ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

寝ながら学習??

2006-06-30 07:24:53 | その他
勉強する時間があまりとれないので、
オンデマ授業をipodに転送したものを、
職場で昼休みに聞いたり、帰宅後に聞いたりしている。

が、

だいたい、10分くらい聞いたところで爆睡!しているようだ。
ほとんど頭に残っていない。

いや、

この潜在意識に刻み込まれた「音」が、実際の試験会場では
断片的な知識を意味のある形に結びつけ、スラスラと答案が書ける??

または、

中途半端な知識のもと、何かのどにひっかかるような感じで、
「確か、何かこういう論点あったんだけどなあーー、ああ思い出せない!」
と、もどかしく時間が過ぎるか。

多分、後者なんだろうなあ(泣)

危うし7月試験!

2006-06-29 23:22:12 | その他
がぜん、仕事が忙しくなった。
物理的な時間の拘束よりも、精神的にきつい状態だ。

こういうときは、教科書を読んでも頭にまったく残らない。

危ないぞ、7月試験!
だいたい、試験直前とかに限っていろいろとマズイ事態が発生するな。
昔はやったマーフィーの法則のようだ。

そう言えば、田舎である我が家には当然のようにまだ白門は届かないが
ウエブで公開されている7月号の掲示板によると、後期のオンデマは
授業科目がさらに、会社法(永井学長)、刑事訴訟法(椎橋先生)など
またまた拡張されているようだ。

椎橋先生は何を言っているのか聞こえないという評判だから、サンプルを
見てからにしよう。永井先生のオンデマ会社法はおもしろそうだが、
野村先生の短スクもあるし、どっちにしようかな??

おお、楽しみなことを考えていると少し元気が出たぞ。

寝る前にもう少し勉強してみよう。

最高裁判事 藤田宙靖先生

2006-06-28 19:43:29 | 行政法
藤田先生の「行政法入門(第4版)」を読み直している。

正直言って、レポ課題は全て藤田先生の本だけで書いた。

その後、オンデマ受講とともに、中西先生の教科書や、塩野大先生の
基本書、はたまた政策法務の観点からハイブリッド行政法など様々な
本を行ったりきたり。

科目試験を前にして、改めて藤田先生の本を読み直しているけど、
やっぱりこの本は良い!

基本的な事柄が無駄なく分かりやすく説明してあり、知識が体系的に
頭に入る。やっぱり、事柄を本当に理解した人の解説書っていうのは
分かり易い。とってもコンパクトだし。

入門書として読み始めたときは正直よくわからないところも多かったけど
ある程度勉強してみた後で、知識を整理するために読むと本当に良い本だと
思う。 

最高裁判事としての藤田先生の判例には様々な評価があるけど、
学者団藤と最高裁判事団藤とは別だと言われた先例もあるしね。

とくかくお勧めの本だ。

労働法(団体法)の勉強

2006-06-28 07:21:34 | 労働法
7月科目試験に向けて行政法の勉強ばかりしていて、労働法を怠けていた。

労働法1(団体法)は、近藤先生の教科書読み込みプラスオンデマ授業を
録音したものを通勤途中やスポーツクラブで聴くだけの勉強だったけど、

知識を整理しなくてはと考え、近所の本屋で見かけた伊藤塾の実務法律基礎講座の労働法を購入。これは、労働法2の範囲も扱っているのでおトクであると判断。

読んでみた感想としては、コンパクトに整理してあるので知識の確認には
使いやすい。
しかし、基本的に菅野説に立脚しており、近藤先生の教科書とは労働組合(活動)
に対する「思い入れ」の程度が異なるため、組合活動の正当性、正当性のない
争議行為と責任などの面で結論が異なっていることには要注意。

まあ、近藤先生は結論が同じになる必要は無く、要は妥当な結論にいたるロジックこそが法律学の勉強において最も大切、と授業中にも強調されていたので自分なりに妥当と考えられる結論をロジックで導くことができるよう頭の整理をしたいと思う。

演習の担当教官が変更

2006-06-25 11:36:38 | 演習
今期初めて演習を受講する。

とても楽しみにしてたんだけど、通知があって突然に担当教官が変更になった
という。これは、契約解除事由ではないのか?特定の教官がその演習を受け持つ
のだから、そのことに価値を見出して演習の参加申し込みをしたことを考慮すると、誰でもいいというわけではない(債権総論、各論をしっかり勉強する利益は
こういうところに出てくるのね)。

だけど、

結果としては、現在読んでいる参考書の執筆者の先生に変更になった。
この先生はインターネット学生会支部の勉強会でも講師をされており、
穏やかな指導ぶりが印象に残った先生だった。

まあ、いいかな。

良くみると、その科目のレポ課題でもその先生に採点していただいており、
かなり良い評価を頂いているので、よしとしよう。

それよりも、演習の日にちが休日出勤の日と重なっていることが大問題。

どうしよう? 特にそのうちの一日は3連休のど真ん中であり、なかなか
代わってくれる奇特な人はいそうにないしなあ、、、。

しかし、卒論にとりかかるためのきっかけとして、今期の演習は是非受けたい
ところ。

さてさて、どうなるか?

行政法の勉強(参考)

2006-06-25 00:07:27 | 行政法
行政法は、塩野先生の教科書がスタンダードとされる。

個人的には行政法は深く勉強したいエリアなので、いろいろと本を買って(中古で)、勉強している。

今日読んだ本は、
石川敏行先生の「はじめて学ぶプロゼミ行政法」と
田村泰俊先生編の「ハイブリッド行政法」だ。

石川先生の本は公務員試験用の知識まとめ本だけど、行政行為、争訟制度など
実に分かりやすくポイントが頭に入る。短時間での知識整理にはとてもよい。

田村先生の本は、学部生用の入門書の体裁をとっているけれど、内容的にはいわゆる古典的行政行為論中心の概念的行政法から脱皮し、実務的な政策法務への移行に向けた架け橋となるような論点が紹介されていて、豊富な引用文献とともに、
行政法の実学としての現在的価値を考える上でとても参考になる。
7月の試験対策には直接向いていないけど、今後受講する行政法の演習に向けた準備に読み込みを進めることしよう。

オンデマンド授業受講結果通知

2006-06-23 19:58:24 | その他
今期受講していた労働法と行政法のオンデマンド授業受講結果通知が
郵送されてきた。

受講結果といっても成績とかではなくて、

全てのコンテンツを視聴したこと
全てのチェックポイントを解答済みなこと
受講報告書が合格したこと

を証明する文書としての役割だ。(またレポート2通免除の根拠ともなる)

単位を取得するためには、結局、7月2日(指定)の科目試験に合格
しなくてはならない(試験問題はオンデマ専用のもの)。

ここで要注意なのは、予め指定された7月2日で普通に科目試験の受験
届けを提出していないと受験できないこと。今日届いた通知でも、
「7月科目試験の受験届けを提出する必要があります(受付は6月15日
に締め切りました)」って、おいおい。間に合わないじゃないか!

私は昨年後期に憲法でオンデマ受講していたので分かってたけど、
中にはうっかりする人もいるのではなかろうか。

あと、7月2日だけというのも痛い。

2日の場合、私のような田舎からだと、最も近い試験地まで
特急と新幹線乗り継ぎ(高い)、または高速バス(安いけど疲れる)の
選択しかないではないか(泣)。

せめて7月1日も選択出来るようにして欲しい。試験問題用紙の違いだけ
なんだから。

って、ここまで書いて気がついた。1日の試験地の方がもっと遠かった、、。

オンデマ行政法1試験範囲

2006-06-23 07:17:49 | 行政法
受講しているオンデマンド授業『行政法1』の試験範囲が
Hakumonブロードバンド上の事務局からのお知らせの中で
公表されていた。

全然、気づかなかった。
早速、急いでチェックしてみる。

どれどれ!?

トップページの事務局からのお知らせに、確かに試験範囲とある!

今回のオンデマ授業の中では、只木先生の刑法2と中西先生の
行政法だけが試験範囲が公表されているぞ。

刑法2は財産罪ということだけど、行政法1は
「公権力の行使、権利主張と救済、行政行為、裁量、行政手続」
とのこと。

こりゃ、ほとんど全部じゃないか!!

まあ、勉強しろということかな。

行政法の勉強と民事訴訟法

2006-06-22 19:28:42 | 民事訴訟法・執行保全法
本日、やっとシケタイでの行政法のおさらいが終了。

行政法の勉強では、行政行為の概念と行政争訟制度の理解が
中核になるけど、民事訴訟法の基礎知識が必要だと痛感してる。

行政事件争訟制度は、行政行為が私法関係の特例であるとして、
民事訴訟との比較において特色が明確になるから、
民事訴訟法の勉強をせずに行政法を本当に理解することは出来ない。

自分としては、まだ債権各論と家族・相続法を勉強していないので
民事訴訟法をとってなかったのだけれど。

法律の勉強っていうのは、色んな科目の学習を積み重ねてはじめて
見えてくる世界があるのかな、と思う。

民法総論や憲法で学んだ知識も色んなところで顔を出す。

色んな知識が一つ一つ有機的につながる日を楽しみに、少しずつ頑張ろう。

行政法と判例の勉強

2006-06-20 21:02:18 | 行政法
7月の科目試験に備えて行政法の勉強を続ける。

行政法は、どうもとっつきにくい感じだし、中西先生の教科書は判例が細かく紹介されていないので分かりにくかったのだけれど、伊藤塾のシケタイを読んでいて、
改めて行政法の勉強をするときに、判例を一緒に読むことの大切さに気がついた。

そうか、そうなんだ。

行政裁量における裁量権の逸脱濫用にしても、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為の違いにしても、抽象的な行政法理論を読むだけではイメージしにくいものも、判例の一緒に考えれば、少しは具体的なイメージが沸いてくる。

それにしても行政法は掴みにくい科目であることは間違いないけど。

ただし、中西先生の行政法は過去問を見ると、だいたいレポート課題に沿った設問が繰り返し出題されていて、そういう意味では市民の予測可能性を担保する法的安定性が認められ、とても支持できるんだけど??