ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

高校は大学よりも上?

2006-11-09 19:32:48 | 労働法
今日、ホントに突然、思い出したダジャレがあります。

今年の夏スクで受講した労働法の山田教授。
そう、中大では知る人ぞ知るダジャレ王。
当ブログでも、山田先生シリーズとして、
「人を殺せば殺人罪。虫を殺せば殺虫剤」などという
授業において何の役にも立たないダジャレをご紹介して
好評を博してきたところです。

そして今日、何故かふと思い出したのが、これ。

「皆さんね、今ではね、高校の方が大学よりも上なんですね。
ハイスクール、ロースクールってね。」

、、、、、、、、、、。

山田先生の夏スクで学んだのは、こんなことばっかりか、_(^^;)ゞ。

ま、色々と深く考えさえられる刑法各論第1課題のレポをさきほど完成
させたばかりで、脳が休息を求めているのかも????

山田先生、確かに不思議と懐かしくなるタイプの先生ではある。

労働法解体新書読了!

2006-08-02 20:31:00 | 労働法
今度の夏スクで担当教官となる山田省三先生が編集された
「労働法解体新書」。参考にとアマゾンのusedで購入していたけど、
本日、読了。

学部生の入門書風のくだけた書き方ですが、結構最新の労働関連法規の改正も盛り込まれ、分かりやすい言葉で説明されている分、頭に入りやすいのが利点かな。労働法の初歩的な知識は無理なく覚えられる。

実際の執筆は若手の先生方が分担されているようで、この本からは山田先生の傾向は不明。通学課程の学生の情報では、社会保障法だけど単位の認定は結構厳しいらしい?!

かなりのマシンガントークらしいけど、しっかりと授業を聞いて、がんばりろう。

でも、最近仕事の方が怪しい雲いき。夏スクは1日だけなら出席調査受けなくてもセーフだけど、私のように田舎からはるばる上京している場合、仕事で呼び出されたら、即刻アウト。

年次休暇中に職場から呼び出しがあった場合、労働法的にどうなるんだろう?
年次休暇の成立に使用者の承認は不要というのが最高裁の立場(国鉄郡山工場事件、白石営林署事件)だけど、使用者には年休の時期を変更する権利が認められている(労働基準法39条4項)。この場合、「事業の正常な運営を妨げる」程度の
必要性が求められるから、まあ、私の場合、いてもいなくても事業は正常に運営されるので、まあ、大丈夫かな??


労働法2第1課題、第2課題レポート返却!

2006-07-24 19:25:47 | 労働法
帰宅してみると、見慣れた黄色いレポート封筒が郵便受けに!

おおっ、それも2通とも!先日出した労働法2のレポートだ。
それにしても返却早っ。第1課題なんて18日受付の21日返却だ。

まず部屋に入るまでの間、いつものように透かしてみるが、よく
わからない。どうして透かしてみるのか、我ながら良くわからないが、
いつもしている。(^^;;

とりあえずナイフで封筒を開封、評価を真っ先にみると、

やったーー。第1課題、第2課題ともに評価5で合格!(*^^)v 
両課題とも悩んだ甲斐がありました。
ちなみにインストは両方とも春田先生。結構、評価優しいかも。

レポートの中で「有期雇用契約」を「有機雇用契約」と誤記していた
ところも、きっちり添削(恥)。確かにね。炭素原子がついた雇用契約
って一体、、、。ううん。労働法のインストの先生方、優しい!

とりあえず、これでレポ2通合格したので労働法2は安心して夏スク
が受講できる、って試験で落ちたら意味が無いですけど、、、。
(労働法山田先生は結構評価が厳しいとの噂なので)

労働法2第1課題レポ提出!

2006-07-14 07:35:26 | 労働法
今朝、労働法2第1課題レポを提出した!

あーー、指痛ーーっ。今時、通教の学生以外でこんなに
「手書き」している人々がいるのでしょうか?

いろいろ悩んだけど、結局、改正労働者派遣法40条の5の
趣旨を踏まえ、雇用継続の合理的期待を尊重し、社会通念上
相当と認められる場合で無い限り、黙示の雇用契約が成立
していたとする構成をとり、解雇権乱用法理を使って、
ヒドイ企業をバッサリと。

ただ、派遣労働者の権利を守りたいとの思いが強すぎて
結論の妥当性がバランスを欠くかもしれない。

レポートは判決を書くつもりで作成しろと教えられた。
ということは、原告、被告双方の主張に対して、説得力のある
結論に向けた論理の筋道を示すことが必要だ。そうすることで
レポートの内容も偏ることなく、バランスのある記述ができる。

そのことはわかっちゃいるんだけど、実力不足。
今回のレポートは論証がとても弱いと自分でも思う。

さてさて、どんな結果となりますやら?

労働法2第1課題に挑戦!

2006-07-12 20:21:16 | 労働法
労働法2(保護法)の2通目のレポ課題は第1課題を選択しよう。

解雇された派遣労働者の問題だ。

この場合、派遣元、派遣先、労働者の3者関係となるので、
派遣元に対する解雇無効の訴えや損害賠償請求、
派遣先に対する解雇無効の訴えや損害賠償請求の
両方について書かなくてはいけない。

このケース、いよぎんスタッフサービス事件と似ているので
雇用継続期待と解雇権濫用法理の援用が可能か否かの問題
として構成するのかなあ。

ただし、その場合、派遣法の立法趣旨からして、そもそも
派遣労働者の継続雇用の結果として起こる正規労働者の代替化の
防止とそれを通じた過度の労働力流動化を防ぐ意味があるとすれば、
派遣労働者保護と正規労働者保護との調整をどう図るのか?
についても言及する必要があるのかな。

それにしても、いよぎんスタッフサービス事件など、13年間も
雇用継続されていたのに、あるときアッサリ雇止め。

お気の毒である。

そもそもそんな長期間派遣労働者を正規雇用もせずに連続雇用した
ことは脱法行為ではないのか、派遣先の責任も問われるべきではないの?

そう言えば、私の実の妹も義理の妹も派遣労働者だ。
話を聞くと、とても大変な雇用環境のようだ。

何とか派遣労働者を救済する方向でレポートが構成できないかな、
と悩み始めたら、レポートが一歩も進まなくなった(泣)。

でも、こんなこと色々と考えるのもレポ作成の楽しみ。

さあ、苦しむことを楽しむか!?

労働法2(保護法)第2課題レポ提出

2006-07-11 21:11:32 | 労働法
とりあえず、労働法第2課題のレポを書き上げた。

結局、留学費用の返還請求を認めるか否か、肯定判例も否定判例もあって
どっちの立場をとるか悩んだけど、結局、費用返還の合意書も
労基法16条違反とはしない構成をとりました。

さてさて、合格できるでしょうか??

しばらくレポを書いていなかったので久しぶりにレポ書くと手が痛い。
今度も14ページまで、2500字も書いてしまった。

最近、コンスタントに字数が2000字をオーバーしている。

本当に理解できていたら文章を削れるはずだし、無駄な部分が多いんだろうと
思う。でも、今の自分の理解力ではどうしてもレポが長くなってしまう。

もう少し、コンパクトでありながら説得力のある文章が書けるように努力しよう。

さあ、夏スクまでに労働法2のレポをあと一通と民法5のレポを2通作成だ!!

労働基準法16条と留学費用返還請求

2006-07-10 23:07:24 | 労働法
夏季スクーリングでは労働法2(保護法)を受講する。

ということは、レポ課題を最低2通は合格させないと
受講が無駄になってしまうということだ。

とりあえず労働法2の教科書の通読が終わったので、早速
レポ課題に取り組むこととした。

どれを選ぶか悩ましいが、まずは第2課題からはじめる。

実はこの課題、実際の裁判例(明治生命保険事件)そっくりだ。

結局のところ、留学費用の返還に関わる誓約書が賠償額の予定として
労基法16条に違反して無効か否かということだけど、
もともと労基法16条の規定が、戦前に労働者を不当に拘束し、
身分的従属関係におくために賠償額の予定が行われたことを
反省し、その排除を目指した規定であることから考えれば、
今日、留学してMBAを取得し労働市場で有利な立場に立ち、
何の不自由もなく転職できる資格を得て、自己都合の名の下に
退職する労働者までをも保護するべき規定なのかどうか。

正直違うのではないかと思う。

実際、第1法規のデータベースで判決文を読んでみると、
留学費用の返還を拒む方の言い分は相当程度にジコチューな
感じがする。

ただ「感じ」だけでは駄目なので、これをいかに法的に構成するか。

返還を認める判例が採用するところの、労働契約関係とは切り離して、
金銭消費貸借関係が成立しているから金返せという構成もちょっと強引な
感じもするしなあ。

って、まだ1行も書いていない(苦笑)。

悩む暇があったら、どんどん書いてみるか。
ブログ書いてる暇があったら、まずはレポを書きましょう(爆

労働法(団体法)の勉強

2006-06-28 07:21:34 | 労働法
7月科目試験に向けて行政法の勉強ばかりしていて、労働法を怠けていた。

労働法1(団体法)は、近藤先生の教科書読み込みプラスオンデマ授業を
録音したものを通勤途中やスポーツクラブで聴くだけの勉強だったけど、

知識を整理しなくてはと考え、近所の本屋で見かけた伊藤塾の実務法律基礎講座の労働法を購入。これは、労働法2の範囲も扱っているのでおトクであると判断。

読んでみた感想としては、コンパクトに整理してあるので知識の確認には
使いやすい。
しかし、基本的に菅野説に立脚しており、近藤先生の教科書とは労働組合(活動)
に対する「思い入れ」の程度が異なるため、組合活動の正当性、正当性のない
争議行為と責任などの面で結論が異なっていることには要注意。

まあ、近藤先生は結論が同じになる必要は無く、要は妥当な結論にいたるロジックこそが法律学の勉強において最も大切、と授業中にも強調されていたので自分なりに妥当と考えられる結論をロジックで導くことができるよう頭の整理をしたいと思う。