ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

民事執行保全法レポート返却

2007-06-29 20:48:30 | 民事訴訟法・執行保全法
今日、帰宅したらオレンジ封筒部隊が帰還しておりました。

早速、開封してみたところ、
第1課題が評価Cで合格
第2課題が評価Dで合格ε=( ̄。 ̄;)フゥ 危なかったなあ、、、

反省としては、とにかく有斐閣アルマの民事執行・保全法を3日間読んだだけで、とにかく4通のレポートを書きましたけど、やっぱり、粗製濫造レポートはそれなりに厳しい評価ですね_(^^;)ゞ

第1課題については、動産執行、不動産執行、債権執行の特徴を説明せよという課題文ではありますが、これらが金銭執行の手段であることから、総論として金銭執行について包括的な説明が必要だったようです。その点が指摘されました。

第2課題については、債務名義の分類方法について、教科書に即した3分類を使ってなかったということで厳しい評価だったようです。

また両課題ともに条文の明示が不足しているとの指摘でした。
私も主要なものについては当然、条文を明示しましたが、足りないとのこと。
でも、民事執行・保全法のような根っからの手続法の場合、いちいち細かく条文引用してたら大変だと思いますけどねえ。

ま、これからレポに取り組まれる方は、留意されるといいと思います。

それから参考情報として、4課題とも提出した後に、良い参考書を見つけました。
和田吉弘著「基礎からわかる民事執行法民事保全法」(弘文堂、2006年)

この本は、ややこしい民事執行手続なんかについても判りやすく図で説明してありますし、かといって市販の一般市民向けの入門書でもありません。法学部、法科大学院で学ぶ学生を意識して書かれた本ですけど、本当にわかりやすい本でお勧めできます。

著者の先生は裁判官から大学教授に転身された方。だからこそ、実務も踏まえたうえで、とてもわかりやすい本を書かれたのだと思います。

民事執行・保全法を履修されている方にはお勧めですよ。
私もこの本に出会ってから、いいかげんな勉強で7月試験を受験するのではなく、この本でしっかり勉強して11月試験でベストを尽くそうかな、という気持ちになりました。

第2回卒論レポート返却!

2007-06-28 23:52:37 | 卒業論文
帰宅したら、大きな封筒が届いていました。

こ、これは!卒論レポートに同封した返却用の封筒ではありませんか!

一体、どういう指導が書いてあるんだろう、ドキドキ!ということで、
早速、ビリビリと開封しました。

一緒に提出した第1回卒論レポートとそれに対する第1回指導票、
それから、今回提出した第2回卒論レポートとそれに対する第2回指導票、
さらに、次回の第3回卒論レポートに添付する指導票用紙が同封されてました。

今回の第2回指導票については、前回と同じく、指導票本体には手書きされておらず、ワープロでビッシリと書かれた紙が添付されていました。

とりあえずいいかげんなものを提出した第1回に比べて、今回は一応、構成まで考えて出したものなので、指導も本格的になってきました。

ドキドキしながら読んでみると、
「たくさんの論点についてそれぞれたくさん書かれていることで、逆に全体的にぼやけているような印象を持ちます。メリハリを考えると一層良い論文になるはずです」とのご指導をいただきました。

確かに、その通りかも。

具体的には、個別の論点について、対象となる人の範囲や、判断する方法や基準、さらには本質的に問われる利益が重要な論点となる中で、ソムタムさんの論文では、こういうところが扱われていないけど、それでいいのでしょうか?という風な感じで指導が始まります。

さらに、他の重要な法律におけるこういう論点があるはずだけど、事例研究されている判例において、その法的利益が考慮されていたら、結論がどうなっていたでしょうか?という風なご指導もされていました。特に、この点は、第1回の指導でも実は指摘されていたのですけど、処理が難しい論点なのであえて避けていたのですけど、やっぱり先生はそこに挑戦しろとおっしゃる。

そういう法的論点を踏まえれば某重要判決も結論が変わっていたのではないか?
ということについて、もっと実証的な検討ができるはずだと指摘される。
(実際には、もっと具体的なご指導があります)

さらに、ソムタム論文では、こういう論証をしているけれども、オーソドックスな学説ではこういう説明になるはずだから、こういう参考文献を参照してみるとどうでしょうか?という感じで、ご指導を頂く。

でも、中途半端なフランス、ドイツ等の外国語文献の参照は止めても良いのではないかとのご指摘。確かに、自分でも消化不良な感じがあったものの、せっかくここまで文献調査したんだからと記念的に盛り込んだのですけど、やっぱり。
先生もはっきりとはご指摘になりませんでしたが、前後の文脈を読むと、そういう中途半端な比較法的な記述よりも、経験を積んだ社会人ならではの視点を盛り込んでみたらどうでしょうか、というアドバイスだと感じました。

正直、指導を全部読んでみると、ぜんぜん合格水準の論文だとは思えませんが、
先生は学生のやる気をうまく引き出そうとして下さっているように感じます。

中央大学の卒業論文は、字数制限が厳しくて、2万4千字以下。

慶應通教などでは、8万字とかの卒論がザラにあるそうですけど、
中大においては、比較的短い字数にエッセンスを凝縮しなくてはいけません。

次回、そして卒論作成指導としては最後の添削指導となる第3回提出の期限は、8月10日事務局必着です。

夏スクまでに頑張って提出したいと思います。

本気で卒業論文を考えておられる皆さま。

卒業論文作成指導会には、是非、参加されることを強くお勧めします。
厳しい締め切りを守りながら、何度も提出する作業は大変ですけど、
科目のレポートとは比較にならない充実感がありますよ。

この卒業論文作成指導会で頑張って第3回添削指導まで提出できれば、
11月の最終提出まで頑張れそうな気がします。

祝日法のトリビア

2007-06-25 20:53:42 | その他
国民の祝日に関する法律(祝日法)ってのがあります。

誰でも知ってる日本の祝日を定めた法律ですね。
たいていの六法には掲載されてますが、読んだことある方、おられます?

試験勉強の合間にフラフラと六法を適当にめくって遊んでいたとき、
( -_-)フッと、この国民の祝日に関する法律に目が留まりました。

読んでみると、第2条において、元旦(実は祝日)から始まって、それぞれの祝日について、名称、日にち、趣旨が定められています。

例えば、
「元旦 一月一日 年のはじめを祝う」てな感じです。

そうしたら発見!改めて読んでみて、ええ、そうっだったの?って感じ

「こどもの日 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」

こどもの幸福ねえ、そりゃそうだ、
母に感謝するねえ、そりゃそうだ、、、、(゜ロ゜;)エェッ!? 

父の立場ってば、一体、、、、なにゆえに母だけを明文で規定、、、
父には感謝しなくてもいいという解釈を導くことも可能では???

父にも感謝して欲しいなあ、少しは・・……(-。-) ボソッ

女ムネオ

2007-06-24 08:43:55 | その他
北海道で立ち上がった新党大地の候補者の方で、
多原かおりという女性がいるのですが、

彼女のキャンペーンネームが「女ムネオ」、、_(^^;)ゞ

http://www.muneo.gr.jp/tahara_kangaekata.html

プロフィールやブログなんかを読んでみると、すごく真っ当な方のような
感じですが、女ムネオっていう形容詞、どうなんでしょう??

私は鈴木宗男さんという政治家を一刀両断に悪いと決め付けるのは
良くないと思っています。彼が貢献したことも沢山あると思いますし、
這い上がった人として、恵まれた2世、3世のお坊ちゃま政治家には無い魅力があることも事実です。

でも、それにしても、女ムネオ、、、。

この多原さんという方、フランスで先住民族学についても研究されていたようですが、もっとストレートに魅力を訴えても良いような感じがしますが、不思議です。

通教チャンネルな人

2007-06-23 09:57:00 | その他
最近、ときどき現れる謎の女性が気になるのですが、、

そう、通教チャンネルの人。この人、誰でしょう??

第1回は、ゴーマニズム宣言みたいな感じで登場してましたが、
今回は、お茶目な感じで外国法概論1の教科書を読んでます。

っていうか、読んでないよ、どう見ても_(^^;)ゞ
あの分かりにくい新井先生の教科書で、あの表情はないよなあ~。

でも、第3回通教チャンネルを読んで(結局、愛読)、
オンデマンド授業配信の裏に、事務局の皆様の努力があることがわかりました。

どこで読んだか忘れましたが、ある方のブログにて、大学説明会の際に他の大学と比較した特色の説明を求められた中大通教の職員が、「うちは内容にお金をかけてます。これは他大学に負けない自信があります」と説明したそうです。

なるほど、確かに。オンデマンド授業も法律科目だけで9科目も展開してますし、
リーガルリサーチサービスも提供中。お金かけてます。

それから。ここで紹介されていた立石先生の刑法総論の授業。
私はオンデマンドコンテンツ視聴を受講したのですけど、
温厚なお人柄がにじみ出るような重厚なお声でやさしく格調高い講義。
思えば、これが刑法嫌いからの転換点となり、尊敬する只木先生の短スク受講ですっかり刑法好きになったのかも。

立石先生のオンデマンドコンテンツは全面更新で新しくなるようですね。

中大通教でオンデマ未経験の方には、是非一度受講されることをお勧めします。

と言いつつ、私も7月試験に備えて、二羽先生の民事訴訟法のコンテンツ、
再視聴せねば~。

憲法9条はアイドルのプロフィール

2007-06-20 07:27:35 | その他
新聞の書評欄を見ていて、ある記事に目が留まりました。

「こんなにアニメやマンガが人気なんだから、日本は国防に『萌え』を利用したらどうだろう?」

「日本はかわいい国だから攻撃しちゃダメ、とか。『戦争したら日本の”かわいい”はもう手に入らないんだよ』ってみんなが守ってくれるとか」

そんな評者の会話もすごいが、対象とされてる本とは、中森明夫著『アイドルにっぽん』(新潮社)

どんな本かは読んでないので分かりませんが、少女アイドル文化の本らしい。
でも、その第1章にこんな風なことが書いてあるらしいのです。

『憲法9条の「戦争放棄」は、アイドルのプロフィール文章のようなもので、公称年齢、公称スリーサイズ、、、それがどれほど「現実とかけ離れて」いようと、決して突っ込みを入れてはいけない』

なるほど! 
ここの部分だけは、素直に私の心にストンと落ちた。

憲法前文も含めて、アイドルのプロフィールとして理解する。
なるほど、そうか!

私個人の経験から言えば、素直に戦争放棄ばんざ~い!軍備はんた~い!
と思ってきたわけではありません。

ブッシュ(パパ)の湾岸戦争のとき、アメリカで大学生だった私は、「何もしない日本」、「血を流す努力をしない日本」と散々叩かれ、嫌な思いをしました。

タイにいたときは、タイ、ミャンマー、ラオス国境地帯をふらつき、実際に、機関銃を据えてにらみ合っているタイ、ミャンマー国境に踏み込んでしまい、ミャンマー軍の将校から厳重抗議されたこともあります。

高校生のときには、文化祭の催しとして開催したディベート大会で、平和を守るためにこそ、アメリカに頼らず核武装すべきとの論陣を貼り、他のほとんどの生徒(特に女子)を敵に回すという苦い思い出もあります_(^^;)ゞ

でも、湾岸戦争に踏み切るときのアメリカ国内の状況の変化、すなわち最初は反戦運動が立ち上がり、大学内でも授業ボイコットとかサンフランシスコのベイブリッジを学生デモで封鎖!とかしてて、学生新聞もすごい反対してたのに、電撃的に勝利を収めると、あっという間に反対運動が沈下してしまったことを目の当たりにした経験とか、

そのとき、近所の海兵隊の19歳の子が友軍の誤爆で戦死しちゃったこととか、

しかし、結局、時を経て、再びイラクでアメリカが何千人もの死者を出しつつも全く武力では何も解決していない現状を見つつある経験とか、

自衛隊を派遣したことがイスラム社会との関係で本当に良かったのか?むしろ、世界から文句言われても人道援助に限ってた方が良かったのでは?という疑問とか、

いろんなことを経て、改めて、どれだけ非現実的に見えても、やっぱり憲法9条の世界ってのは捨てたモンじゃないかも?? という思いがフツフツと沸いてくるのでありました。

日本が世界のアイドル国家になる。アイドルのプロフィールは、非現実的でも突っ込みを入れてはいけない!

結構、いいかも。
美しい国というまやかしで迷走中の某首相。ご一考をお願いします!

下山事件

2007-06-18 22:50:45 | その他
hyomiさんのブログに紹介されていた、柴田哲孝『下山事件-最後の証言』をやっと読了しました。3日間もかかっちゃいましたが、、_(^^;)ゞ
Amazonの書評でも決定版と評価高いし、読みたかったのです。

民事執行保全法のレポ4通がとりあえずいってらっしゃい状態なので、
今をチャンスと読むことにしました。

この本は、近所の図書館では何故か刑法のコーナーに置いてありました。
何故???

読んだ感想。この本は、刑法というか、法律関連の本では決して無いなあと。

確かに、何十年も前に迷宮入りしてしまった国家的事件であり、
簡単には主張を論証することが出来ないことは想像に難くありません。

それにしても。あまりにも論証がいいかげんです。
前半部分は、著者が事件に関与したとされる関係者の身内ということもあり、
その関連の話はとても興味深く読めます。

しかし、著者が大胆な推理を働かせる後半部分は、ほとんどついていけませんでした。突然、731部隊とか出てくるし、、困っちゃいました。

著者の肝心な主張には、丁寧な論証が無いんですよ。

資料もほとんどが他の人の著作からの2次引用。週刊誌記事からの2次引用も非常に多く、ほとんど1次資料にあたっていません。
あちこちに出てくる貴重なインタビューも、ほとんど全て亡くなった方のもの。
「あっ、この人すごいこと証言してるな」と思って読むけど、後のページを見ると亡くなっている、、、

さらに因果関係の主張が強引です。”クリスチャン”がキーワードだとして、重要証言をした韓国人、情報屋、GHQ関係者やマッカーサーがクリスチャンだなどと平気で書いていますが、こういう書き方がとても多いのも気になりました。

そんな論法使ったら、タコもクジラも人魚だって”海”をキーワードにしてつながっていることになるし、世界に何十億人もいるクリスチャンというキーワードで事件との関連性を示唆するなんてことは、いくらなんでも、、_(^^;)ゞ

まあ、エンタテイメントとして読む本というのなら分かりますが、やっぱり法律学の棚に並ぶべき本ではないなあ、って思ったのでありました。
(卒論に苦しむ中で人の著作にキビしい目が、、)

でも、とても大胆な展開が書かれているので、昭和史の大きな謎について考えてみたいという方には、面白い本だと思います。GHQやら秘密情報機関、右翼や左翼、労働組合など、時代が大きく動くハザマで一生懸命に生きた人たちの息吹を感じることが出来ますし、豊かさの中で呆然と生きる私たちに、新鮮な読後感を与えてくれる本であることは間違いないでしょうね。

いろいろと考えさせられる本ではありました。


知的財産法を追加履修

2007-06-17 15:22:32 | 知的財産法
このほど、知的財産法を追加履修しました。

実はこれまで、知的財産法は、中大通教で最も難しいと聞いていましたし、ときどき白門に掲載される佐藤先生の科目試験講評なんかでも、メッタ斬りってな感じなので、正直、敬遠しておりました。

でもやっぱり、面白そうなんですよね、知的財産法。

著作権とか特許の問題ってのは、ちょくちょく新聞なんかでも取り上げられるし、
元来理系のソムタムとしても興味があります。

ということで、ついに誘惑に負けて、追加履修登録をしたのでした。
送られてきた教科書は、土肥一史先生の知的財産法入門(第9版)。

まずは入門用として評価の高い中山信弘先生の「マルチメディアと著作権」(岩波新書)を図書館から借りてきて読み始めました。
何だかワクワクするくらい面白そうです。

新しい科目に挑戦するときの、ドキドキ感って大事にしたいと思います。

目指すは夏スク(第3期)で佐藤先生の授業を受けること。
追加履修登録が遅れたので夏スク授業登録が保留になっていましたが、
金曜日に事務局に連絡すると許可が出る見込みとのこと。嬉しいな。

実は、履修登録した科目でまだ未着手のものとして、商法(総則、商行為)なんかもあるのですけど、正直、知的財産法の方が面白そうに感じられたのです。

とりあえず単位は度外視して、受講することを楽しみにして勉強したいと思っています。(っていうか、まずは7月試験の民事訴訟法、民事執行保全法に全力投球しないといけませんが、、って、さらに、卒論があったか、、、、、_(^^;)ゞ

民事執行法全法第3課題フィニッシュ!!

2007-06-14 20:43:38 | 民事訴訟法・執行保全法
民事執行保全法とにかくレポ作成キャンペーン実施中ですが、
本日、最後にとっておいた第3課題が完成しました V(=^‥^=)v

第3課題は、強制執行における債務者保護。

どういう観点から書くのか悩みましたけど、一つは、執行手続自体の誤りから債務者を保護する方法で、執行関係訴訟(請求異議とか執行文付与異議とか)ですよね。

そういったのとは別に、執行自体は根拠あるけど、あんまりにもヒドイ取立てはダメよ、国家の作用なんだもん、ってなことで、差押禁止債権で武士の情けが認められていることとか、明渡しの強制執行で、ごはん食べてるときに突然踏み込まれて蹴り出されるってのもあんまりだろー、ってなことで、明渡しの催告制度(民執168条の2)が平成15年の民事執行法改正で取り入れられたことなんかも含めて、広い意味での債務者保護だろうと思って書きました。

さて、どうでしょう??

それにしても、今回のレポで勉強になったのですが、動産の強制執行なんですけど、差押禁止動産として、”債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具”(民執131条11号)という規定を発見!!

良かったですね!皆さん。
たとえ強制執行をくらっても、通教の教科書、六法なんかは差押えられませんので、少なくとも勉強は続けられますよ!って、そもそも、そういう事態になる前になんとかしないといけませんが_(^^;)ゞ


民事執行保全法第2、第4課題ダブル発進

2007-06-13 20:17:19 | 民事訴訟法・執行保全法
何だか蒸し暑くなってきましたねえ、、

こういうときは、勝手にレポ日和。
ということで、民事執行保全法の第2課題と第4課題が完成しました。

基本的に参照したのは、上原他の有斐閣アルマ「民事執行保全法」と、
中野貞一朗編「民事執行保全法概説」です。

それからnoriさんお勧めの、関西大学栗田先生が公開しておられる
民事執行法の講義資料です。これが結構わかりやすいかも。

http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/index.html

民事執行保全法第2課題は、債務名義。
民事執行法22条各号の債務名義を説明するだけでは芸がないので、
どうして債務名義(アンド執行文)という構成をとっているのか、
私的救済が禁じられた中で国家が強制的に私人の請求権を実現する手続き
である民事執行について、効率的かつ迅速な執行を確保するための知恵として、裁判所とは分離した別の機関として執行機関を設けて執行させるのが日本の仕組み。
そこで、外形的に権利の存在を基礎付ける債務名義を信用して執行手続が進むようにしているんだと思うのですが、そういうことをツラツラ書いて、あとは適当に22条各号の説明をしました。

その際、執行証書はちょっと性格が違いますから別立てで書くのかなあ、と。
マンガのナニワ金融道でも公証人がでてきてましたけど、同じ債務名義ったって、やっぱ確定判決とは違うよね、ってなニュアンスで書きました。

第4課題は民事保全法からの御題ですね。
保全命令手続きの特質としては、権利の存在を終局的に確定する通常の訴訟手続きである本案訴訟が提起されていることを前提として(付随性)、本案訴訟での判決が確定するまでの暫定的な処分として(暫定性)、緊急に簡易迅速な手続き(迅速性)をもって実施されるものなんだよね、ってな観点から書きました。
やっぱ、満足的仮処分ってどーよ?ってな論点も要るでしょうねえ。

民事執行保全法のレポ全体に言えることですが、とにかく手続が細かいので、どこまで書くのか、自分である程度決めないと、とてもレポ用紙に収まらないと思いますし、手続法である関係から、単に細かい手続を書いているだけでは、条文丸写しになっちゃいます。そこは、制度の趣旨とか背景をできるだけ書いて、手続きは簡略にしちゃうのがいいかなあって思うのですが、どうでしょう???

とにかく、合格して帰ってきますように m(._.)m おねがいします(祈)