皆様、あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします <(_ _)>
さて、お正月です。ぼうっとしている間に、食べ、飲み、読み、寝るという
感じですが、少しずつ勉強もしています。
というのも、中大のブログ仲間であるsuzukaさんが大晦日の夜にも、
最難関と言われる知的財産法のレポを作成していたと知って、
同じくhyomiさんが、憲法やら論文の書き方やらを勉強していたと知って、
だらけていた自分に喝を入れ、少しずつでも勉強しようと思いました。
ということで、昨日は強盗罪、今日は詐欺罪という、正月早々からラブリーな
分野をお勉強。使う教材は、いつもの愛読書「刑法各論の思考方法」。
大塚(裕)先生は、とても判りやすく語りかけるような調子なので、読みやすい。
詐欺罪については、①欺罔行為、②錯誤、③処分行為(意思)、④財物・利益の移転
という4つの段階について、丁寧にその成立と相互の因果関係を吟味することで
少なくとも最低限の合格答案を書けるのではないかと感じました。
特に詐欺罪でおもしろいのは、錯誤と処分行為のところでしょうか。
例えば、お金も無いのにレストランで食事してお金を払わないと詐欺罪ですけど、
同じようにレストランで食事をしても、注文した後にお金が無いことに気づいた
場合は、注文した行為自体は騙す行為にはなりません。
そして、トイレに行くフリをして逃げた場合はどうなるでしょうか。
一見、逃走することで料金の支払い債務を免れているので詐欺罪が成立するように
思われますけど、レストランの店員は財産的処分行為をするように騙された訳ではないので、
詐欺罪は成立しないことになります。
ところが、単なる利益窃盗だとすると現行法上は不可罰なので、
なんと刑法的には無罪となり!、民法上の債務不履行責任だけが残ることに、、。
もし、店から逃げるときに店員に「車の財布を取ってくる」と言って逃げた場合は、
店員を騙して、飲食料金の支払いを一時的に猶予するという処分行為をさせている
ので詐欺罪が成立しちゃいます。
つまり。
レストランで財布を忘れたことに気づいたとき、店員には何も言わずに
逃走すれば、少なくとも刑法では処罰されません_(^^;)ゞ
(当然、良い子は真似しちゃいけません)。
詐欺罪に関しては、もう一つ。キセル乗車の問題がありまして、乗車時基準説、
降車時基準説など学説は色々ありますけど、詐欺罪の成立を認めるのが通説判例
です。
ところが。
乗車も、降車も自動開札を通じて通過すれば詐欺罪は成立しません。
機械は騙して錯誤に陥らせることが出来ないからです。
(だからと言って良い子は真似しちゃいけません。鉄道営業法違反です、、)
法学部の学生ってば、法を守るために勉強するのか、それとも、、。
当然、守るためですよねっ!!
蛇足ながら。今日の箱根駅伝は、残念な結果に終わりましたね。
まさかの14位、、、、。
でも、3区でエース上野が9人のゴボウ抜きをしたときにはホント
感動しました。さすが上野!、さすが法学部。
ただ、その後の小林がまさかの区間最下位の大ブレーキ。
でも、昨年大ブレーキだった山本が最後の5区で区間3位の活躍で
何とか14位に盛り返しました。
いよいよ明日は復路。とにかくシード権だけは絶対確保して欲しいものです。
がんばれ、中大!!!
本年もよろしくお願いします <(_ _)>
さて、お正月です。ぼうっとしている間に、食べ、飲み、読み、寝るという
感じですが、少しずつ勉強もしています。
というのも、中大のブログ仲間であるsuzukaさんが大晦日の夜にも、
最難関と言われる知的財産法のレポを作成していたと知って、
同じくhyomiさんが、憲法やら論文の書き方やらを勉強していたと知って、
だらけていた自分に喝を入れ、少しずつでも勉強しようと思いました。
ということで、昨日は強盗罪、今日は詐欺罪という、正月早々からラブリーな
分野をお勉強。使う教材は、いつもの愛読書「刑法各論の思考方法」。
大塚(裕)先生は、とても判りやすく語りかけるような調子なので、読みやすい。
詐欺罪については、①欺罔行為、②錯誤、③処分行為(意思)、④財物・利益の移転
という4つの段階について、丁寧にその成立と相互の因果関係を吟味することで
少なくとも最低限の合格答案を書けるのではないかと感じました。
特に詐欺罪でおもしろいのは、錯誤と処分行為のところでしょうか。
例えば、お金も無いのにレストランで食事してお金を払わないと詐欺罪ですけど、
同じようにレストランで食事をしても、注文した後にお金が無いことに気づいた
場合は、注文した行為自体は騙す行為にはなりません。
そして、トイレに行くフリをして逃げた場合はどうなるでしょうか。
一見、逃走することで料金の支払い債務を免れているので詐欺罪が成立するように
思われますけど、レストランの店員は財産的処分行為をするように騙された訳ではないので、
詐欺罪は成立しないことになります。
ところが、単なる利益窃盗だとすると現行法上は不可罰なので、
なんと刑法的には無罪となり!、民法上の債務不履行責任だけが残ることに、、。
もし、店から逃げるときに店員に「車の財布を取ってくる」と言って逃げた場合は、
店員を騙して、飲食料金の支払いを一時的に猶予するという処分行為をさせている
ので詐欺罪が成立しちゃいます。
つまり。
レストランで財布を忘れたことに気づいたとき、店員には何も言わずに
逃走すれば、少なくとも刑法では処罰されません_(^^;)ゞ
(当然、良い子は真似しちゃいけません)。
詐欺罪に関しては、もう一つ。キセル乗車の問題がありまして、乗車時基準説、
降車時基準説など学説は色々ありますけど、詐欺罪の成立を認めるのが通説判例
です。
ところが。
乗車も、降車も自動開札を通じて通過すれば詐欺罪は成立しません。
機械は騙して錯誤に陥らせることが出来ないからです。
(だからと言って良い子は真似しちゃいけません。鉄道営業法違反です、、)
法学部の学生ってば、法を守るために勉強するのか、それとも、、。
当然、守るためですよねっ!!
蛇足ながら。今日の箱根駅伝は、残念な結果に終わりましたね。
まさかの14位、、、、。
でも、3区でエース上野が9人のゴボウ抜きをしたときにはホント
感動しました。さすが上野!、さすが法学部。
ただ、その後の小林がまさかの区間最下位の大ブレーキ。
でも、昨年大ブレーキだった山本が最後の5区で区間3位の活躍で
何とか14位に盛り返しました。
いよいよ明日は復路。とにかくシード権だけは絶対確保して欲しいものです。
がんばれ、中大!!!
新年から早速お勉強なさっているのですね。
素晴らしいです。
わたしは明日からなんとか少しずつ始められたらと思っていますが...
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
これで上野にモチベーションを保てと言うのは難しいだろうなぁって思いました。
さて、今日も一緒に応援しましょか~
刑法各論、
おそらく今年学習することになりますが、
とても楽しみ!
今年もよろしくお願いします!
正月から勉強するなんて、bloody goodでしょ?
でもインタビューのとき思ったんですけど、
上野も、かなりトンガッた感じがとれてきて、
人間的にも成長したのかなあ、って感じでしたよ。
刑法各論を勉強すると、ニュースがすごく
興味深く、おもしろくなりますよ。
私のお勧めは、ズバリ只木先生のオンデマンド授業!
来学期は是非、楽しんでくださいね。
それにしても、こんなところに名前を出していただいて恐縮ですが、知財、まだ清書してませーん(反省)。お正月、リーガルマインド眺めてたくらいでおべんきょしてませーん(大反省)。
明日からがんばります。
THE一夜漬け。
レポ、まだ熟成中でしたか_(^^;)ゞ
でも大晦日にがんばるsuzukaさんに刺激されたことは
事実です。明日から、がんばりましょう!