弁理士法人サトー 所長のブログ

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プロダクトバイプロセスクレームの最高裁判決を受けた特許庁の審査基準について

2015-06-12 14:26:39 | 知財関連情報(特許・実用新案)
もう少しプロダクトバイプロセスクレーム(PBP)で引っ張ります。

先に考察した平成24年(受)2658、それからこれに関連する平成24年(受)1204では、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合」の特許要件としての記載不備の有無、技術的範囲の確定の手法について判示されていました。

これを受けて、特許庁では、審査基準の見直しを進めるということです。
とはいえ、今から着手して、7月中には新たな審査基準を示す、という流れのようです。
○参考までに
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/product_process_C.htm

確かに、先の最高裁判決では、「真性」か「不真性」によって、特許請求の範囲における「PBP」の取り扱いに差が生じる、と示しているわけですから、特許庁としてもこれにしたがった審査を行なうことが求められるでしょう。

特許庁のウェブサイトによると、当面は、現状のプラクティスにしたがって審査を続けるようです。
そうはいうものの、噂では、すでに「PBP」については、最高裁の判決が出る前から特36条6項違反(クレームが不明確)の拒絶理由が普通に通知されているようですよ。
あくまでも「噂」ですが。

「不真性」で出願した発明に心当たりのある方は、可能であれば「PBP」でないクレームへの補正を検討された方がよいかもしれません。
すでに特許となった「不真性」の発明も、色々と準備が必要かもしれませんね。

ご心配な点などありましたら、サトー国際特許事務所へご相談ください。

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