自己決定は、強者の恣意を受け容れる消極的な自由に過ぎないとの只木先生の言葉を思い出しながら書きました。

そうしたら、インストの先生から
「再提出の必要はありません。犯罪者の社会復帰や「弱者」保護までを見越して刑法の議論をすることは、只木教授の根本思想であり、重要な指摘だと思われますので、今後も片隅に置きつつ、学習を続けられることを祈念いたします。」
とのコメントを頂きました。

とても嬉しく思いました。こういうヤリトリがあると、もっと勉強しよ~♪
って気持ちになります。中大通教のこういう温かみのあるところ、気に入ってます。

オンデマ受講報告書を提出

2006-11-19 20:47:34 | 刑法
気がつけば11月も後半。いや、もうすっかり、{{(+ω+)}}寒ううぅ~

只木先生による本当に素晴らしい授業が展開されている刑法各論の
オンデマンド授業も残り1コマだけとなりました。
ホント、この授業は受講して良かったなあ。。(´▽`)

おっと、しかしオンデマンド授業は忘れちゃいけない掟があります。

掟その1:全部のコンテンツを視聴済にすること
掟その2:全てのチェックポイントを回答済にすること
掟その3:受講報告書を提出すること

これをちゃんとやらないと、受講終了とならず1月の試験が受けられません。
さらに、レポ2通免除も得られないので、タイヘンダァ!! ヾ(゜ロ゜*)ツ

ということで、とりあえず受講報告書をせっせと書きました。
ただ書いているのもつまらないので、iTunesを起動してネットラジオを聴きつつ。
最近、はまりまくりのpodcastですが、iTunesでネットラジオも聴けます。
芸術の秋ということで、hyomiさんに刺激されて私もクラシックの番組を。

いきなり、モーツアルトの”Sonata in F, K.376”から始まって、いい感じ。
”Horn Concerto #2 in E flat major kv417”へと続き、脳内にはなんとか波が
生じているのでしょうけど、報告書の進み方は今ひとつ。

途中で、フルートの曲に変わり、ふとタイトル表示窓を見てみると、
何だかよくわからないイタリア語?が続いた後に、
Fluto Chitarra Larghetto Cantabile と、、。

んん、カンタービレ? のだめカンタービレ?!

そうか、歌うように!
受講報告書も歌うようにスラスラと書ければいいんだけどな!

まあ何とか書き上げて提出しました。
歌うように、というよりは唸るように書きましたが、、。

とにかく出そう!

2006-11-13 23:14:57 | 刑法
刑法各論第3課題。とても難しい課題で、悩みに悩んでいたら、

ついに、額にシワが!!ガビーン(◎-◎;)!!

もう、悩まないで、とにかくまとめてみることにしました。
一気に書き上げて、推敲することおよそ10回。
最初はどうしても3,000字くらいになってしまったのを
何とか2,500字に圧縮。

肝心の犯人隠避教唆罪については、結局、行為無価値で書くことに
決定。ただし、結果無価値も取り入れた二元論的な行為無価値としての
特色が出るように書きました。だって、この件に関しては何と言っても
前田説がいう防御権の濫用を判例だって使ってるし。
ただ、団藤・大塚説の適法行為の期待可能性だけだと、やっぱり親族特例
を使うとき、一旦高まった期待可能性が親族だからちょい下がるみたいな
説明とならざるを得ないので、できるだけスムースになるよう書いたけど、、。

ま、悩むときは、一人で悩まず、とにかくレポートを出してみることが大事!
不合格でも、指導を読めば、何かヒントが得られるはず!
と、心だけは前向きに、刑法各論第3課題を仕上げたのでありました。

明日の朝、投函するぞ。
レポートよ。元気で多摩までの旅、行って来るんだぞ~♪

でも、どんなに自信が無いレポートでも、シール貼って、切手貼ると
心のどこかに、もしかして合格するんじゃ?なんて気持ちが出てくるのは
私だけ?

刑法各論第3課題に挑戦

2006-11-12 14:44:39 | 刑法
刑法各論第3課題に挑戦していますが、これ、結構難しいです。
これ仕上げれば4課題全部提出だけはしたことになるんですけど苦闘中。

設問としては平成9年の司法試験問題のうち、目撃した妻の偽証罪部分を
取り除いた感じですね。

ざっと見ると、乙は殺人犯人の身代わりとして出頭したんだから犯人隠避罪だし、
甲は身代わりになってねと頼んだンだから、その教唆が成立する、と。
そんでもって、乙は甲の父親だから、刑は任意免除の特例もあるよ、と。

でもでも、、。

そもそも犯人隠避罪は正犯者である甲には成立しない罪であるところ、
それを乙に教唆した場合に、自分がやっても罪にならないものを他人に
やってもらったからって罪になるのか。教唆って何?ってことで、
改めて、刑法総論の共犯理論の復習が必要になります。

その上で、教唆犯の成立を認めるにせよ、否定するにせよ、
共犯理論も踏まえた検討をする必要がありますが、
結論から言えば、最近の刑法学では、この問題は共犯論よりも
期待可能性の理論を用いるか、刑事訴訟法上の防御権濫用論を用いるか、
さらに言えば、大塚説でいくか、前田説でいくかの決断を迫られることに、、。

ううむ。自分的には前田説のほうが馴染むンですけど、行為無価値中心の中大。
中大のレポートで前田説で書いて、インストの先生にすんなり受け入れて
もらえるんだろうかが問題、、。悩む、、、。
期待可能性だけでいくと、期待可能性が下がるから刑を免除する親族への教唆のとで舌噛みそうだし、、。

さらに、親族が刑を任意免除される規定を本人まで準用させるか否か、、。

そして包丁の件はどうする。証拠隠滅まで視野に入れるかどうか。

あああああ。判りませんン。混乱してきました。

ということで、とりあえず、ジムで泳いできます。

そんなわけで、ジムから帰ってきました。
例によって、ミニなんちゃってトライアスロンしてきたんですけど、
一つだけわかったことは、
バイクをこいでいるとき、ランニングマシンで走っているときは
刑法の課題について考えることができますけど、泳いでいるときは
法律学について考えることは不可能だ、ということです_(^^;)ゞ