ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

クリーニングのトラブル

2008-02-27 22:38:09 | 民事訴訟法・執行保全法
スキーウエアをクリーニングに出したところ、白いウエアに原因不明な青いシミのようなものがついて返ってきました。

おかしいなと思い抗議したところ、本部に相談するとのこと。
このお店は、私の住んでる地方でチェーン展開しているところだったのです。

でも一向にらちがあかないので、地方本部に電話してみると、
クレーム担当という方が電話に出て、

「これは使っているうちに服がこすれて出来たものでお店の責任ではない。」
「クリーニング店に過失があるというのなら、お客さんがそれを証明して。」
「たとえクリーニングで生じたシミだとしても、服にメーカーがつけている洗濯上の注意事項に即して行っているので、その場合はメーカーの責任になる。」
との説明をされました(← そのときは、はふっ?と思いましたが)。

それでも釈然としないので、ネットで調べてみると、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が策定した「クリーニング事故賠償基準」というのを見つけました。

この基準は任意の基準ですが、全国クリーニング組合連合会さんが中心となって学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって討議、作成したものらしいです。

これを読んでみると、ふむふむ、賠償基準の第3条では、「洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払を免れる。」と規定されてます。

これは過失の推定規定ですね!!

つまり、民事訴訟の普通のルールでは、損害賠償を請求する方が加害者の過失を証明しなくてはなりませんが、素人にプロのクリーニング屋さんの過失を証明するのは難しいことです。そこで、この業界さんが自ら定めた基準では、業者の過失推定規定を置くことで立証責任を転換し、クリーニング屋さんが自分で過失が無いことを証明しないかぎり賠償責任を負うことを明確化しているんですね!

お客さんの方で過失を証明しろなんて、いいかげんなことを!!(ランボー級の怒)

ましてや、服についてる洗濯上の注意は、一般消費者を対象としたものであり、業務としてクリーニングを行う業者には、より高度な注意義務があるはずです。

そうした考えを整理した上で、改めてクリーニングチェーン本部に電話したところ、
今度は、態度がガラッと180度変わり、できるだけのことはします、ということになりました。(← 何なんだよ!)

単なるクレーマーと思われたのかどうか分かりませんが、少なくとも、法律的なものの考え方が分からなかったら、泣き寝入りするところでした。

法学部で学んだからといっても、もちろん生兵法は怪我のもと。素人が安易に法律を応用しようとするのは危険ですが、こういう基礎的な法律知識というのは、自衛のためにも身に付けておくことが必要かなと実感しました☆
中大通教で学んで良かった!!

クリーニング事故賠償基準自体は、Sマーク等のついた店がその組合に入っていて、そうじゃない激安店などは対象外らしいですが、クリーニングはきちんとしたところにお願いしたいものですね。

民事執行保全法レポ返却その2

2007-07-05 22:59:35 | 民事訴訟法・執行保全法
最近、仕事が超多忙。
正直、帰宅したらヘトヘトという状況なので、週末の試験対策が超ピンチ!

などと思いつつ、帰宅したらオレンジ君2通をはっけ~ん(◎-◎;)!!
粗製濫造した民事執行保全法の第3課題と第4課題のお帰り~♪
約2週間ちょっとの旅路でございました。

受け取ったレポは既に50通をはるかに超えていますが、
レポをスイスアーミーナイフで開封するときのドキドキ感は変わりませんね。

第3課題 評価2で合格 _(^^;)ゞ
第4課題 評価3で合格 (〃´o`)=3 フゥ

とにかく、これで民事執行保全法は4課題全て合格いたしました。
成績はともかくとして、、、_(^^;;

第3課題は強制執行における債務者保護ですけど、執行法上の不服申し立て手段として、執行文付与段階での救済、執行に対する不服申し立て手続、執行停止制度などについて、相互の関連などについても知識を図表化して理解を深めるようにアドバイスがありました。

論点としては、動産・債権執行における超過差押の禁止と不動産執行における超過売却の禁止の規制まで言及したのですが、その両者の規制内容の違いについても論及した方が良いとのご指摘でした。

第4課題は保全命令手続が通常の訴訟手続きと違う点についてですけど、
附随性、暫定性、迅速性という観点から分析したら、
附随性、仮定性、緊急性という用語に修正するよう指摘されました。
レポの中で附随性を「付」随性と書き間違えていたところが修正されてましたが、
指導欄で先生の赤ペンも附随性の漢字を間違えて書き直した後があり、ご愛嬌。
でも、附随性との関連で、仮処分の本案化についても論じていた部分は高く評価していただきました。この部分はかなり大切とのご指摘がレポ中にもありました。
この課題に対する指導でも、図表化して理解せよとのご指導が(同じインスト)

民事執行保全法の4つのレポを終えて思うことは、
1.住吉博先生の教科書に即した記述を心がけること(分類方法、用語など)
2.参考資料としては、論点が図表化されていて総合的に理解しやすい和田吉弘著「基礎からわかる民事執行法・民事保全法」が超お勧めということです。

これでレポ4通そろいましたけど、日曜日は民事訴訟法の試験に集中することにしました。やっぱり、民事執行保全法は勉強不足。
でも、これを勉強しておいて良かったなと思います。
民事訴訟判決の重要な効力である執行力は、民事執行法の一定の理解が前提となってますし、訴訟前の和解なども債務名義の知識があればこそ、その意義がわかるんだと思うからです。

さあ、仕事で芯から疲れていますが、民訴の試験対策にちょっと頑張りますか。
(でも試験のため日曜に往復7時間と考えるだけでも辛い、、)






民事執行保全法レポート返却

2007-06-29 20:48:30 | 民事訴訟法・執行保全法
今日、帰宅したらオレンジ封筒部隊が帰還しておりました。

早速、開封してみたところ、
第1課題が評価Cで合格
第2課題が評価Dで合格ε=( ̄。 ̄;)フゥ 危なかったなあ、、、

反省としては、とにかく有斐閣アルマの民事執行・保全法を3日間読んだだけで、とにかく4通のレポートを書きましたけど、やっぱり、粗製濫造レポートはそれなりに厳しい評価ですね_(^^;)ゞ

第1課題については、動産執行、不動産執行、債権執行の特徴を説明せよという課題文ではありますが、これらが金銭執行の手段であることから、総論として金銭執行について包括的な説明が必要だったようです。その点が指摘されました。

第2課題については、債務名義の分類方法について、教科書に即した3分類を使ってなかったということで厳しい評価だったようです。

また両課題ともに条文の明示が不足しているとの指摘でした。
私も主要なものについては当然、条文を明示しましたが、足りないとのこと。
でも、民事執行・保全法のような根っからの手続法の場合、いちいち細かく条文引用してたら大変だと思いますけどねえ。

ま、これからレポに取り組まれる方は、留意されるといいと思います。

それから参考情報として、4課題とも提出した後に、良い参考書を見つけました。
和田吉弘著「基礎からわかる民事執行法民事保全法」(弘文堂、2006年)

この本は、ややこしい民事執行手続なんかについても判りやすく図で説明してありますし、かといって市販の一般市民向けの入門書でもありません。法学部、法科大学院で学ぶ学生を意識して書かれた本ですけど、本当にわかりやすい本でお勧めできます。

著者の先生は裁判官から大学教授に転身された方。だからこそ、実務も踏まえたうえで、とてもわかりやすい本を書かれたのだと思います。

民事執行・保全法を履修されている方にはお勧めですよ。
私もこの本に出会ってから、いいかげんな勉強で7月試験を受験するのではなく、この本でしっかり勉強して11月試験でベストを尽くそうかな、という気持ちになりました。

民事執行法全法第3課題フィニッシュ!!

2007-06-14 20:43:38 | 民事訴訟法・執行保全法
民事執行保全法とにかくレポ作成キャンペーン実施中ですが、
本日、最後にとっておいた第3課題が完成しました V(=^‥^=)v

第3課題は、強制執行における債務者保護。

どういう観点から書くのか悩みましたけど、一つは、執行手続自体の誤りから債務者を保護する方法で、執行関係訴訟(請求異議とか執行文付与異議とか)ですよね。

そういったのとは別に、執行自体は根拠あるけど、あんまりにもヒドイ取立てはダメよ、国家の作用なんだもん、ってなことで、差押禁止債権で武士の情けが認められていることとか、明渡しの強制執行で、ごはん食べてるときに突然踏み込まれて蹴り出されるってのもあんまりだろー、ってなことで、明渡しの催告制度(民執168条の2)が平成15年の民事執行法改正で取り入れられたことなんかも含めて、広い意味での債務者保護だろうと思って書きました。

さて、どうでしょう??

それにしても、今回のレポで勉強になったのですが、動産の強制執行なんですけど、差押禁止動産として、”債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具”(民執131条11号)という規定を発見!!

良かったですね!皆さん。
たとえ強制執行をくらっても、通教の教科書、六法なんかは差押えられませんので、少なくとも勉強は続けられますよ!って、そもそも、そういう事態になる前になんとかしないといけませんが_(^^;)ゞ


民事執行保全法第2、第4課題ダブル発進

2007-06-13 20:17:19 | 民事訴訟法・執行保全法
何だか蒸し暑くなってきましたねえ、、

こういうときは、勝手にレポ日和。
ということで、民事執行保全法の第2課題と第4課題が完成しました。

基本的に参照したのは、上原他の有斐閣アルマ「民事執行保全法」と、
中野貞一朗編「民事執行保全法概説」です。

それからnoriさんお勧めの、関西大学栗田先生が公開しておられる
民事執行法の講義資料です。これが結構わかりやすいかも。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/index.html

民事執行保全法第2課題は、債務名義。
民事執行法22条各号の債務名義を説明するだけでは芸がないので、
どうして債務名義(アンド執行文)という構成をとっているのか、
私的救済が禁じられた中で国家が強制的に私人の請求権を実現する手続き
である民事執行について、効率的かつ迅速な執行を確保するための知恵として、裁判所とは分離した別の機関として執行機関を設けて執行させるのが日本の仕組み。
そこで、外形的に権利の存在を基礎付ける債務名義を信用して執行手続が進むようにしているんだと思うのですが、そういうことをツラツラ書いて、あとは適当に22条各号の説明をしました。

その際、執行証書はちょっと性格が違いますから別立てで書くのかなあ、と。
マンガのナニワ金融道でも公証人がでてきてましたけど、同じ債務名義ったって、やっぱ確定判決とは違うよね、ってなニュアンスで書きました。

第4課題は民事保全法からの御題ですね。
保全命令手続きの特質としては、権利の存在を終局的に確定する通常の訴訟手続きである本案訴訟が提起されていることを前提として(付随性)、本案訴訟での判決が確定するまでの暫定的な処分として(暫定性)、緊急に簡易迅速な手続き(迅速性)をもって実施されるものなんだよね、ってな観点から書きました。
やっぱ、満足的仮処分ってどーよ?ってな論点も要るでしょうねえ。

民事執行保全法のレポ全体に言えることですが、とにかく手続が細かいので、どこまで書くのか、自分である程度決めないと、とてもレポ用紙に収まらないと思いますし、手続法である関係から、単に細かい手続を書いているだけでは、条文丸写しになっちゃいます。そこは、制度の趣旨とか背景をできるだけ書いて、手続きは簡略にしちゃうのがいいかなあって思うのですが、どうでしょう???

とにかく、合格して帰ってきますように m(._.)m おねがいします(祈)

民事執行保全法第1課題発進!

2007-06-11 22:23:24 | 民事訴訟法・執行保全法
本日、民事執行保全法の第1課題を提出しました。

オレンジ色のレポートよ、達者でな~♪

どうして民事執行保全法かというと、ちょうど、オンデマンドの民事訴訟法の受講が終わり、いよいよ7月の科目試験だと考えたとき、わざわざ遠くまで科目試験を受けにいくのだから1科目ではもったいないと考えたのでした。

今なら、もうひとつキャンペーン!

ということで、追加で民事執行保全法も勉強することにしました。民事訴訟法と民事執行保全法は密接つながっているので、一度に勉強すると効率がいい感じがします。

とりあえず、上原他著の民事執行・保全法(有斐閣アルマ)と中野貞一朗先生の民事裁判入門を一通り読んでから、レポート作成に挑戦!

まずは第1課題から取り組んでみました。これは金銭執行の手段である動産執行、不動産執行、債権執行について、素直に特徴をまとめて作成。。

これでいいのかな?と思いつつ、とりあえず清書して完成。とにかく、提出あるのみです。7月科目試験までに残り3通のレポは合格できるでしょうか??
頑張ってみましょう。

それにしても、民事執行保全法って、なにわ金融道の世界だなあ~って実感。

民事訴訟法オンデマンド受講報告書提出

2007-05-22 23:18:13 | 民事訴訟法・執行保全法
科目試験も終わったことだし、そろそろ民事訴訟法のオンデマンド授業の方もしっかりやろう週間ということで、受講報告書を提出しました。

これはオンデマンド授業の修了要件となっており、これを期限までに提出しないと受講と認められません。

といっても、これまで憲法、行政法1、労働法1、刑法2とオンデマンド授業を受講してきた経験から言えば、この受講報告書はレポートに比べてはるかに楽な課題です。求められている字数もだいたい1000字程度です。
でも、それでは収まらないような課題が出されるので、ソムタムはこれまで1500字くらい書いて出してましたけど、OKでした。

さて、民事訴訟法オンデマンドの課題ですけど、訴えの開始から終了まで民事訴訟の流れを説明せよ、というもの。これ、本気で書こうとすると本一冊分になるという課題です、、、。

これをいかに煮しめてエッセンスにするか?という問題がありますが、私は、民事裁判における私的自治の原則を背景とする各種の原理、すなわち処分権主義、弁論主義、証明責任等に配慮しながら書きました。

提出して驚いたのは (◎-◎;)!!

ナンと! 今日の22時ころにオンラインで提出したのですが、それから1時間後の23時過ぎにインストの先生からメールが入り、「合格です。再提出の必要はありません」ということでした!えええ!

受講報告書が合格したのは嬉しいけど、反応早すぎ!!!
驚きましたよ。
(今、メールの発信時間を見たら22時29分。ということは、提出後、
30分以内に返信ということですね!)

こういうレスポンスの速さはさすが中大オンデマンド授業です。

あとは、まだ残っているチェックポイントをやらなくては、、、_(^^;)ゞ



民事訴訟法オンデマンド授業

2007-04-24 11:28:11 | 民事訴訟法・執行保全法
民事訴訟法のオンデマンド授業を受講しています。
11-8まで、一回目の視聴を全部終了しました(〃´o`)=3 フゥ

この民訴のオンデマ、私的にはかなりお勧めです。

まず、先生である二羽教授。通学生向け情報サイトでも穏やかな先生として定評が
あるようですが、確かに、講義での話し方も激することなくゆったりと話されます。その話し方は穏やかですが、ツボを心得た解説なのでとても判りやすい。

たった11コマしかない授業なのに、内容的には教科書をほとんど全部カバーします(ただし、複数請求訴訟と多数当事者訴訟は省略)。

授業の進め方は、重要項目ごとに教科書も参照しつつ解説がなされていきます。
学説の対立や判例との違いなど、民訴は本を読むだけではなかなか頭に入りにくいですが、二羽先生の講義だと基本的な部分がスッと理解できる(少なくともそういういう気にはなります_(^^;)ゞ)。

そして、この講義ではレジュメが大変充実しています。
各章ごとにレジュメが用意されていて、総ページ数はなんと200頁!
良い子の皆さんは、職場でプリントアウトするのは、、やっちゃいけませんよ。
もちろん、先生の講義はレジュメの全てをカバーしてませんが、そこは自習。

さらに、全11章の各章ごとに○×形式の小テストが用意されているのがオンデマの特色ですが、民訴オンデマはこれが各章10問から15問もあって、しかもその内容が講義以外に教科書なんかも読まないと分からない点にまで触れてあるので、必然的に教科書も併せ読む形になって、結果として短い講義時間を補って勉強するように工夫されています。

最後に、インストラクターの先生も熱心なので、オンラインで質問をすれば詳しい回答がいただけます。事務局も親切で、あるとき質問をアップしたら、「先生は出張中なので返答は数日後になります」と事務局からメッセージが入りました。実際には質問のアップから回答まで4日程度しか空いてないのですが、フォローがきめ細かいところも好感が持てました。

さて、これから視聴2回目に入りたいと思います。私は録音しながら聞いているので、音質を落としてipodに入れて常に持ち歩いています。特に弁論主義、審理の進行、証拠、判決の効力などは民訴の鍵となる分野なので繰り返し聞くようにしています。

全体的に授業のレベルは、あくまで学部の授業ですし、時間も限られているので入門レベル、学期末試験レベルだと思います。司法試験や予備校の講義を想定されると違和感があるかもしれません。

でも民訴は、基本的な手続の流れとその背後にある法理の理解が重要だと思いますので、このオンデマの受講はとても良い経験だと思ってます。最初、民訴の教科書を独学で読んだとき、これはわかんない!嫌いだ~!って思ったのですが、
だいぶ民訴のことが好きになってきました(単純)。

公表されている平成17年度中央大学事業報告では、このオンデマンド授業の実施に中大は3000万円近い予算を投入しています。オンデマは中大通教の大きな特色のひとつです。興味のある方は是非一度、スクーリングを受けているような気持ちで受講してみられることをお勧めします!

民事訴訟法オンデマンド授業開始!

2007-04-08 17:27:05 | 民事訴訟法・執行保全法
昨日から民事訴訟法のオンデマンド授業の受講を開始しました。
担当は、中大法科大学院の二羽教授です。

とても穏やかな講義ぶりで、とても分かりやすく感じます!
民事訴訟法は、独学でレポートを書くとき、とても味気なく、
分かりにくかったので苦手意識がありましたが、

二羽先生は、民事訴訟法の大切な部分は必ずしも条文には書いてない、
条文だけ見ていては理解できないこともあるので、授業で解説しますと
言われます。これこそ、オンデマンドとはいえ、講義を受ける醍醐味だと
いえましょう。

それから、授業のティーチングアシスタント的な役割を果たすのが
専任のインストラクターの先生ですけど、受講生へのメッセージを見ても
結構熱い気持ちが伝わります。

小林インストラクターから学習の姿勢と題するメッセージが掲示されてました。
何か響くものがあったので、以下引用させていただきます。

「民事訴訟法は、枝葉末節に拘泥する人にとっては、テクニカルで難解であると受け止められるでしょうが、法律の学習にとって大切なことは、その根幹にあるフィロソフィーを理解し、法的なものの考え方を身につけることです。民事訴訟法をあたかも判決製造工場の機械装置のようにとらえて、個々の部品を暗記するような姿勢で学習することは、好ましくありません。
 民事訴訟法の学習に際しては、「暗記ではなく、理解こそが真の記憶術である」というデカルトのことばを是非とも銘記していただきたいと思います。
 確かに、学習しはじめの頃は、民事訴訟手続は無味乾燥な機械装置のように見えるかもしれませんが、その核心には裁判というものを通じて先人たちが築きあげてきた叡智、つまり、手続法のフィロソフィーの結晶がちりばめられていることを忘れないでください。
 また、具体的な紛争を前にして、民事訴訟制度は、そこに渦巻く悲しみや怒りをも飲み込みながら、さまざまな知恵を総動員して、その解決に向けて動き出しますが、そうした正義実現のためのプロセスのなかに、きわめて人間的で感動的な物語を見つけ出すことも少なくないはずです。
 このような民事訴訟法を学習する姿勢としては、自分の頭で考えるという主体性や自主性が最も重要です。そのためには、大いに楽しんで学んでいるかを自分に問いかけてみてください。あまり楽しくなかったら、それは自分の頭を使うことを放棄していることのサインです。」

民事訴訟法オンデマンド授業、結構、充実した楽しいものになりそうです。

民訴第1課題返却+外国法研究

2007-02-24 20:23:19 | 民事訴訟法・執行保全法
今日は民訴の第1課題が2週間の旅を経て帰還いたしました♪

ピザ屋さんの700円キャッシュバックキャンペーンの派手な広告の蔭に隠れて
郵便ボックスの中で密かに息づいておりましたところを発見!

奥ゆかしい奴ぢゃ~、そんなに隠れたいというのは何か訳でも?
ってな感じで、不吉な予感も胸裏に抱きつつ、とりあえず開封~。

評価4で合格しておりました。一安心です~

( ´o`)п< <(ホ) (^▽^)良いホが出ましたな!(←誰?)

これで一応、オンデマンド授業の優先度はアップです。
民訴はなかなかとっつきにくくて嫌いでしたが、中野先生の本を読んで以来、
道が開けたような気がします。中野先生に感謝!

第1課題は、基本的な論点だと思います。既判力とは何か?、既判力はどうして
基本的には当事者に限られるのか?、その例外として既判力を第3者にまで
拡張する必要性とは何か?、必要があっても法的な根拠は必要ではないか?
具体的にはどういう事例があるか?、ってな感じでまとめたら良いと思います。
これには、口頭弁論終結後の承継人、訴訟担当、請求目的物の所持人、その他に
形成訴訟なんかで対世効が認められてる場合などがあります。それぞれ、法的根拠
と共に論じるといいのでは?と思います。既判力で拘束されちゃうので、その
場合の第3者に対する手続保障についても論じておいた方がいいかも。

でも私はこのレポでインストラクターの先生を怒らせてしまったかも??
まず、指導票の左隅の提出日欄。ここが記入漏れ(ここ忘れやすくない?)。
赤鉛筆で記入漏れが指摘されてました(汗)。
それから、”紛争”を”粉争”と書き間違い。
これは、3行分くらいの大きい字でデッカク赤ペン。
確かに、粉について争ってもねえ、、_(^^;)ゞ
”口頭弁論”を”口答弁論”に書き間違い。
確かに、口答えしてもねえ、_(^^;)ゞ
最後に、誤字に気をつけてください!とご指導が、、ごもっともです(省)。

ということで民訴はひと段落。
今は、外国法研究に着手しています。
そこで、読み始めたのが、阿川尚之さんが書いた「憲法で読むアメリカ史」。
これ、新書版でとても読みやすいんですけど、ムッチャおもしろい。

連邦国家であるアメリカには、連邦の憲法・最高裁だけでなく、各州にも憲法があり最高裁があります。歴史のそれぞれの場面で、対立する連邦と州、北部と南部。連邦最高裁の判断を通じてアメリカの歴史がつむがれていく様が面白い。
奴隷制を巡って色んな判決が積み重ねられていくのですが、結局は南北戦争へと
突入していくところで上巻を読了。
今から下巻を読み始めたいと思います。その後、アメリカはどのようにして、
労働者の福祉などの社会権、黒人差別、言論の自由、大統領権限、政教分離、
プライバシーや女性の権利などの問題を憲法的に解決していくのか楽しみです。

この本、新書で読みやすいので是非、オススメです!!