おばさんFPのひとりごと

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家ができるまで~登記~

2006-04-17 10:07:34 | 家ができるまで
先日頂いた 晩白柚(ばんぺいゆ) という柑橘類。
いわゆる「ざぼん」です。
一緒に写した「デコポン」と比較してもらうと大きさがわかるでしょう?
でも皮が厚いので剥いていくと、ちょっと大きめな「夏みかん」程度になります。
味はそんなに酸っぱくなくて美味しい!
砂糖なんてつけなくても無理なく頂けます。

さて昨年から続けている 家ができるまでシリーズ 
今日は 登記 についてお勉強しましょう。

登記には 表示登記 と 保存登記 との二つがあることをご存知ですか?

まず 表示登記 について説明します。
「建物の表示登記」とは、建物を新たに建築した場合に建物の物理的状況(建物の所在、種類、構造、床面積など)を登記簿に反映させる為に登記する手続きを言います。
 
要するに、建物の形、構造、大きさを書面に残すことで、人間で言えば生まれた赤ちゃんを戸籍にいれるようなものです。
 
この手続きはご自身で行ってもよいのですが、建築の用語、その他専門用語、知識が必要となることがありますので、一般的には 土地家屋調査士 にお願いすることが多いようです。 

次に 保存登記 とは

建物の所有権に関することを甲区欄へ、その他の権利を乙区欄へ記入すること。

建物の持ち主は誰なのか、その建物に銀行等の担保が設定されている時はそのことを書き入れます。
一般的には 司法書士 に登記のお願いをし、その時に最終工事代金が支払われることが多いようです。

特に「戸建て住宅」では、内覧会の後に「銀行」で、最終工事代金の支払いを行うように設定してあることがありますが、手直し工事確認後(再内覧会後)に最終工事代金の支払いを設定した方がトラブルをなくす(安心する)ことが出来ます。

これらの手続きは一般の方には解らないことが多く、従ってローン借り入れの銀行の言いなりになる人がほとんどですが(銀行側に手数料が入ります)、原則、誰が行ってもいいのです。
司法書士なども知り合いの方がいらっしゃるならその方にお願いしましょう。
そこまで銀行に甘い汁を吸わせることはありません。

このお客様の場合も「登記」の手続きは当社 おうちの相談屋本舗 でお手伝いさせて頂きました。
同様に「火災保険」も同じ。
銀行の言いなりに銀行の薦める保険会社で保険を掛ける必要はありません。
知り合いの保険屋さんがいらっしゃるならそちらに依頼しましょう。

さて、「表示登記」と「保存登記」が完了すると 謄本 として、法務局(登記簿を保管する役所)へ保管されます。

ところでこの「謄本」は、誰でも自由に閲覧することが出来るのご存知ですか?
これっておかしくないですか?
個人情報保護法により、名簿の管理が異常なくらいに問題となっているのに、土地や建物の持ち主や詳細は簡単に誰でも分かるんですよ。
(この「個人情報保護法」についてはまた別の機会に・・・。)

「内覧会同行」「契約同行」「現場監理」をお受けする会社です。
おうちの相談屋本舗


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