スキーウエアをクリーニングに出したところ、白いウエアに原因不明な青いシミのようなものがついて返ってきました。
おかしいなと思い抗議したところ、本部に相談するとのこと。
このお店は、私の住んでる地方でチェーン展開しているところだったのです。
でも一向にらちがあかないので、地方本部に電話してみると、
クレーム担当という方が電話に出て、
「これは使っているうちに服がこすれて出来たものでお店の責任ではない。」
「クリーニング店に過失があるというのなら、お客さんがそれを証明して。」
「たとえクリーニングで生じたシミだとしても、服にメーカーがつけている洗濯上の注意事項に即して行っているので、その場合はメーカーの責任になる。」
との説明をされました(← そのときは、はふっ?と思いましたが)。
それでも釈然としないので、ネットで調べてみると、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が策定した「クリーニング事故賠償基準」というのを見つけました。
この基準は任意の基準ですが、全国クリーニング組合連合会さんが中心となって学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって討議、作成したものらしいです。
これを読んでみると、ふむふむ、賠償基準の第3条では、「洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払を免れる。」と規定されてます。
これは過失の推定規定ですね!!
つまり、民事訴訟の普通のルールでは、損害賠償を請求する方が加害者の過失を証明しなくてはなりませんが、素人にプロのクリーニング屋さんの過失を証明するのは難しいことです。そこで、この業界さんが自ら定めた基準では、業者の過失推定規定を置くことで立証責任を転換し、クリーニング屋さんが自分で過失が無いことを証明しないかぎり賠償責任を負うことを明確化しているんですね!
お客さんの方で過失を証明しろなんて、いいかげんなことを!!(ランボー級の怒)
ましてや、服についてる洗濯上の注意は、一般消費者を対象としたものであり、業務としてクリーニングを行う業者には、より高度な注意義務があるはずです。
そうした考えを整理した上で、改めてクリーニングチェーン本部に電話したところ、
今度は、態度がガラッと180度変わり、できるだけのことはします、ということになりました。(← 何なんだよ!)
単なるクレーマーと思われたのかどうか分かりませんが、少なくとも、法律的なものの考え方が分からなかったら、泣き寝入りするところでした。
法学部で学んだからといっても、もちろん生兵法は怪我のもと。素人が安易に法律を応用しようとするのは危険ですが、こういう基礎的な法律知識というのは、自衛のためにも身に付けておくことが必要かなと実感しました☆
中大通教で学んで良かった!!
クリーニング事故賠償基準自体は、Sマーク等のついた店がその組合に入っていて、そうじゃない激安店などは対象外らしいですが、クリーニングはきちんとしたところにお願いしたいものですね。
おかしいなと思い抗議したところ、本部に相談するとのこと。
このお店は、私の住んでる地方でチェーン展開しているところだったのです。
でも一向にらちがあかないので、地方本部に電話してみると、
クレーム担当という方が電話に出て、
「これは使っているうちに服がこすれて出来たものでお店の責任ではない。」
「クリーニング店に過失があるというのなら、お客さんがそれを証明して。」
「たとえクリーニングで生じたシミだとしても、服にメーカーがつけている洗濯上の注意事項に即して行っているので、その場合はメーカーの責任になる。」
との説明をされました(← そのときは、はふっ?と思いましたが)。
それでも釈然としないので、ネットで調べてみると、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が策定した「クリーニング事故賠償基準」というのを見つけました。
この基準は任意の基準ですが、全国クリーニング組合連合会さんが中心となって学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって討議、作成したものらしいです。
これを読んでみると、ふむふむ、賠償基準の第3条では、「洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払を免れる。」と規定されてます。
これは過失の推定規定ですね!!
つまり、民事訴訟の普通のルールでは、損害賠償を請求する方が加害者の過失を証明しなくてはなりませんが、素人にプロのクリーニング屋さんの過失を証明するのは難しいことです。そこで、この業界さんが自ら定めた基準では、業者の過失推定規定を置くことで立証責任を転換し、クリーニング屋さんが自分で過失が無いことを証明しないかぎり賠償責任を負うことを明確化しているんですね!
お客さんの方で過失を証明しろなんて、いいかげんなことを!!(ランボー級の怒)
ましてや、服についてる洗濯上の注意は、一般消費者を対象としたものであり、業務としてクリーニングを行う業者には、より高度な注意義務があるはずです。
そうした考えを整理した上で、改めてクリーニングチェーン本部に電話したところ、
今度は、態度がガラッと180度変わり、できるだけのことはします、ということになりました。(← 何なんだよ!)
単なるクレーマーと思われたのかどうか分かりませんが、少なくとも、法律的なものの考え方が分からなかったら、泣き寝入りするところでした。
法学部で学んだからといっても、もちろん生兵法は怪我のもと。素人が安易に法律を応用しようとするのは危険ですが、こういう基礎的な法律知識というのは、自衛のためにも身に付けておくことが必要かなと実感しました☆
中大通教で学んで良かった!!
クリーニング事故賠償基準自体は、Sマーク等のついた店がその組合に入っていて、そうじゃない激安店などは対象外らしいですが、クリーニングはきちんとしたところにお願いしたいものですね。