弁理士法人サトー 所長のブログ

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特許の怪物(パテントトロール)

2015-07-07 13:41:43 | ちょっとひとやすみ
世の中、特にアメリカではずいぶん前から「パテントトロール」が問題になっています。日本ではあまり話題にならないのですが、「日本企業がアメリカでパテントトロールの犠牲になった」、なんて話は聞いたことがあるのではないでしょうか。

このパテントトロールの「トロール」は、「怪物(troll)」を意味しています。特許の世界の「怪物」なんですね。
ちなみに、僕は、最初「トロール漁船」の「トロール」の意味かと思っていました。特許を「トロール網」で文字通り一網打尽にするといった意味なのかと思っていたのですが、こちらは「trawler」ですね。

さて、本題に戻して。
なぜ、この「パテントトロール」が日本では大きな問題になっていないかという点に触れてみたいと思います。
「パテントトロール」は、市場で大きな規模を形成している商品に関連する特許を入手(あくまで入手です。自分で出願することは「まれ」です。)して、この特許で権利行使をすることによって利益を上げる仕組みです。例えばスマフォなんかは世界中で巨大な市場になっています。このスマフォに組み込まれているちっちゃな特許を権利者から入手(購入)して、この権利を使って巨大市場のメーカや通信キャリアなどに特許権を行使(脅し)しまくります。巨大な市場を形成している以上、その特許をやりすごすことは難しく、うまくいくと和解や訴訟で億単位のお金を得ることができます。
パテントトロール会社は、この埋もれている特許を探しだし、日夜権利行使に励んでいるわけです。
このように、パテントトロールは、トロール会社が自ら実施をすることなく、権利行使を吹っかけることに目的があります。

ところで、日本の場合。
日本の特許法では、特許権者に認められる権利として、大きく特許発明の実施をやめさせる「差止請求権」と、特許発明の実施によって特許権者に生じた損害を賠償させる「損害賠償請求権」があります。簡単に言えば、日本の特許法における「誠意をみせろ!」の中には、「やめろ」と「金払え」が含まれています。

この「やめろ(差止請求権)」には、侵害者の実施によって生じる特許権者の被害の拡大をくい止める、ことが期待されています。
例えば特許権者が特許発明を利用してAという製品を作って販売しているとき、侵害者が特許発明を侵害したA'という製品を作って販売すると、侵害者の侵害品A'が売れる分だけ特許権者の正規品Aの売上が減少します。ですから、特許権者が「やめろ」と差止請求権を行使する理由があります。
ところが、トロール会社は、特許権を持っていても正規品Aに相当する商品を製造しているわけではありませんので、「やめろ」というのは単なる嫌がらせです。もちろん、侵害者であればやめざるをえないのですが、トロール会社としては1円にもなりません。

そこで、トロール会社は、「金払え!」と損害賠償請求権を行使します。ところが、日本の場合、「金払え」の根拠となる損害賠償の金額は、侵害者の侵害行為によって特許権者が受けた損害を上限としています。つまり、上の例でいくと、侵害者が侵害品A'を売ることで特許権者の正規品Aが売れず、特許権者に10億円の損害があればその損害(10億円)を賠償しろ、ということになります。
でも、トロール会社は、特許発明を利用した正規品Aを製造販売していないので、上記の例の損害がほとんど発生しません。そのため、日本の特許法では、トロール会社の取り分は、ライセンス料程度に抑えられてしまいます。さらに、日本では、懲罰的な損害賠償、つまりアメリカの3倍賠償のような制度もないので、裁判を起こしてまで「金払え!」というウマミがありません。
このような理由があって、日本ではトロール会社にウマミがなく、パテントトロールがあまり問題にならないのが実情と思われます。まあ、日本の特許の市場は、トロール会社にとって魅力が無いということでしょう。

これだけなら、「日本は平和でよかったね。」なのですが、日系の会社は日本以外で標的にされてしまいます。そうなると、この理屈に慣れていない日本の企業はアメリカなどでも同じような理屈が通ると思い、日本的な対応をとってしまい、大きな損を出すことにもつながります。
また、日本では上記のような懲罰的な損害賠償が認められていません。そして、慣習上なのか、裁判所は、損害賠償額を低めに認める傾向にあります。そのため、本当に特許権侵害で困っている特許権者も、特許権の侵害で被った損害を十分に回収できないのも実情です。
こうなると、海外のユーザ(日本も?)からしてみると、「日本では特許をとっても元が取れない」とか、「侵害した方が得」という発想になりかねません。

そんな背景から、損害賠償額について懲罰的な金額を認めようとする意見もあるのですが、パテントトロールの存在もあって難しいジレンマに陥っています。
特許権の有効活用と権利濫用防止という観点から、既存の枠に囚われない新しい制度の構築が必要なのかもしれません。


コメント
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