今週は、水、木、金と飲み会なので、って飲みすぎ~かな?ヾ(- -;)
今のうちに勉強しておかなくちゃ、と思い、勢いで債権各論第3課題に挑戦!
債権各論は思い起こせばはるか昔、今年の3月に第2、第4課題が合格して以来、
ずうーっとホッタラカシだったのです(良い子は真似しちゃダメですよ)。
最近、少しだけ債権各論の復習をしたので(池田先生のスタートライン債権法)、
これから1月の科目試験を受験する刑法各論の対策で冬ごもりする前に、
せっかくだからレポの一つでも書くかなと思い立ったのでした。
こういうときは自信が無くとも、とにかく書いてみることがいいと思います。
通教はレポを書かないことには、絶対に前進しないのですから、失敗を恐れずに
書いてみる。あまり寝かさずに、とにかく出してみる。失敗したら、やり直す
ぐらいの気持ちだと丁度いいのではないかな、なんて思います。
ということで、債権各論第3課題。賃借権に基づく妨害排除請求権ですね。
不動産賃借権については、典型論点の一つなので、大抵の参考書なんかに
も記述されています。判例的には、そもそも占有訴権しか認められなかったものが
だんだんと賃借権に基づく妨害排除請求も認める方向に拡大しますが、
戦後になって借地借家法等の対抗要件を備えた場合のみ妨害排除請求権を認める形に落ち着きます。
学説では、川島、舟橋、星野、我妻説くらいを紹介しつつ、基本的には判例を支持して限定的な妨害排除請求権を認め、対抗要件を具備しない場合には賃貸人(所有者)が有する物件的請求権としての妨害排除請求を代位行使すればいいのでは~♪
なんてノリでまとめましたけど、いかにも浅い!!いかにも上っ面。
自分でも理解が不足していることは、すご~く自覚。
でも、まあ、とにかく出さないことには始まらない。出すことにも意義があると
信じて、GO!
今のうちに勉強しておかなくちゃ、と思い、勢いで債権各論第3課題に挑戦!
債権各論は思い起こせばはるか昔、今年の3月に第2、第4課題が合格して以来、
ずうーっとホッタラカシだったのです(良い子は真似しちゃダメですよ)。
最近、少しだけ債権各論の復習をしたので(池田先生のスタートライン債権法)、
これから1月の科目試験を受験する刑法各論の対策で冬ごもりする前に、
せっかくだからレポの一つでも書くかなと思い立ったのでした。
こういうときは自信が無くとも、とにかく書いてみることがいいと思います。
通教はレポを書かないことには、絶対に前進しないのですから、失敗を恐れずに
書いてみる。あまり寝かさずに、とにかく出してみる。失敗したら、やり直す
ぐらいの気持ちだと丁度いいのではないかな、なんて思います。
ということで、債権各論第3課題。賃借権に基づく妨害排除請求権ですね。
不動産賃借権については、典型論点の一つなので、大抵の参考書なんかに
も記述されています。判例的には、そもそも占有訴権しか認められなかったものが
だんだんと賃借権に基づく妨害排除請求も認める方向に拡大しますが、
戦後になって借地借家法等の対抗要件を備えた場合のみ妨害排除請求権を認める形に落ち着きます。
学説では、川島、舟橋、星野、我妻説くらいを紹介しつつ、基本的には判例を支持して限定的な妨害排除請求権を認め、対抗要件を具備しない場合には賃貸人(所有者)が有する物件的請求権としての妨害排除請求を代位行使すればいいのでは~♪
なんてノリでまとめましたけど、いかにも浅い!!いかにも上っ面。
自分でも理解が不足していることは、すご~く自覚。
でも、まあ、とにかく出さないことには始まらない。出すことにも意義があると
信じて、GO!
体を壊さないようにしてお勉強がんばりましょう。
書くところまでいくのに、
踏ん切りがつかなかったりします。
とにかく、書いてみることが大切ですね!
踏ん切りのつかない社会学、とにかく書いてみますね。
ふんぎりをつけないうちに締め切りだけが
迫ってきています!
忘年会重なりますね~。
年だけ忘れればいいのに、
肝心の法律知識までキレイサッパリ、、。
私も債権各論の残りレポ、1年近く逃げてました(汗
結局、すごく非効率だなって思います。
やるときに集中して勉強して、一気にレポ出すことが
いいんでしょうね。
社会学のレポ、頑張ってください!
今回のレポでは「分析と展開II」のお世話になりました。
飲み会が続くようですね。下戸の私には辛い時期です(笑)
年末はソムタムさんも皆さんも忙しいですが、体調管理だけはしっかりしておきたいですね。
どうぞご無理が出ませんように。
実は私も下戸なタイプです。
従って飲み会では、飲んでないのに酔って騒いでる
ヤツという変な評価が定着しております_(^^;)ゞ