八濱漂泊傳

ダラシナイデラシネ記

刺身に醤油をつける法律?

2010-12-29 04:37:36 | イケン!

 

家を建てる場合、

 

建築基準法 都市計画法 消防法

農地法 農振法 ・・・・ と、

 

いろいろな法的規制を

クリアしなければならない。

 

このような法律は、

 

違反建築、手抜き工事、詐欺行為など、

悪意の者 を規制する場合は

すこぶる有効なのだが・・・・

 

善意の者 にとっては、

大いなる障害なのである。

 

 

法律とは、

一般の人が理解を試みたところで、 

そうたやすく理解できるシロモノではない。

 

 

たとえば、

 

刺身に醤油をつける法律 が

あったとすれば・・・・

 

こんな キテレツ な法文になるだろう。

 

   第四章 第五十四条 醤油以外の禁止

 

  鯛、はまち、ヒラメ等に類する魚類の身の部分を

  生食にて食する場合は、醤油及び醤油と同等の

  調味料以外の調味料を添加してはならない。

  この場合において添加する調味料の量は

  当該魚類の一切れの重さの2パーセント以上

  20パーセント以下の適量としなければならない。

 

  ただし、次の各号のいずれかに該当する

  調味料については、この限りでない。

 

  一、地域で古くから伝統的に使用されているもの

  二、醤油の量の二分の一の範囲でマヨネーズ等を

    加えたもの

  三、ヒラメの薄造りにポン酢を調味料とする時

  四、健康上、経済上、宗教上等やむを得ない事情に

    よって特定行政庁が特別に許可したもの

 

さらに、

このような罰則規定が付いたりする。

 

   第七章 第百八条 罰則

  

  次の各号のいずれかに該当する者は、

  一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

  一、第五十四条の規定による禁止に違反した者

  二、第五十四条の規定による禁止に違反して

    料理を提供した者

  三、第五十四条の規定による禁止に違反して

    料理を提供した者を雇用している者

  四、第五十四条の規定による禁止に違反して

    助長誘引した者

 

 

笑ってる場合じゃなく、

実際のところ 建築基準法 には、

 

  居室には窓をつけなさい

  窓の面積は床面積の七分の一以上にしなさい

 

などという、お節介で馬鹿馬鹿しいことを

わざわざ難解な文章で書いてある。

 

小さな窓の独居部屋を作って

パピヨンごっこ なんかすると、

違反建築となって・・・・

 

そのうち、

是正命令が下っても・・・・

 

ごねて、ごねて、ごねまくると、

本当に パピヨン になってしまうのである。

 

 

法律があるなら、

法律を守れば済む話なのだが・・・・

 

私みたいに、

  

創造力溢れる、大いなる 善意の者 が、

馬鹿馬鹿しい法律に恭順する苦痛は、

 

計り知れない。

 

 

 こらえてつかーさい!

 

 

 

 


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